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相続放棄で墓はどうなる?知っておくべきお墓の承継ルールや墓じまいについて解説

監修者
山越 勇輝
弁護士
相続放棄で墓はどうなる?知っておくべきお墓の承継ルールや墓じまいについて解説

相続放棄をすると、被相続人の財産や負債を一切引き継がないことになります。

しかし、お墓は一般の遺産とは異なる扱いを受ける特別な存在です。

「親の借金は放棄したいけれど、お墓は守り続けたい」という人もいれば、「お墓の管理も含めて全て手放したい」という人もいるでしょう。

実は、相続放棄をしてもお墓の管理義務が自動的に消えるわけではありません

お墓は法律上「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれ、相続財産とは別に「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」が受け継ぐものとされています。

本記事では、相続放棄とお墓の関係、祭祀承継者の決め方、そして祭祀継承者に指定された人がお墓を継承したくない場合の対処法などについて詳しく解説します。

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相続放棄をしたらお墓はどうなる?

民法第897条によれば、お墓や仏壇、位牌、遺骨などの「祭祀に関する財産」は、相続財産とは異なり「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」と定められています。

(祭祀に関する権利の承継)

第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

引用元:民法|e-GOV 法令検索

つまり、相続放棄をしてもこれらの財産を放棄したことにはなりません

お墓は、金銭的な価値よりも精神的・宗教的な意味を重視するため、借金や遺産と同列には扱われないのです。

また、相続放棄後でもお墓を管理し続けることは法律上まったく問題なく、管理料や法要の費用を支払っても「相続を承認した」とみなされることはありません。

ただし、お墓を引き継ぐ意思がない場合は、寺院や霊園管理者と相談のうえ、承継を辞退する手続きや墓じまいの準備を進める必要があります。

お墓を引き継ぐ祭祀承継者とは?どうやって決まる?

お墓を引き継ぐのは、相続人ではなく「祭祀承継者」と呼ばれる特別な立場の人です。

ここでは、祭祀承継者の概要や役割、どのように決められるかなどについて詳しく解説します。

祭祀承継者はお墓などの祭祀財産を承継し祭祀を主宰する人

祭祀承継者とは、故人の信仰や家族の伝統を受け継ぎ、葬儀・法要・供養といった祭祀を主宰する人物のことです。

民法第897条により、祭祀承継者は被相続人の遺産のうち「お墓・仏壇・位牌・遺骨」などの祭祀財産を引き継ぎます。

法律上「承継する権利」を持つのは一人だけであり、兄弟姉妹など複数人で分割することはできません。

選ばれた承継者は、墓地や霊園との契約者となるほか、寺院との関係維持も担います。

そのため、精神的な責任だけでなく、現実的な管理費用や手続き面の負担も生じる立場といえます。

祭祀承継者は必ずしも相続人でなくてもよい

祭祀承継者は、相続人の中から選ばれるケースが多いものの、必ずしも法定相続人でなくても問題ありません

つまり、相続放棄をした人でも祭祀承継者に選ばれることが可能であり、「借金は引き継がないが、お墓は守る」という選択も法律上認められているのです。

反対に、祭祀を引き継ぎたくない場合は、遺言などで自分が承継者に指定されないようにしてもらうことや、家庭裁判所で辞退を申し立てることも可能です。

お墓や供養をどのように続けるかは家族の信仰や価値観にも関わるため、家族間の合意を重視して決定するのが望ましいでしょう。

祭祀承継者の主な3つの役割

祭祀承継者には主に以下の3つの役割があります。

役割 概要
お墓の維持・管理 墓石の清掃や修繕、管理費の支払い、埋葬・改葬手続きなどをします。
寺院の檀家になっている場合は、お寺の行事や僧侶との付き合いも祭祀承継者が行います。
仏壇の管理 線香や花を供えたり、お彼岸やお盆、命日などに僧侶に来てもらったりします
法要の主宰 親族や僧侶との調整を担い、命日やお彼岸などの供養を継続的に執り行います

祭祀承継者は、経済的・精神的な負担を負うとともに、家の歴史を受け継ぐ務めを担うともいえます。

そのため、承継を希望する人は責任を理解したうえで引き受けることが求められ、家族全員で支え合う体制を築くことが理想的です。

祭祀承継者の決め方・順位

祭祀承継者は、民法第897条で定められたルールに従い、一定の順位で決まります。

一般の相続とは異なり、財産の分割協議で決めるものではなく、あくまで「誰が祭祀を主宰するか」という観点から決定される点に注意しましょう。

優先順位は大きく3段階あり、まずは被相続人による指定、次に慣習、最後に家庭裁判所の判断という流れです。

それぞれの流れについて、以下で詳しく見ていきましょう。

順位1:遺言などで被相続人が指名する

最も優先されるのは、被相続人が遺言や書面などで明確に「祭祀を主宰すべき者」を指名している場合です。

民法第897条1項に基づき、この指定があればほかの親族が異議を唱えることはできません。

被相続人が明確に意思を示していれば、後々のトラブルを防ぐことができ、誰が供養やお墓の管理を担うのかがはっきりします。

そのため、生前に「誰にお墓を任せたいか」を話し合い、正式に書面で遺しておくことが大切です。

順位2:慣習に従い決定する

被相続人が祭祀承継者を指名していない場合は、地域や家の「慣習」に基づいて決まります

一般的には、長男や同居していた子どもが自然に引き継ぐケースが多いですが、地域や宗教によってルールは異なります。

慣習に従う場合でも、争いが生じやすいため、家族間で「今後誰が管理するのか」を明確にしておくことが望ましいでしょう。

順位3:家庭裁判所が指定する

祭祀承継者だった人物が亡くなり、遺言による次代の祭祀承継者の指定もなく、慣習でも決められない場合は、相続人または利害関係者の申立てにより家庭裁判所が祭祀承継者を指定します。

裁判所は、故人との関係性を考慮して「故人が生存していた場合、おそらく指定したはず」とされる人を適任として選定します。

たとえば、故人と同居していた子や、近くに住んでいて実際に管理できる人が選ばれる傾向があります。

裁判所による指定は最終手段であり、できるだけ家族間で合意を形成することが望ましい方法です。

祭祀承継者に指名されたら拒否できない

祭祀承継者に指名された場合、原則としてその地位を拒否することはできません

祭祀承継は法律上「財産の相続」とは異なり、相続放棄のような制度がないためです。

被相続人が遺言などで指定している場合はその意思が最優先され、本人の意向にかかわらず承継者として扱われます

祭祀承継者が墓の管理や供養をしないといった場合では、ほかの親族の裁判所への申立てにより祭祀承継者を変更できる可能性はあります。

しかし、申立てが必ず認められるわけではないため、あらかじめ親族間での合意によって責務を全うできる人を祭祀承継者に指定しておくことが望ましいでしょう。

お墓を承継するための手続き方法

祭祀承継者に指定された人は、お墓を正式に承継するため、霊園や寺院に対して名義変更などの手続きをおこないます。

名義変更の際は、一般的に以下のような書類が必要です。

  • 遺言書や親族の同意書
  • 墓地使用権を取得した際に発行された書類(墓地使用許可証、永代使用承諾証など)
  • 承継の理由がわかる書類(先代の祭祀承継者の死亡が記載された戸籍謄本など)
  • 祭祀承継者の戸籍謄本や住民票
  • 祭祀承継者の実印と印鑑登録証明書

寺院墓地の場合、菩提寺の住職や宗派の規定に基づく承認が必要になることもあります。

手続きが完了すると、新しい承継者が正式に墓地使用権者となり、以後の維持管理や法要を主宰する立場になります。

放置すると無縁墓とみなされる可能性もあるため、速やかに対応することが大切です。

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祭祀承継者がお墓を承継したくない場合は?

祭祀承継者に指定されたものの、「お墓を維持する経済的・精神的な負担が大きい」「遠方で管理できない」などの理由から、お墓を承継したくないと考える人も少なくありません。

民法上、祭祀承継者はお墓や仏壇の維持管理の責任を負うことになりますが、一度祭祀承継者に指定されてしまうと基本的に辞退はできません

どうしても承継したくない場合は、「墓じまい」や「改葬(お墓の移転)」を検討するのが一般的です。

それぞれの手続きについて、以下で詳しく見ていきましょう。

墓じまいをする

お墓の承継や管理が難しい場合、最も現実的な選択肢が「墓じまい」です。

墓じまいとは、お墓を解体・撤去して遺骨を永代供養墓などへ移す手続きのことを指します。

墓じまいをすれば将来的な管理負担や費用を解消できます。

ただし、家族の理解や先祖への配慮も欠かせません。

トラブルを避けるためには、手続き前に親族としっかり話し合い、現在お墓がある場所のルールを確認しておくことが重要です。

墓じまいの具体的な流れや費用については、本記事内「祭祀承継者が墓じまいをするにはどうすればいい?費用はどのくらい?」で解説します。

管理できる場所にお墓を移転する

「お墓を手放すのではなく、通いやすい場所で管理したい」という場合は、「改葬(かいそう)」によってお墓を移転する方法があります。

改葬とは、遺骨を現在の墓地から別の墓地・納骨堂などに移すことをいい、民法や墓地埋葬法で定められた正式な手続きを踏む必要があります。

具体的には以下のような流れに従います。

  1. 新しい墓地や納骨堂の受入証明書を取得
  2. 現在の墓地管理者から埋葬証明書をもらう
  3. 役所で「改葬許可申請書」を提出して許可証を受け取る
  4. 遺骨を移動させて再埋葬する。

改葬によって自宅近くや交通の便が良い霊園に移すことで、管理の手間や費用を抑えやすくなります。

お墓を守りたい気持ちと負担のバランスを取る手段として、改葬は有効な選択肢といえるでしょう。

祭祀承継者が墓じまいをするにはどうすればいい?費用はどのくらい?

お墓を承継したものの、将来的な維持管理が難しい場合、祭祀承継者は「墓じまい」という方法を選ぶことができます

ここでは、墓じまいの具体的な手続き方法や、費用相場について解説します。

墓じまいの手続き方法

墓じまいの手続きは大きく分けて5つのステップで進みます。

  1. 家族・親族の同意を得る
  2. 新しい納骨先を決め、受け入れ先から「受入証明書」を発行してもらう
  3. 現在の墓地管理者(寺院や霊園)から「埋葬証明書」をもらう
  4. 墓所のある市区町村役場から「改葬許可証」
  5. 石材店に依頼して墓石を撤去し、遺骨を取り出して新しい納骨先に移動する

全ての工程を済ませるには1ヵ月~半年ほどかかるのが一般的です。

墓じまいは家族・親族間の同意を得たうえで進め必要があるので、事前に余裕を持ったスケジュールを立てて進めましょう。

墓じまいの費用

墓じまいの費用相場は、トータルで30万円~300万円ほどです。

大きな幅があるのは、お墓の規模や新しい納骨先などによってかかる費用が大きく異なるためです。

費用の内訳としては、主に以下の3つに分類できます。

内訳 概要 費用相場
お墓の撤去に関する費用 墓石を撤去・処分して区画を更地にする費用
お寺へのお布施・離檀料
30万円~50万円
行政手続きに関する費用 埋蔵証明書・受入証明書などの発行費用 数百円~1,500円
新しい納骨先に関する費用 一般墓所や永代供養墓、納骨堂など、新しい納骨先に支払う費用 10万円~250万円

散骨や樹木葬などを選べば比較的費用は抑えられますが、それでも大きな負担となることは避けられません。

複数の石材店や霊園に見積もりを依頼し、作業内容・撤去範囲・残土処理費などを明確にして契約すれば、想定外の出費を防げるでしょう。

また、墓じまいの費用は一般的に祭祀承継者が負担することとなるため、それを見込んで相続放棄せずに遺産を相続することも検討してください。

お墓に関してよくある相続トラブル

ここでは、お墓に関してよくある相続トラブルと、トラブルを避けるための対処法について詳しく解説します。

祭祀承継者になりたい人が複数人いて揉める

「自分が中心となってお墓を守りたい」という気持ちから、親族のうち複数人が祭祀承継者になりたがるケースもあります

しかし、民法では祭祀承継者は一人に限られると定められているため、複数人で共同管理することは認められていません。

そのため、トラブル防止のためには祭祀承継者となった人が「親族みんなで協力してお墓を管理する」という姿勢を示すことが大切です。

誰もお墓を相続したくなくて責任を押し付け合う

お墓の維持管理には、管理費や掃除、法要の手配など長期的な負担が伴います。

そのため、親族の誰もが「お墓を継ぎたくない」と考え、親族間で押し付け合いになるケースもあるでしょう。

民法上、お墓は祭祀承継者が単独で引き継ぐため、誰も引き受けないと管理者が決まらず、最終的には放置されて無縁墓として撤去されるリスクもあります。

このような場合は、家族で早めに話し合いを行い、「墓じまい」を検討することが現実的です。

都市部の施設での永代供養に移行すれば、お墓の管理が難しくなる前に遺族が安心して参拝できる環境が整うでしょう。

祭祀承継者としての負担を遺産分割に加味するよう主張して揉める

祭祀承継者に選ばれると、お墓の管理や供養にかかる費用・労力を一手に引き受けることになります。

そのため、「自分だけが負担しているのだから、相続財産を多くもらうべきだ」と主張し、ほかの相続人と対立するケースもあります。

しかし、法律上はお墓や仏壇などの祭祀財産は相続税の課税対象外であるため、祭祀承継者が相続分を多く受け取れるという法的根拠はありません

分割協議が終わりに差し掛かった段階で祭祀承継者が「多く遺産を相続したい」と申し出ても、受け入れられることは難しく、親族間での対立に発展するおそれもあるでしょう。

こうした争いを未然に防ぐためには、被相続人が生前に「お墓を継ぐ者に一定の財産を渡す」と遺言に残しておくのがおすすめです。

遺言に明記されていない場合でも、分割協議の初期段階で祭祀承継者の負担を加味した分配を明確にしておきましょう。

さいごに|お墓の相続で困ったら弁護士に相談を!

本記事では、お墓と相続放棄の関係や、祭祀承継者がお墓を引き継ぎたくない場合の対処法などについて詳しく解説しました。

法律上、お墓は一般の相続財産とは異なる「祭祀財産」として扱われ、相続放棄をしても自動的に手放したことにはならず、特別なルールで承継されます。

そのため、「お墓を引き継ぎたい」「管理したくない」といった希望を実現するには、法的知識と適切な手続きが欠かせません。

特に、複数の親族が承継を主張したり、誰も引き受けたがらない場合は、感情的な対立に発展することもあります。

こうしたトラブルを防ぐには、早い段階で弁護士に相談することが重要です。

弁護士であれば、法律に基づいて最適な対応策を提案し、家庭裁判所への申立てや親族間の調整もスムーズに進められます。

お墓に関する悩みは一人で抱え込まず、専門家の力を借りて安心して解決を目指しましょう。

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株式会社アシロ編集部
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