- 「長年連れ添い、婚約もした内縁関係のパートナーに婚約破棄された」
- 「内縁関係だった場合でも、不倫や浮気による慰謝料請求は可能なのか」
婚姻関係ではない内縁(事実婚)のパートナーに裏切られ、慰謝料を請求したい人もいるでしょう。
慰謝料請求は、婚姻関係になければできないと思われがちですが、内縁関係でも条件を満たせば慰謝料請求が認められる可能性があります。
ただし、慰謝料を勝ち取るには、内縁関係や不法行為を立証できる有効な証拠を用意しなければなりません。
本記事では、内縁関係における慰謝料請求が認められる相場、請求する際の手続きの流れを詳しく解説します。
内縁関係とは互いに婚姻意思があり夫婦同然の共同生活を送っていること
内縁関係とは、婚姻届こそ提出していませんが、婚姻の意思を持って夫婦同然の共同生活を送っている関係のことです。
法律には内縁の明確な定義はありませんが、判例上は「婚姻に準ずる関係」として扱われており、事実婚とも呼ばれています。
そのため内縁関係(事実婚)でも不倫・浮気のような不貞行為やDVなどの事実があれば、婚姻関係にある者と同様に慰謝料請求が認められる可能性があります。
また内縁関係の場合、慰謝料以外に財産分与や養育費(相手に認知されていれば)の請求も可能です。
内縁関係と認められる条件
内縁の妻・夫と法的に認められるには、下記のような条件のいくつかに当てはまっている必要があります。
- 当事者双方に婚姻の意思がある
- 夫婦同然の共同生活を営んでいる
- 社会的に夫婦だと認知されている
- 公的手続で内縁関係を表明している
- 子どもを認知している
社会的に夫婦だと認知されるような行為とは、双方の親族から夫婦として扱われていたり、冠婚葬祭などの行事に二人で出席していたりなどのことです。
公的手続で内縁関係を表明しているとは、住民票の続柄に「未届の妻(夫)」と記載していたり、社会保険に第3号被保険者として登録していたりすることをいいます。
該当する条件が多ければ多いほど、内縁関係として認められやすくなるため、慰謝料請求もスムーズに進む可能性が高いです。
内縁関係と同棲の違い
内縁関係と同棲の違いは、婚姻意思が双方にあるかどうかです。
内縁関係は、双方に婚姻の意思があるうえで夫婦同然の共同生活を営んでいるため、婚姻に準ずる関係として法的保護の対象となります。
しかし同棲は、結婚について未定の状態のまま共同生活を送るため、婚姻意思が双方にあるとはいえません。
つまり結婚を約束し、周囲にも夫婦として振る舞っているなら内縁、結婚の約束はないが一緒に住んでいるという場合は同棲と判断されます。
自身の関係が同棲と判断されるか不安な場合は、パートナーとの関係を弁護士に相談するのがおすすめです。
内縁関係でも慰謝料請求が認められるケース4つ

内縁関係でも、相手の行為によって権利が侵害された場合は慰謝料請求が認められる可能性があります。
ここでは、内縁関係でも慰謝料請求が認められるケースを4つ解説します。
1.相手の不貞行為があった場合
内縁の妻・夫に不貞行為があった場合は、それによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められる可能性があります。
不貞行為とは、あなた以外の第三者と自由な意思で肉体関係を持つ行為、いわゆる不倫や浮気のことです。
内縁関係においても法律婚と同様に、互いに貞操義務を負うとされているため、不貞行為は義務に違反する不法行為になります。
不貞行為によって関係が破綻した場合は、内縁のパートナーだけでなく、不倫相手に対しても慰謝料の請求をおこなえます。
なお、裁判で不貞行為と認められるには、デートや親密なメールのやり取りだけでは不十分な場合が多いです。
内縁の妻・夫と不倫相手に肉体関係があったことを証明する、不貞行為を自白する録音データやラブホテルの出入りの写真などの証拠が必要です。
【関連記事】不貞行為の定義とは?不貞行為に該当するケースとしないケースを解説
2.正当な理由なく別居・内縁関係を解消された場合
正当な理由なく、相手が家を出て行ったり一方的に内縁関係の解消を告げてきたりした場合も慰謝料請求が認められる可能性があります。
内縁関係は婚姻に準ずる関係として法的に保護されるため、正当な理由(相手の不貞やDVなど)がなければ、一方的な関係解消ができません。
正当な理由と認められない、身勝手な理由とは下記のようなものです。
- 「愛情が冷めた」「性格が合わない」という抽象的な理由での一方的な別居
- 「自由になりたいから」と急に家を出て行き、音信不通になる
- ほかに好きな人ができたからと一方的に関係を解消する
- 親族との折り合いが悪いことを理由に、パートナーを追い出す
上記のような理由は、一方的な別居や内縁関係の解消とされ、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
3.DV・モラハラを受けていた場合
内縁のパートナーから、DV(身体的暴力)やモラハラ(精神的暴力)を受けていた場合も、不法行為となるため慰謝料請求が認められます。
暴力や暴言は、個人の尊厳を傷つける行為であり、内縁関係(婚姻関係)を継続しがたい重大な事由に該当します。
内縁関係を解消したあとでも、過去に受けた暴力・暴言に対する慰謝料を請求できるため、被害があったことを証明する証拠を残しておきましょう。
たとえば、暴力を受けた際のけがの写真や、うつ病などを発症した際の診断書などが有効です。
ただし、身の危険がある緊急性が高い場合は、証拠よりも身の安全を優先し、パートナーから物理的に距離を置いてください。
【関連記事】DVから逃げる方法を徹底解説!あなたの人生を守るために今すぐ読むべき記事
4.既婚者であることを隠されていた場合
内縁関係の相手が既婚者であることを隠していた、いわゆる重婚的内縁だった場合「貞操権の侵害」で慰謝料請求が認められる可能性があります。
たとえば、妻とは数年前に離婚したなどといわれて内縁関係を開始し、あとから既婚者だったと判明したケースが該当します。
なお、既婚者であることを知って内縁関係を結んでいた場合は、慰謝料請求は認められません。
逆に相手の配偶者から慰謝料を求められる可能性があるため、注意してください。
内縁関係で慰謝料請求が認められないケース3つ
内縁関係でも慰謝料請求は認められますが、全ての状況で慰謝料請求が認められるわけではありません。
ここでは、内縁関係で慰謝料請求が認められないケースを3つ解説します。
1.内縁関係にあると客観的に示せない場合
内縁関係にあるということを客観的な証拠で証明できない場合、慰謝料の請求が認められない可能性が高いです。
慰謝料請求権は、二人の関係が法律婚に準ずる関係がなければ、発生しません。
関係性を示せる証拠がなければ、恋人同士の同棲と判断されてしまい、慰謝料請求が認められにくくなります。
結婚するつもりだった、心の中では夫婦だった、という主観的な主張は十分な証拠とはいえません。
住民票の続柄に「未届の妻(夫)」と記載されていたり、冠婚葬祭に二人で出席していたりなどの、第三者が見ても夫婦同然とわかる事実や証拠が必要です。
内縁関係を示せる証拠が不足していると感じる場合は、弁護士に、今の証拠でも十分かどうかを相談するのがおすすめです。
2.内縁関係が破綻していた場合
相手の不貞行為などが発覚する前から、すでに内縁関係が破綻していた場合、慰謝料請求は認められない可能性が高いです。
慰謝料は、不法行為によって平穏な婚姻(内縁)生活が侵害されたことに対して支払われる損害賠償です。
すでに二人の関係が破綻していたと判断されれば、法律上守られるべき利益がないとみなされます。
不貞行為が原因で関係が悪化したのか、それとも関係が悪化した後に不貞行為があったのかを冷静に考えてみてください。
3.相手が既婚者であると知っていた場合(重婚的内縁)
相手が既婚者であることを知りながら内縁関係を続けた(重婚的内縁)場合、原則として慰謝料請求は認められません。
日本の法律は「一夫一婦制」を採用しており、重婚的内縁は公序良俗に反するものとみなされ、法的保護の対象外となるからです。
法律婚を害するような関係(不倫・愛人関係)にある人が、内縁関係の不当破棄だと主張して慰謝料を求めても、裁判所は認めないのが原則です。
ただし、相手と配偶者の関係性がすでに破綻していたり、既婚者であることを知らなかったりした場合は、慰謝料請求が認められる可能性もあります。
相手から、夫婦関係は終わっているといわれても鵜呑みにせず、客観的な実態を見極めることが重要です。
内縁関係の慰謝料相場は50万円~300万円

内縁関係で慰謝料を請求する場合、相場が50万円~300万円です。
しかし請求する理由や状況によって相場が大きく変動するため、事例別の相場を把握しておきましょう。
どうやって慰謝料が決められるかについても触れているので、ぜひ参考にしてください。
1.不貞行為|100万円~300万円
内縁の妻・夫が不貞行為をした場合は、100万円~300万円が慰謝料の相場です。
慰謝料は、下記のような事情を考慮して最終的な慰謝料額を決定します。
- 内縁関係の継続期間・安定性
- 夫婦であるとの周囲の認識
- 子どもの有無
- 不貞行為の回数
- 不貞行為の期間
- 不貞行為に至った経緯
例えば、内縁期間が10年以上で小さな子どもがいる場合、300万円に近い金額の慰謝料が認められる可能性があります。
なお、不貞行為は内縁パートナーと不貞行為の相手方が共同でおこなった共同不法行為であるため、不貞行為の相手方に対しても請求できる場合があります。
2.正当な理由のない別居や内縁関係の解消|50万円~300万円
一方的な別居や内縁関係の解消をされた場合は、50万円~300万円が慰謝料の相場です。
慰謝料の金額は、主に下記の事情を考慮して決定されます。
- 内縁関係の継続期間
- 解消方法の悪質性
たとえば長く内縁関係にあったにもかかわらず、突然解消された場合や、尊厳を著しく傷つけられる方法で解消されたケースでは高額になりやすいです。
ただし、請求者側に浮気や内縁パートナーへの暴力があるなら要注意です。
内縁関係解消に正当な理由があると判断され、請求が棄却されるおそれがあります。
3.DVやモラハラ|50万円~300万円
DVやモラハラの慰謝料相場は50万円~300万円程度と幅広く、以下の事情が慰謝料額に影響します。
- DV・モラハラの内容
- DV・モラハラの頻度・深刻さ
- DV・モラハラの被害を受けた期間
たとえばDVによって深刻なけがを負った場合や、長期間にわたって暴言を受けていた場合、高額な慰謝料を受け取れる可能性があります。
4.重婚的内縁|50万円~300万円
相手が既婚者であることを隠して内縁関係になった場合は、50万円~300万円が慰謝料の相場となります。
慰謝料の金額は、主に下記の事情を考慮して決定されます。
- 独身だと騙されていた期間
- 子どもの有無
- 騙していた内容の悪質さ
たとえば10年以上、相手から独身であると騙されており、相手と自分との子どももいる場合は、慰謝料が高額になる可能性があります。
相手の嘘によって人生を大きく狂わされた場合は、泣き寝入りせず、弁護士を通じてしかるべき責任を追及してください。
内縁関係で慰謝料を請求するには証拠が必須
内縁関係のトラブルで慰謝料を請求する場合は「言った言わない」の水掛け論になるのを防ぐため、客観的な証拠を用意しましょう。
具体的にどのようなものが有効な証拠となるのか、詳しく解説します。
内縁関係を証明する証拠
内縁関係(事実婚)として認められるには、婚姻の意思があることと、共同生活の実態があることを証明する必要があります。
内縁関係を証明するには、婚姻関係に準ずる関係があったことを客観的に示す、下記のような証拠をできるだけ多く集めることが重要です。
- 同一世帯になっている住民票
- 同居人欄に「内縁の夫」「妻(未届)」などと記載されている賃貸契約書
- 被保険者・被扶養者の関係になっている健康保険証
- 公共料金の支払い記録
- 共同名義の銀行口座
- 「夫婦だと認識していた」などの第三者の証言
- 事実婚の契約書
- 自治体の民生委員が作成する内縁関係の証明書
ひとつの証拠だけでは証明力が弱くても、複数の証拠を組み合わせることで、事実婚としての実態を強力に立証できます。
内縁関係の継続期間が短い・同居していないケースは、内縁関係の成立が認められにくい点に注意しましょう。
不貞行為やDVなどの不法行為を証明する証拠
慰謝料を請求するには、内縁パートナーの不法行為によって被害を受けていることを証明できる証拠が必要です。
相手が不法行為を否定している場合、被害者側が不法行為の事実を立証しない限り、慰謝料の請求は認められません。
慰謝料請求における証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
| 不貞行為 | ・肉体関係があることがわかるLINEやメールのやりとり ・相手の家やラブホテルに出入りする際の写真 ・ラブホテルの領収書 ・不貞行為を認める発言・謝罪文 |
|---|---|
| DV・モラハラ | ・病院の診断書 ・DVによって負ったけがの写真 ・モラハラに遭っているときの音声データ ・侮辱や人格否定などの言動が含まれるLINE・メール ・警察や公的機関に相談した際の記録の写し |
| 一方的な別居・内縁関係の解消 | ・内縁関係解消に関するLINEやメールのやりとり ・別居の置き手紙 ・第三者の証言 |
上記のような証拠を自分で集めるのは難しいと感じたら、興信所や探偵事務所といった調査のプロに依頼するのもひとつの方法です。
証拠がまったくないという場合は、弁護士に相談し、どうすべきかアドバイスをもらうのもおすすめです。
内縁関係の相手に慰謝料請求する際の流れ3ステップ

内縁関係の相手に慰謝料を請求する場合は、証拠収集から始まり、交渉、合意、必要に応じて法的手続へ進むのが一般的な流れです。
ここでは、内縁関係の相手に慰謝料を請求する際の手順を解説します。
1.慰謝料請求に有効な証拠を集める
慰謝料を請求する前に、不貞行為やDV・モラハラ、別居などの、請求理由を証明する証拠を集めましょう。
内縁の妻・夫が、内縁関係や不法行為を認めていればよいですが、否定している場合は証拠がなければ慰謝料の請求を求められません。
そのため、相手が不法行為を否定しているときは、いかに有効な証拠を収集できるかが重要です。
ただし、証拠収集の際は、不倫相手の家に無断で侵入したり、内縁パートナーの持ちものにGPSをつけたりなどの行為は控えてください。
違法行為となり、あなたが刑事罰を受けるリスクがあるだけでなく、集めた証拠が裁判で使えなくなる恐れがあります。
不安があるときは弁護士に相談し、適切な方法についてアドバイスしてもらうとよいでしょう。
2.内容証明郵便を送付して慰謝料を請求する
内縁関係・不法行為の証拠を集めたら、内縁パートナーに慰謝料を請求します。
手段は口頭やメールなどさまざまですが、内容証明郵便で慰謝料を請求するのがおすすめです。
内容証明郵便とは「いつ・誰が・誰に・どのような文書を送ったか」を郵便局に証明してもらうサービスのことです。
強制力はないものの、法的効果をもつ文書であるため、裁判の際に請求の事実を証明する証拠になります。
すでに別居や内縁関係を解消している場合や、不貞行為の相手方に請求する際は、内容証明郵便での請求がスムーズです。
内容証明郵便は、自身で作成することも可能ですが、弁護士に依頼して作成してもらうと、より効果的です。
弁護士名義で書類を送付できるため、相手に大きなプレッシャーを与えられます。
【関連記事】内容証明郵便とは?効力や書き方・弁護士に依頼するメリットを解説
3.調停や訴訟を申し立てる
交渉が決裂した場合や、相手が請求を無視し続ける場合は、裁判所に内縁関係調整調停や慰謝料請求訴訟を申し立てます。
| 内縁関係調整調停 | 調停委員に間に入ってもらった状態で話し合う方法。 慰謝料以外に、財産分与や養育費などについても話し合える。 非公開でおこなわれるためプライバシーが守られる。 |
|---|---|
| 慰謝料請求訴訟 | 裁判を提起し、相手に対して慰謝料の支払いを求める手続き。 訴訟では証拠に基づく主張・立証が必要であり、判決が出るまで数ヵ月~1年程度かかるのが一般的。 |
調停や訴訟では、法的な主張書面の作成や厳密な証拠提出が求められるため、個人で対応するのは非常に困難です。
早い段階から弁護士に依頼して、手続きを進めることをおすすめします。
弁護士に依頼すると、自分に代わって相手方や相手方の弁護士と交渉してくれるため、内縁のパートナーと直接話す必要がありません。
また妥当な慰謝料額を算定してもらえるため、相手方も納得しやすいでしょう。
内縁関係で慰謝料請求するときの注意点3つ
内縁関係のパートナーに慰謝料を請求する際は、いくつか注意すべきポイントが存在します。
ここでは、請求を実際におこなう前に知っておくべき3つの注意点をお伝えします。
1.慰謝料請求には時効がある
慰謝料を請求する権利は永久にあるわけではありません。
慰謝料の請求権には時効があり、慰謝料を請求しないまま時効を過ぎると損害賠償請求権が消滅してしまいます。
慰謝料請求の時効は、以下の2つです。
- 不法行為を知ったときから3年
- 不法行為を受けたときから20年
時効は、中断(更新)しない限り進行するため、放置しているとあっという間に期限がきてしまいます。
時効が迫っている場合は、内容証明郵便を送付したり、訴訟を提起したりすると、期間の更新をすることも可能です。
急いでいる人は、速やかに弁護士に相談して適切な対処をおこなってもらいましょう。
【関連記事】過去の不倫への慰謝料請求はできる?請求の条件や時効の更新方法を解説
2.慰謝料請求ができないケースは少なくない
内縁関係の場合、そもそも慰謝料が請求できないケースも少なくありません。
下記のようなケースでは、慰謝料を請求できない可能性があることを理解しておきましょう。
- 内縁関係を証明できない
- すでに関係が破綻している
- 重婚的内縁関係にある
裁判所は、内縁関係の証明に対して厳格な判断をおこなうため、婚姻の意思や共同生活の実態などが立証されない限り、請求が棄却される傾向にあります。
ただし、相手が独身であると偽っていたときは、慰謝料請求が認められる可能性もあります。
慰謝料を請求できるかどうかがわからないときは弁護士に相談し、請求の可能性について専門的なアドバイスを受けてださい。
3.慰謝料請求によって内縁関係が破綻する可能性が高い
内縁の妻や夫に慰謝料請求をおこなう際は、内縁関係が破綻する可能性が高い点に注意しましょう。
たとえば内縁パートナーが一方的に関係を解消して家を出ていき、音信不通になった場合でも、慰謝料を請求すれば慌てて連絡してくるかもしれません。
しかしこちらが慰謝料請求という手段に出たことによって、円満な解決は難しくなるでしょう。
内縁パートナーに対して慰謝料を請求する際は、関係が修復できなくなる恐れがあることを覚悟したうえで実行する必要があります。
関係修復の可能性を残したいなら、慰謝料請求ではなく、カウンセリングや第三者を交えた話し合いなどの方法を検討してください。
内縁関係の慰謝料請求は「ベンナビ離婚」を活用ください
内縁関係にあるパートナーに慰謝料を請求する際は「ベンナビ離婚」の活用がおすすめです。
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内縁関係の慰謝料に関するよくある質問
さいごに、内縁関係の慰謝料に関するよくある質問と、その回答を解説します。
自身の状況と照らし合わせながら確認してください。
内縁関係でも慰謝料以外に財産分与ももらえますか?
内縁関係でも、法律婚の離婚時と同様に、財産分与を請求できます。
預貯金や不動産、車などの財産は、二人が協力して築いた財産とみなされるため、公平に分け合う権利があります。
ただし、内縁関係になる前から持っていた財産は、共有財産としてみなされず、財産分与の対象とならないため注意してください。
内縁関係を解消するときは子どもの養育費を請求できますか?
内縁関係でも養育費は請求可能ですが、内縁の夫が子どもを認知している場合に限ります。
内縁関係の場合、母親が出産した時点で母子関係は成立します。
しかし父子関係を成立させるには、下記2つのいずれかで、父親が認知しなければなりません。
- 任意認知…内縁の夫が自らの意思で子どもを認知する
- 強制認知…任意認知してくれない場合に、調停や裁判などで子どもを認知してもらう手続き
子どもを認知してもらえたら、内縁の夫は子どもの扶養義務を負うため、養育費を請求できるようになります。
【関連記事】【離婚対策】子供に必要な養育費の決め方をわかりやすく解説|養育費算定表の見方もわかる
実際に内縁関係の相手に慰謝料請求が成功した判例・事例はありますか?
内縁関係の相手に対して、慰謝料請求が認められた判例は数多く存在します。
実際の判例の一部を紹介するので、参考にしてみてください。
| 家族構成:依頼者・内縁の夫・子ども 請求理由:12年間の内縁関係にあった夫が、不貞行為をおこなったため 不貞行為の証拠を提示して慰謝料と養育費を求めたが、内縁の夫が法律に詳しく、話し合いをしても言いくるめられてしまうため、弁護士に相談した。 調停段階から弁護士が依頼者をサポートし、代理人として、内縁関係や不貞行為の証拠を提示しながら法的根拠を基に交渉した。 結果、慰謝料100万円の獲得に成功し、養育費においては、当初内縁の夫が提示していた金額の2倍を支払ってもらえることになった。 参考元:内縁の夫による不倫。提示金額の2倍の養育費を獲得した事例。 |
上記のように、内縁関係や請求理由の証拠があれば、慰謝料請求が認められます。
自身が内縁関係にあたるのか、証拠の揃え方はどうすればよいのかなど、不安がある人は弁護士に相談してみてください。
さいごに|内縁関係の慰謝料請求は弁護士に相談するのがおすすめ!
内縁関係でも、内縁関係を示す証拠や不法行為の証拠があれば、慰謝料請求が認められる可能性があります。
請求が認められれば、50万円~300万円の慰謝料を求められます。
しかし慰謝料を請求する場合は、複雑な手続きと専門的な知識が必要なため、できる限り早い段階で弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、代理人となって調停や裁判の手続きをおこなってくれるほか、証拠の適切な集め方などのサポートもしてくれます。
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