更新日:

合法的におこなえる不倫への制裁4選|慰謝料請求や接触禁止などについて詳しく解説

監修者
阿部 洋介
弁護士
合法的におこなえる不倫への制裁4選|慰謝料請求や接触禁止などについて詳しく解説
  • 「配偶者に不倫されたけれど、どうやって制裁すればいいのだろう…」
  • 「感情的に責めたい気持ちはあるけれど、違法にならないか不安…」

このように悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

不倫が発覚したとき、相手に対して何らかの責任を取らせたいと考えるのは自然なことです。しかし、方法を誤ると、逆に自分が違法行為をしてしまうリスクもあるため、注意が必要です。

そこで本記事では、合法的におこなえる不倫への制裁として、慰謝料請求や接触禁止などの具体的な手段をわかりやすく解説します。

あわせて、それぞれの注意点や進め方のポイントについても紹介するので、冷静かつ適切に対応するための参考にしてください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
      ベンナビ不倫慰謝料で
不倫慰謝料が得意な弁護士を探す
相談料無料※
不倫慰謝料が得意な
弁護士を探す
※一部の法律事務所に限り初回相談無料の場合があります

不倫されて制裁を与えるための条件

配偶者に不倫された場合、法律に基づいて制裁を与えることは可能です。

しかし、全てのケースで制裁が認められるわけではなく、以下の条件を満たす必要があります。

  • 相手の行為が「不貞行為」に該当すること
  • 不倫を証明できる証拠が揃っていること

民法709条・710条は、不法行為に基づく損害賠償を定めています。判例・実務上、配偶者以外の者と肉体関係を持つ不貞行為は、婚姻共同生活の平穏を侵害するものとして、不法行為にあたる場合があります。

しかし、例えばキスや手を繋いだだけ、デートしただけという程度では、原則として不貞行為とは認められません。

そして不倫を理由に制裁を与えるには、不貞行為の事実を立証できる証拠が必要です。

証拠がない場合、相手が不倫の事実を否認すれば慰謝料が認められない可能性が高くなるため、証拠として使えそうなものはできるだけ多く残しておきましょう。

有効な証拠については、「不倫に関する証拠を集める」を参考にしてください。

不倫された場合に考えられる制裁4選

不倫をした配偶者・不倫相手に制裁を与える方法として、以下の4つが考えられます。

  1. 慰謝料を請求する|配偶者・不倫相手に可能
  2. 謝罪文を書かせる|配偶者・不倫相手に可能
  3. 接触を禁止させる|配偶者・不倫相手に可能
  4. 離婚を切り出す|配偶者だけに可能

どの制裁方法を選ぶかは、今後も夫婦関係を続けるのか、離婚するのかによって変わってきます。

また、複数の制裁を組み合わせることで、より効果的に相手に責任を取らせることも可能です。

それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。

1.慰謝料を請求する|配偶者・不倫相手に可能

不倫に対する制裁としてもっとも一般的なのが慰謝料の請求です。

慰謝料とは、不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことです。

ケースによって妥当な金額は異なりますが、一般的に不倫が原因で離婚したときは100万円〜300万円程度、離婚しなかったときは50万円〜200万円程度が相場であり、条件次第では配偶者だけでなく不倫相手にも請求できます。

ただし、不倫されたからといって必ずしも請求できるわけではなく、前章で解説した条件に加えて以下の条件も満たす必要があります。

  • 不倫発生時に婚姻関係が破綻していなかった
  • 慰謝料請求権が時効によって消滅していない
  • 不倫相手に故意または過失がある(不倫相手に請求する場合)

まず、不倫発生時に婚姻関係が破綻していないことが重要です。

すでに長期間の別居状態にあった、夫婦関係が完全に冷え切っており離婚の話し合いをしていたなど、不倫が始まる前から婚姻関係が実質的に破綻していたといえる場合は、慰謝料の請求が認められない可能性があります。

そのほか、時効にも注意が必要です。

不倫を理由とした慰謝料請求には、不倫の事実と相手を知ったときから3年、不貞行為から20年という2つの時効期間があり、どちらか早く到来したほうで時効が成立します。

制裁を考えているなら、この期間中に実行しなければなりません。

なお、不倫相手に対して制裁を与えるときは、不倫相手が交際相手を既婚者であると知っていたか、知り得たかという点も条件です。

不倫相手が既婚者と交際していることをまったく知らず、知る手がかりもなかったようなケースであれば、不倫相手に故意・過失がないとして制裁を与えられないこともあります。

慰謝料請求は金銭という形で相手に責任を取らせる方法であり、法律で認められた合法な制裁手段です。

慰謝料を請求されれば、金銭的にはもちろん精神的にもダメージを負うでしょう。

2.謝罪文を書かせる|配偶者・不倫相手に可能

不倫当事者に謝罪文を書かせることも、制裁のひとつとして考えられます。

強制はできず、相手に書く義務もありませんが、交渉の中で求めることは可能です。

謝罪文を書かせるメリットは、口頭での謝罪とは異なり文章として形に残る点です。

相手が不倫の事実を認め、反省していることを明確にできるため、自分自身の気持ちの整理にもつながります。

また、「そんなことは言っていない」と後日否定されるリスクも減らせます。

謝罪文には、以下の事項を記載してもらうとよいでしょう。

  • 不倫を認めること
  • 謝罪の気持ちがあること
  • 不倫相手との関係を解消すること
  • 本人の住所・氏名・押印

ただし、あまり細かい内容を要求したり、相手の感情を過剰に刺激したりしないよう注意しましょう。交渉がこじれ、相手が応じてくれにくくなります。

また、相手から「謝罪文を書く代わりに慰謝料を減額してほしい」といった交渉を持ちかけられる場合があります。

金銭か形として残る謝罪か、何を優先するかを慎重に考えながら交渉を進める必要があるでしょう。

3.接触を禁止させる|配偶者・不倫相手に可能

不倫発覚後も離婚せず夫婦関係を継続する場合、不倫相手との接触を禁止させることは非常に有効な制裁かつ再発防止策です。

特に不倫相手が配偶者と同じ職場にいるなど、今後も顔を合わせる機会がある状況では、接触禁止の約束をしておくことで安心できます。

重要なのは、口頭だけで終わらせず書面に残しておくことです。

口約束では「言った・言わない」のトラブルになる可能性があります。

書面のタイトルは、合意書や示談書など何でもかまいません。

両者が合意する形式ではなく書く側だけに約束させたいなら、誓約書や念書という形にしてもよいでしょう。

書面には以下のような内容を記載し、不倫相手に署名・押印をもらいましょう。

◯◯(不倫相手)は、業務上やむを得ない場合を除いて(仕事で関わる場合)、今後合理的な理由なく◯◯(配偶者)と接触しないことを約束する。

これには直接的な接触のほか、電話やメール、LINE、手紙、FAXなどの連絡手段も含まれる。

そのほか、約束が守られなかった場合の違約金についても定めておくことをおすすめします。

違約金を定めておくことで、不倫の再発を防止する効果が期待できます。

ただし、あまりに高額な金額を設定すると、相手が反発したり約束自体が無効になったりするおそれがあるため、弁護士に相談しながら適切な金額を決めるとよいでしょう。

4.離婚を切り出す|配偶者だけに可能

配偶者の裏切りを許せず、これまでどおりの生活を続けられないと感じた場合、離婚を切り出すことも選択肢ひとつです。

配偶者の不貞行為は民法上の法定離婚事由にあたるため、離婚の請求が可能です。(民法第770条)

相手が離婚を回避したいと思っているなら、配偶者にとって大きなダメージになるでしょう。

離婚を切り出す際は、慰謝料請求に加えて財産分与や親権、養育費など、金銭面や生活の再設計もセットで考える必要があります。

離婚は自分自身の人生を立て直すための選択でもあるため、できれば弁護士に相談しながら慎重に判断したほうがよいでしょう。

また、離婚するかどうかの判断は、ほかの制裁方法と組み合わせて考えてもかまいません。

例えば、まずは慰謝料請求と接触禁止の約束を取り付けてから、その後の配偶者の態度を見て離婚を検討するのもひとつの方法です。

なお、相手が不倫相手との再婚を望んで離婚を迫ってくる場合は、応じないことが相手への制裁になるでしょう。

不貞行為をしたほうの「有責配偶者」からは、原則として離婚を請求できません。

そのため、不倫された側が離婚したくなければ応じる必要はなく、このまま婚姻生活を継続することも可能です。

もし相手が勝手に家出したり暴力に訴えたりすれば、それらを証拠として慰謝料を増額できる可能性があります。

不倫されたからといって認められていない制裁5選

前提として、不倫は許されることではありません。

強い怒りや悲しみから、「なんとか仕返しがしたい」と考えるのは自然な感情です。

しかし、だからといってどのような仕返しをしてもよいわけではありません。

例えば、以下のような行動をとるとかえってこちらが不利になるおそれがあるため、絶対におこなわないようにしましょう。

  1. 仕返しとして自分も不倫をおこなう
  2. 離婚後の子どもとの面会を拒否する
  3. 不倫されたことを親や会社などに伝える
  4. 不倫されたことをSNSなどで暴露する
  5. 精神的・身体的に相手を追い詰めていく

ここからは、それぞれの行為を避ける理由について解説します。

1.仕返しとして自分も不倫をおこなう

たとえ相手が不倫していても、仕返しとして自分も不倫する行為は避けるべきです。

状況次第では逆にこちらが不倫慰謝料を請求される可能性もゼロではありません。

また、相手が不倫を認めず、自分のことは棚に上げてこちらの不倫を非難してくることも考えられます。

仕返しが目的の不倫は何も生み出さず、リスクしかありません。

やり返したい気持ちは理解できますが、慰謝料請求などでの制裁を検討しましょう。

2.離婚後の子どもとの面会を拒否する

配偶者への怒りや「不倫した父親(母親)を子どもに合わせたくない」との考えから子どもとの面会交流を拒否したがる方もいますが、このような行動は避けるべきです。

面会交流は親子間の問題であり、夫婦間の不倫問題とは関係がないためです。

不倫の事実があっても、配偶者と子どもが親子であることに変わりはありません。

実際に家庭裁判所でも、面会交流は子どもの利益になるとの考え方がとられており、「不倫をしたから」という理由だけでは面会の機会を奪えません。

正当な理由なく面会を拒否し続けていると、相手から面会交流調停を申し立てられ、不利な判断を受ける可能性があります。

面会交流が制限されるのは、以下のようなケースに限られます。

  • 子どもを連れ去られるおそれがある
  • 子どもが虐待を受けるおそれがある
  • 自分がDVを受けるおそれがある
  • 子どもが会うのを嫌がっている

このようなケースでは、面会交流を実施することで子どもに悪影響を与える可能性が高いです。

そのため面会交流自体が認められないか、第三者機関の同席が義務付けられたり手紙やプレゼントといった間接的な手段のみ認められたりといったことも少なくありません。

3.不倫されたことを親や会社などに伝える

不倫した側の親や会社などに不倫の事実を伝える行為は、名誉毀損やプライバシー侵害に該当する可能性があります。

特に、不倫相手の職場に押し掛けて不倫を告げたり辞めさせるよう訴える行為は、相手から民事訴訟を起こされるリスクがあります。

また、職場に伝えても、多くの場合は個人的な問題として扱われ、何の処分もされないでしょう。

仮に相手が処分を受けて収入が減少した場合、慰謝料の支払い能力が低下するため、こちらにとってプラスにはなりません。

4.不倫されたことをSNSなどで暴露する

SNSやインターネットの掲示板などに、不倫の事実を投稿する行為も危険です。

SNSは不特定多数の人の目に触れるため、名誉毀損罪に該当する可能性があります。

例えば「夫が不倫している」と実名を伏せて投稿した場合でも、プロフィールや過去の投稿から夫が誰か特定できるなら、名誉毀損として訴えられるおそれがある点に注意が必要です。

一度インターネット上に拡散された情報は完全に削除することが困難であり、将来的に自分自身の社会的評価にも悪影響を及ぼす場合があります。

怒りや不満を外に出したい気持ちがあるかもしれませんが、SNSへの投稿は避け、信頼できる友人やカウンセラー、弁護士などへの相談を検討したほうがよいでしょう。

5.精神的・身体的に相手を追い詰めていく

以下のような方法で相手を精神的・身体的に追い詰めると、罪に問われるおそれがあります。

  • 短時間に大量の架電、メッセージを送信する(ストーカー規制法違反)
  • 相手につきまとう(ストーカー規制法違反)
  • 暴言を浴びせる(脅迫罪)
  • 物を投げたり暴力を振るったりする(暴行罪・傷害罪)

執拗な連絡や監視行為は、ストーカー行為として警察沙汰になるリスクがあります。

また、相手を傷つけるつもりがなくても、物を投げたり相手の食事に異物を混入させたりなど、病気やけがにつながるおそれのある行為をおこない、相手が実際に被害を受ければ傷害罪が成立する可能性があります。

内容証明郵便を送付しても返信がない、無視されているといった場合でも、自分で無理に対処しようとせず、弁護士を通じて適切な対応をとるようにしましょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
      ベンナビ不倫慰謝料で
不倫慰謝料が得意な弁護士を探す
相談料無料※
不倫慰謝料が得意な
弁護士を探す
※一部の法律事務所に限り初回相談無料の場合があります

配偶者や不倫相手に制裁(慰謝料請求など)を与える際の流れ

慰謝料請求をはじめ、配偶者や不倫相手に制裁を与える際は、適切な手順を踏む必要があります。

感情に任せて進めてしまうと証拠不足で請求が認められなかったり、反対に違法行為として訴えられたりするリスクがあります。

以下の流れで手続きを進めましょう。

  1. 不倫に関する証拠を集める
  2. 内容証明郵便を使って請求する
  3. 当事者同士で話し合いをおこなう
  4. 話し合った内容をもとに示談書を作成する

ここからは、ステップごとの具体的な内容や注意点を解説します。

1.不倫に関する証拠を集める

配偶者や不倫相手への制裁、特に慰謝料請求を成功させるには、不倫の証拠を集めることが重要です。

不倫が事実でも、証拠がなければ相手が不倫を否定して言い逃れする可能性があり、裁判に発展した際も慰謝料請求が認められにくいです。

例えば、以下のようなものが有効な証拠になり得ます。

  • ふたりでラブホテルに出入りする写真・動画
  • それぞれがお互いの家に出入りする写真・動画
  • 性行為中の写真・動画
  • 肉体関係があるとわかるSNS・メール・LINEのやりとり
  • 不倫を認めた発言の録音データ
  • 謝罪文
  • 探偵や興信所の調査報告書
  • クレジットカードの明細書
  • ラブホテルの領収書
  • 使用済みの避妊具

集め方がわからないときは、弁護士への相談が有効です。

これまでの経験や専門知識をもとに、適切にアドバイスしてくれるでしょう。

2.内容証明郵便を使って請求する

証拠が揃ったら、内容証明郵便で相手に慰謝料を請求します。

内容証明郵便とは、「いつ・どんな内容の郵便を・誰が・誰に送付したか」を郵便局が証明してくれるサービスです。

請求書には、以下の項目を記載するのが一般的です。

  • 書類のタイトル(請求書など)
  • 不倫があった事実
  • 不倫によって精神的苦痛を受けたこと
  • 慰謝料を請求する旨と具体的な金額
  • 支払い期限(「本書面到達後〇日以内」など)
  • 支払い方法(振込先の口座情報)
  • 相手への要求事項(接触禁止・交際中止など)
  • 期限までに応じない場合は法的措置をとること

内容証明郵便は、郵便局の窓口またはインターネットから送付できます。

窓口から送付する場合は本局や無集配郵便局など、一部の郵便局でしか取り扱っていない点に注意しましょう。

また、書留扱いになるため、ポストへは投函できません。

詳しい作成方法については、以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】【例文付き】内容証明郵便とは?効力・書き方・出し方をわかりやすく解説

3.当事者同士で話し合いをおこなう

内容証明郵便を送付したあと、相手から連絡があれば話し合いの機会を設けて交渉します。

ただし、不倫相手と直接一対一で話し合うとお互いが感情的になりやすいため、第三者や弁護士を介して交渉したほうがよいでしょう。

相手が不誠実な態度をとっている場合でも、弁護士に交渉を依頼することで真剣に対応してくれるようになるケースがあります。

相手が支払いに応じないときは、期限を区切って「〇日以内に返答がなければ法的手続きに移行します」と明確に伝え、主導権を握って交渉を進めることが重要です。

ただし自分で対応する場合、感情的になって相手に暴力を振るってしまったり脅迫めいた請求になってしまったりしないよう注意しなければなりません。

冷静な対応が難しいなら、はじめから弁護士に任せたほうがよいでしょう。

4.話し合った内容をもとに示談書を作成する

話し合いで合意に至ったら、証拠として残すため示談書を作成します。

示談書は合意内容を書面化した私文書で、以下のような条項を盛り込むのが一般的です。

  • 慰謝料の金額
  • 支払い期限
  • 支払い方法
  • 接触禁止条項
  • 口外禁止条項
  • 清算条項

相手が一括で支払えず、分割払いで約束した場合や支払いに不安があるときは、示談書を「公正証書」にしておくことをおすすめします。

公正証書は、国の機関である公証役場の公証人が作成する公文書です。

強力な証拠力があり、「強制執行認諾文言」を入れておくことで、約束が守られなかった際に訴訟を経ることなく相手の財産を差し押さえられます。

なお、清算条項とは、示談書に定めたもの以外、お互いに請求できるものは何もないことを確認する条項で、追加請求のリスクを防ぐために重要です。

示談書は弁護士に作成を依頼することも可能ですが、自分でも作成できます。

自分で作成する場合は、以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】【テンプレート付】不倫の示談書は自分で作成できる!条項の意味や作り方のポイントも

話し合いが決裂した場合は調停や訴訟などに移行する

話し合いで解決できない場合や相手が請求を無視するときは、調停や訴訟といった法的手続きを検討しましょう。

配偶者に離婚と慰謝料を同時に求めるなら、訴訟の前に調停を申し立て、調停で合意できない場合に訴訟を提起します(家事事件手続法第257条第1項・調停前置主義)。

ただし、配偶者に慰謝料だけを求めるときや配偶者と不倫相手とセットで訴える場合は、調停前置主義が適用されないためはじめから訴訟を提起してもかまいません。

それぞれの提起先は以下のとおりです。

配偶者への請求 離婚についても争う場合 家庭裁判所
離婚しない場合 請求額が140万円以内:簡易裁判所
請求額が140万円超:地方裁判所
不倫相手への請求

なお、不倫相手への慰謝料請求には、相手の氏名と住所が必要です。

配偶者から聞き出せず氏名や住所がわからないときは、弁護士に調査してもらう方法もあります。

また、配偶者と不倫相手の両方に請求する際は、それぞれから満額を受け取れるわけではない点に注意しましょう。

例えば、200万円の慰謝料が認められた場合、不倫相手から200万円受け取ったら、配偶者からはもらえません。

そしてこの場合、不倫相手は民法第442条の求償権に基づいて配偶者に対して配偶者が本来負担すべき分を求償できます。

不倫慰謝料は、配偶者と不倫相手が共同で負担すべきものであるためです。

そのため、不倫発覚後も離婚せず、不倫相手にのみ慰謝料を請求するのであれば、求償権のことも含めて検討する必要があるでしょう。

さいごに|不倫に対する制裁を考えているなら弁護士に相談しておこう

合法的におこなえる不倫への制裁について解説しました。

制裁方法には、慰謝料請求や謝罪文の要求、接触禁止、離婚などがあります。

ただし、SNSでの暴露や相手の職場への告げ口、報復としての不倫など、違法行為に該当する方法での制裁はかえってこちらが不利になるおそれがあるため、絶対に避けなければなりません。

制裁を実行する際は、証拠集めから内容証明郵便での請求、示談書の作成など、適切な手順で進めることが重要です。

特に慰謝料を請求するなら、不貞行為を立証できる有効な証拠が求められるため、早い段階で証拠を集めておきましょう。

不倫への制裁を考えているなら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、状況に応じた適切な制裁方法を提案したり、証拠集めや交渉、示談書作成などの手続きを代行してくれたりします。

合法的・効果的な方法で相手に責任を取らせるためにも、専門家のサポートを受けながら進めましょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
      ベンナビ不倫慰謝料で
不倫慰謝料が得意な弁護士を探す
相談料無料※
不倫慰謝料が得意な
弁護士を探す
※一部の法律事務所に限り初回相談無料の場合があります
この記事をシェアする
株式会社アシロ編集部
編集者
株式会社アシロ編集部
本記事は法ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
離婚、相続、交通事故など、あなたの悩みに強い専門家が全国で見つかる弁護士検索サイト。
分野別に特化しているため、最適な弁護士を効率的に探せます。無料相談可能な事務所も多数掲載中。
離婚問題が得意な弁護士が探せる
で今すぐ弁護士に無料相談する!
詳細検索
弁護士を探す