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DV妻との離婚は可能?別れるための手順や有利に進めるためのポイントなどを解説

監修者
阿部 洋介
弁護士
DV妻との離婚は可能?別れるための手順や有利に進めるためのポイントなどを解説
  • 「妻からの暴言や暴力に悩んでいるけれど、離婚できるのだろうか…」
  • 「自分が被害者でも、有利に離婚を進められるのか不安…」

このように悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

一般的にDVというと夫から妻へのケースが注目されがちですが、妻からのDVも立派な問題であり、状況によっては離婚が認められる可能性があります。

ただし、感情的に動いてしまうと不利になることもあるため、正しい手順やポイントを押さえておくことが重要です。

そこで本記事では、DV妻との離婚は可能なのかという基本的な考え方から、実際に別れるための具体的な手順、有利に進めるための証拠の集め方や注意点までをわかりやすく解説します。

安全を確保しながら適切に離婚を進めるためにも、ぜひ参考にしてください。

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妻からDVを受けている場合は離婚できる

妻からDVを受けている場合、程度や状況によっては、法律上は離婚が認められる可能性が十分にあります。

「DV」といえば妻が夫から暴力を受けるケースが思い浮かぶかもしれませんが、法律上は被害者が男性か女性かによって扱いが変わることはありません。

民法770条で定められた法定離婚事由のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すれば、裁判でも離婚が成立します。

なお、「DV」に該当するのは身体的な暴力だけではなく、精神的DVや経済的DV、外出や人間関係を制限する社会的DVも含まれます。

妻から夫へのDVでは、体格や力の差から殴る・蹴るといった身体的暴力よりも、精神的な攻撃が中心になるケースが一般的です。

例えば、以下のような行為が典型例です。

  • 大声で怒鳴り続ける
  • 「役立たず」「無能」など人格を否定する暴言を繰り返す
  • 子どもに夫の悪口を吹き込む
  • 十分な収入があるのに小遣いを渡さない
  • 無理やり土下座させる

このような行為が一時的なものではなく長期間にわたっている場合、夫婦げんかのレベルを超えた深刻なDVとして判断され、離婚が認められる可能性があります。

DV妻との離婚をする際の大まかな流れ

DV妻との離婚を進める際は、証拠集めから離婚届の提出まで慎重かつ計画的に進めることが重要です。

身の安全を確保しながら、以下の手順で手続きしましょう。

  1. DVに関する証拠を集める
  2. 配偶者に対して離婚を切り出す
  3. 配偶者と離婚条件について話し合う
  4. 話し合った内容をもとに離婚協議書を作成する
  5. 離婚届を作成して役所に提出する

ステップごとに何をすべきか、どのような点に注意すべきかを理解しておけば、スムーズに離婚を進められるでしょう。

1.DVに関する証拠を集める

離婚を切り出す前に、まずDVの証拠をできる限り集めておきましょう。

証拠がなくても、妻の合意があれば離婚は可能です。

しかし、妻が離婚を拒否しDVの事実も認めないときは、裁判で証拠を提示しDVの事実を立証する必要があります。

証拠がなければ、離婚や慰謝料の請求は認められにくくなるでしょう。

例えば、以下のような証拠が有効です。

  • 暴力によるけがの写真
  • 医師の診断書やカルテ、通院記録
  • 暴言や人格を否定するような内容のLINE、メールなどのやりとり
  • DVを受けた日時や内容を詳細に記録した日記・メモ
  • DVの瞬間を記録した音声・映像
  • 壊された物や荒らされた部屋の様子を撮影した画像
  • DVに関する相談記録(警察・公的機関・友人など)
  • 第三者の証言

証拠はひとつだけでなく、多く集めるほど信憑性が高まります。

単体では証拠として弱くても組み合わせることで強力な証拠になる場合もあるため、証拠になりそうなものはできるだけ集め、日記やメモは日常的に記録するようにしましょう。

ただし、証拠を集めていることが妻にバレてしまうとDV行為がエスカレートするおそれがあります。

また、一度気づかれると、証拠を消されたり証拠が残らないよう警戒されたりする点にも注意が必要です。

身の危険を感じる場合は証拠集めよりも安全確保を優先し、早めに弁護士や公的機関に相談してください。

2.配偶者に対して離婚を切り出す

DVの証拠が揃い、離婚後の生活の目処が立ったら、配偶者に離婚の意思を伝えます。

ただし、DVが絡むケースでは、一対一での話し合いが難しいことも多いでしょう。

離婚を切り出すことで相手が逆上し、さらに深刻な事態へと発展するリスクがあります。

そのため、離婚を切り出す前にまず弁護士に相談し、別居をするかどうかやタイミング、離婚に向けた戦略を練ることが重要です。

弁護士を通じて離婚の意思を伝えれば、直接相手と対峙するリスクを避けられます。

もし自分で離婚を切り出すなら、実家や信頼できる親戚・友人の家などに避難し身の安全を確保してから、直接ではなく電話やLINE、手紙などを用いて伝えるのもよいでしょう。

3.配偶者と離婚条件について話し合う

相手が離婚に応じてくれる場合は、以下のような離婚条件について話し合います。

  • 親権者
  • 養育費の金額・支払い方法
  • 面会交流の有無・頻度
  • 財産分与の内容
  • 慰謝料の金額
  • 年金分割

ただし、離婚を切り出すときと同様に、DV被害に遭っているケースでは相手と冷静に話し合うことが困難です。

特に、妻からのDVを理由に慰謝料を請求する場合、慰謝料の話になったとたん逆上することも考えられます。

また、もともとの力関係を利用して不利な条件を飲まされたり、相手と話し合うこと自体が大きなストレスになったりする可能性があります。

そのため、離婚条件についての交渉も弁護士に任せるのが安全でしょう。

相手が離婚に応じないときや、協議での話し合いが難しいと判断した場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法があります。

離婚調停とは、調停委員を介して相手と離婚について話し合う手続きです。

期日当日はそれぞれが別室で待機し交互に調停委員と話すため、相手と顔を合わせることなく手続きを進められます。

離婚調停の流れや費用については、以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】離婚調停とは?手続きの流れやかかる費用、有利に進めるポイントなどを徹底解説

4.話し合った内容をもとに離婚協議書を作成する

離婚条件について合意できたら、合意内容を離婚協議書として書面にまとめます。

口約束だけでは、あとから「言った・言わない」のトラブルになりやすいため、必ず書面で残しましょう。

ただし、離婚協議書には、相手が約束を破った場合に履行を強制する力まではありません。

そのため、離婚協議書は公正証書化しておくことをおすすめします。

公正証書は、公証役場の公証人が作成する公的な文書です。

例えば、慰謝料や養育費を請求する場合、支払いが滞った際に強制執行によって財産や給与を差し押さえることを約束させる「強制執行認諾文言」を記載しておくことで、訴訟で判決を取得しなくても、強制執行の申立てに進むことができます。

離婚協議書は自分でも作成できますが、弁護士に相談・依頼しているなら弁護士に作成してもらうのがよいでしょう。

弁護士であれば将来的に起きる可能性のあるトラブルを想定し、予防効果のある協議書を作成してくれます。

自分で作成する場合は、以下の事項を記載するのが一般的です。

  • 離婚の合意
  • 親権者・監護者
  • 養育費
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 年金分割
  • 面会交流
  • 清算条項

離婚協議書の書き方については、以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】【サンプル付】離婚協議書の書き方とは?記載すべき内容や公正証書にする方法も解説

5.離婚届を作成して役所に提出する

離婚協議書作成後、離婚届を提出すれば離婚成立です。

必要事項を記載し、夫婦の本籍地または住所地を管轄する市区町村役場に提出しましょう。

窓口に直接持参するほか、郵送や第三者による代理提出も可能です。

協議離婚では、夫婦の署名だけでなく証人2名の署名も必要です。

証人欄が空欄のままでは受理されないため、事前に依頼しておきましょう。

提出時には、以下の書類を求められます。

  • 離婚届(A3サイズ)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

離婚届は、市区町村役場の窓口で取得できます。

各市区町村役場の公式ホームページからもダウンロードできますが、地域によってはダウンロード版を受け付けていないところもあるため、事前に確認しておいたほうがよいでしょう。

なお、未成年の子がいる場合は、単独親権か共同親権かを含め、改正後の様式に沿って記載が必要です。

親権を争っている場合や、相手が勝手に離婚届を提出する可能性があるときは、事前に「離婚不受理届」を役所に提出しておくと安心です。

不受理を届け出ておくことで、父母の合意がないまま離婚届が受理されることを回避できます。

詳しくは、以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】離婚不受理届とは?メリット・デメリットや提出方法を解説

DV妻との離婚をより有利に進めるための4つのポイント

DV妻との離婚を有利に進めるためには、以下の4つのポイントを意識して行動することが大切です。

  1. できる限り証拠を集めておく
  2. 自分からはやり返しをしない
  3. 無理やり別居をおこなわない
  4. 離婚問題が得意な弁護士に相談する

特にDV案件では、対応を誤ると不利な立場に追い込まれるリスクがあるため注意が必要です。

それぞれ見ていきましょう。

1.できる限り証拠を集めておく

DVを理由とした離婚や慰謝料請求は、証拠の有無が結果を大きく左右します。

妻が離婚に応じないときやDVを否認する場合、裁判で証拠を提示してDVの事実を立証する必要があるためです。

証拠が不十分だと、調停委員や裁判官がDVの実態を把握できず離婚や慰謝料請求が認められにくくなります。

また、妻が調停や裁判の場でDVを否定した際に証拠がなければ、反論が困難になるでしょう。

具体的にどのような証拠を集めるべきかについては、「DVに関する証拠を集める」を参考にしてください。

2.自分からはやり返しをしない

妻からDV行為を受けた際、カッとなって手を上げたり、やり返したりしないよう注意しましょう。

やり返してしまうと、夫側がDV加害者だと主張され、立場が逆転してしまうおそれがあります。

最悪の場合、相手に慰謝料を請求するどころか、こちらが請求される側になってしまいかねません。

妻から暴力を受けたときは、その場から離れて身の安全を確保し、暴力を受けた事実を証拠として残すことに注力しましょう。

「なぜ被害を受けているほうが我慢しなければならないのか」と理不尽に思えるかもしれませんが、ここで冷静さを保つことが離婚を有利に進め、妻との関係を断ち切るための最善の方法です。

一時の感情で行動せず、弁護士の力を借りながら慎重に進めましょう。

3.無理やり別居をおこなわない

別居の際にも注意が必要です。

通常、配偶者に何も告げず勝手に別居を開始すると、同居義務違反や「悪意の遺棄」と判断され、離婚時に不利になるおそれがあります。

悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦間の義務を怠り、配偶者を見捨てる行為です。

DV被害を理由とした別居であれば、正当な理由があるため同居義務違反にはなりません。

しかし、相手がDVを否定し、同居義務違反を主張する可能性もあるため、別居をするなら弁護士に別居のタイミングについて相談し、DVの証拠を確保したうえで実行するのがよいでしょう。

別居についての交渉も、弁護士を通して相手に伝えると安心です。

なお、別居中は収入が多い側に少ない側の生活費(婚姻費用)を負担する義務が生じます。

妻が専業主婦で収入がない、もしくは夫より収入が少ない場合は、別居中に婚姻費用を請求される可能性があるほか、婚姻費用を支払わないことで悪意の遺棄に該当するおそれがあります。

妻から「生活費を渡してもらえない」と経済的DVを主張されることを防ぐためにも、婚姻費用をきちんと支払うことが大切です。

別居先には実家や親戚・友人など信頼できる人の家、妻に知られにくい場所を選び、身の安全を確保してから離婚手続きを進めましょう。

【関連記事】悪意の遺棄とは|成立に必要な3つの条件の実際に認められた事例

4.離婚問題が得意な弁護士に相談する

DV妻との離婚を有利に進めるためには、離婚問題を得意とする弁護士に相談することが重要です。

弁護士がついていれば、証拠収集から妻との交渉、調停・裁判といった法的手続きまで一貫してサポートしてくれます。

妻が離婚に応じない場合でも、弁護士を通じて交渉することで冷静かつ安全に話し合いを進められるでしょう。

男性側のDV被害は、調停委員や裁判官に理解されにくい傾向があります。

調停でおとなしく振る舞う妻が「自分が暴力を振るうことなどあり得ない」と主張し、それを信じてしまうケースも考えられますが、弁護士がいればこうした場面でも証拠に基づいた適切な反論が可能です。

さらに、慰謝料請求や親権、財産分与、婚姻費用などの問題についても、法律の専門家としてアドバイスしてくれます。

男性は親権争いで不利になりやすいため、子どもをDVから守りたい場合は特に弁護士のサポートが不可欠です。

まずは無料相談を利用し、弁護士とともに今後の進め方を決めていくことから始めましょう。

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DV妻との離婚をする際に知っておくべき3つの注意点

DV妻との離婚を進めるために、以下の3つの注意点を知っておきましょう。

  1. 親権を獲得できないケースもある
  2. 離婚手続きが長引く可能性がある
  3. 一般的にはあまり理解を得られにくい

男性側のDV被害では、親権問題で不利になったり理解が得られなかったりする場合があるため、現実を理解したうえで対応する必要があります。

それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。

1.親権を獲得できないケースもある

妻側が加害者だからといって、必ずしも夫が親権を獲得できるわけではありません。

親権を決める際に重要なのは「どちらが主たる監護者か」という点であり、これまでの子育ての中で父親・母親のどちらが主に子どもの世話をしてきたかが問われます。

一般的に、夫が働いて収入を得て妻が家庭を支えるケースが多いため、実際には母親が親権を取得することがほとんどです。

この傾向はかつては「母性優先の原則」と呼ばれ、日本では、子どもが幼い場合は母親が親権者としてふさわしいと考える傾向にありました。

最も、近年は、性別そのものよりも、これまで主に子どもを監護してきたのは誰か、今後安定した監護環境を用意できるかといった点が重視されますが、今なおこの傾向が残っていることは否定できません。

ただし、母親が主に子どもの世話をしている場合でも、これまでの監護に問題があり、子どもの成長に支障が生じているなら父親が親権を獲得できる可能性があります。

例えば、子どもにも暴力が及んでいる場合や、子どもの目の前でDV行為がおこなわれているようなケースであれば、母親の親権者としての適格性が否定される可能性が高いでしょう。

なお、親権を獲得するには、DVの証拠に加えて、自分が積極的に育児に関わってきたことを証明する必要があります。

そのため、学校や幼稚園の連絡帳や日常的に子どもを世話しているとわかる記録、夫婦の勤務形態がわかるものなどを準備しておきましょう。

そのほか、子どももDV被害を受けているなら、子どものけがの写真や診断書なども残しておくことをおすすめします。

2.離婚手続きが長引く可能性がある

DV妻との離婚は、通常の離婚よりも手続きが長引く傾向にあります。

協議離婚での解決が難しく、調停や裁判に進むケースが一般的であるためです。

また、DVの加害者には自分がDVをしている自覚がないことも多く、なぜ離婚を求められているのか理解できないことも少なくありません。

離婚調停では、相手と直接顔を合わさずに済むため冷静に話し合いやすいですが、それでも調停成立までには通常3ヵ月〜6ヵ月程度かかります。

調停で合意に至らず裁判に発展した場合は、申立てから離婚成立まで1年〜1年半程度かかる場合が多く、ケースによっては2年以上かかることもあります。

そのため、長期戦になることを想定し、精神的・経済的な準備をしておくことが重要です。

弁護士に依頼していれば手続きの負担を軽減できるうえ、自分ひとりで臨むよりスムーズに進められるでしょう。

3.一般的にはあまり理解を得られにくい

妻から夫へのDVは年々増えており、令和6年におこなわれた警察庁の調査によると、DV被害者の約3割が男性というデータがあります。

しかし、社会的にはまだ十分に認知されておらず、被害者が理解や支援を得にくいのが現状です。

「男性は女性より強いはずだ」という固定概念から、たいした被害ではないと軽視されたり「男のくせに」といった心ない言葉を浴びせられたりすることがあります。

また、被害を訴えても信じてもらえず、調停や裁判で不利になるケースも存在します。

社会の偏見が、被害者が助けを求めることをためらう原因をつくっているといえるでしょう。

だからこそ、客観的な証拠を揃えて事実を証明することが重要です。

DV被害に理解のある弁護士に依頼し、適切なサポートを受けながら手続きを進めることをおすすめします。

周囲の理解が得られにくくても、自分を責める必要はありません。

DVは性別に関係なく深刻な問題であり、被害者には加害者と離婚し自由になる権利があるのです。

さいごに|「ベンナビ離婚」で弁護士を探して相談することから始めよう

DV妻と別れるための手順や、離婚を有利に進めるためのポイントを紹介しました。

妻からのDVは、身体的な暴力だけでなく暴言や経済的支配、外出の制限といった精神的・社会的な支配も含めて法的離婚事由になり得ます。

DV被害を受けているのが夫でも、DVの事実と被害を立証できる有効な証拠があれば離婚や慰謝料請求を目指せます。

一方で、男性側のDV被害は「本当に被害者なのか」と疑われやすく、親権や調停の場面で不利に扱われる可能性も否定できません。

離婚手続きが長期化することも少なくないため、証拠集めや別居のタイミング、婚姻費用の対応など、戦略的に進めることが重要です。

妻からのDVが原因で離婚を検討している場合は、ひとりで抱え込まずDV案件に理解のある弁護士に相談しましょう。

自分や子どもの身の安全を守りつつ、将来の生活への見通しを立てやすくなるのはもちろん、「話を真剣に聞いてくれる人がいる」という部分でも、精神的な負担が和らぐでしょう。

DV案件に理解のある弁護士は、「ベンナビ離婚」で探せます。

まずは相談できる専門家を見つけることから始めていきましょう。

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株式会社アシロ編集部
編集者
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本記事は法ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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