- 「不倫で訴えられたが、どうすればいいかわからない」
- 「身に覚えがないのに慰謝料を請求された。支払いを拒否してもいいのか」
自宅に内容証明郵便や訴状が届き、突然のことに動揺している方も多いでしょう。
不倫を理由に訴えられた場合でも、相手方の要求通り慰謝料を支払わなければならないわけではありません。
しかし、だからといって内容証明郵便や訴状を無視すると、相手方が裁判を提起する可能性がある点に注意が必要です。
そこで本記事では、不倫で訴えられた場合の対処法や内容証明郵便・訴状が届いたあとの流れを解説します。
最後まで読めば、不倫で訴えられたときにとるべき行動が明確になり、落ち着いて対処できるようになるでしょう。
不倫を理由に訴えられた!慰謝料を支払う必要がある?
不倫で訴えられたからといって、必ずしも慰謝料を支払わなければならないとは限りません。
慰謝料の支払い義務が発生するのは、不貞行為に該当する行為があった場合です。
不貞行為とは、既婚者と自由な意思に基づいて肉体関係をもつことを指します。
性交渉のほか、口淫や手淫などの性交類似行為の含まれると考えられています。
食事をしただけ、ふたりきりでデートしただけ、手をつないだだけといった行為は不貞行為に該当しないため、原則として慰謝料を支払う義務はありません。
【関連記事】不貞行為とは|法的定義や条件・具体例を弁護士がわかりやすく解説
内容証明郵便が届いた場合の対処法
不倫相手の配偶者から内容証明郵便が届いたら、以下の4つのステップで対処しましょう。
- 相手方の主張について確認する
- 請求内容に対する回答をおこなう
- 相手方と示談内容について交渉する
- 示談がまとまったら合意書を作成する
内容証明郵便は、「いつ・誰が・誰に対して・どのような文書を送付したか」を郵便局が証明してくれるサービスです。書面自体に特別な法的効力はありませんが、相手に本気で慰謝料を請求する意思があることを示しています。
そのため、感情的に反応せず、冷静に対処することが重要です。
では、それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。
1.訴えられた内容について確認する
内容証明郵便が届いたら書面に目を通し、以下の項目を確認しましょう。
- 事実関係が正確か
- 請求金額は妥当か
- 相手が何を求めているか
まずは、記載されている内容が事実かどうかを確認しましょう。
不倫の開始時期や交際期間、不貞行為の回数など、記載されている内容が本当に正しいかを一つひとつチェックしてください。
なかには、相手が誤解や思い込みで事実と異なる内容が記載されているケースもあります。
誤った事実をそのまま認めてしまうと、後の交渉や裁判手続きで不利になる可能性があるので注意しましょう。
また、請求金額が妥当かどうかも重要なポイントです。
不倫慰謝料の相場は、不倫の期間や頻度、相手夫婦の婚姻期間などによって変動しますが、一般的には50万円から300万円程度とされています。
相場よりも高額な金額が記載されている場合、あえて高めに設定して交渉の余地を残している可能性があるため、提示された金額ですぐに合意してしまわないようにしましょう。
そのほか、相手の要求を把握することも大切です。
慰謝料だけを求めてくる場合もありますが、なかには謝罪や会社を退職してほしい、二度と配偶者と会わないでほしいといった、金銭以外の要求をされることもあります。
こういった要求には法的義務がないものも多く、内容によっては応じられないものもあると思いますが、相手が求めていることは把握しておいて損はありません。
2.請求内容に対する回答をおこなう
次に、請求内容に対する回答をおこないます。
この際、相手に直接連絡することは避け、回答書に回答を記載して返答する形をとりましょう。
期限が設けられているときは、期限内に回答することが大切です。
なお、回答書では、感情的な表現を避け、事実関係や自身の考えを冷静かつ慎重に記載することが重要です。
減額を希望する場合は、その理由を回答書の段階で具体的に示します。
単に「経済的に余裕がない」と記載するだけでは、相手は納得しません。
収入や預貯金の状況、借入れが難しい理由、支払い可能額など、自分の経済状況を詳しく説明しましょう。
回答書の書き方によっては相手の感情を逆なでしてしまい、交渉が難しくなるおそれがあります。
特に相手が弁護士を立てている場合は、弁護士同士でやりとりしたほうが円滑に進む可能性が高いです。
自分で回答書を作成する自信がないときは、早めに弁護士に相談しましょう。
3.相手方と示談内容について交渉する
回答書を送ったあとは、相手方と示談内容について交渉します。
慰謝料の金額だけでなく、支払い方法や期日、今後の接触禁止など、さまざまな条件を取り決めます。
なお、請求された金額が相場よりも高額なら、減額交渉が可能です。
減額できる可能性があるケースとしては、例えば以下が挙げられます
- 不倫期間が短い(数ヵ月程度)
- 肉体関係の回数が少ない(一度だけなど)
- 相手夫婦が離婚に至っていない
- 不倫に至った経緯や主導性の程度
- 請求した側にも婚姻関係を悪化させた原因がある
- 経済状況が厳しい
また、以下のようなケースでは、そもそも慰謝料の支払い義務がない場合もあります。
- 相手が既婚者だと知らず、そのことに過失がなかった
- すでに相手夫婦の婚姻関係が破綻していた
- 時効が成立している(不倫発覚から3年または不倫から20年)
慰謝料の一括払いが難しい場合は、分割払いを提案することも可能です。
ただし、相手が認めなければ分割払いにはできず、できたとしても総額がやや高めに設定されることがある点に注意が必要です。
なお、交渉は書面または直接会っておこないます。
直接会う場合は、冷静かつ有利に話し合いを進めるためにも、弁護士を同席させるか交渉を一任することをおすすめします。
4.示談がまとまったら合意書を作成する
示談内容について合意できたら、書面で合意書を作成しましょう。
口約束だけで済ませてしまうと、あとから「そんな約束はしていない」「金額が違う」といったトラブルに発展するおそれがあります。
合意書には、以下のような条項を記載してください。
- 当事者の氏名・住所
- 不倫の事実
- 慰謝料の金額
- 支払い方法
- 支払い期限
- 誓約条項(今後一切の接触禁止・SNSでの書き込み禁止など)
- 清算条項
- 求償権の放棄
合意書は当事者双方が署名・押印し、それぞれが1通ずつ保管します。
清算条項とは、この合意書で定めるもののほかには、一切債権・債務が発生しないことを約束する条項です。
この条項があることで、慰謝料を支払ったあとに追加の請求をされるリスクを回避できます。
注意が必要なのは、求償権についてです。
求償権とは、不倫相手の配偶者に慰謝料を支払った場合に、不倫相手に対して「あなたが負担すべき分を支払ってください」と請求できる権利です。
例えば、不倫相手の配偶者に200万円の慰謝料を支払ったとしましょう。
不倫相手との責任が2分の1だとすると、不倫相手に対して100万円を請求できます。
しかし、不倫相手とその配偶者が離婚しない場合、求償権を行使してしまうと相手の家計からお金が出ていくことになるため、相手方から求償権を行使しないよう求められることがあります。
この条件を受け入れると、あとから不倫相手に求償できなくなり、200万円全額をひとりで負担しなければなりません。
そのため、求償権を放棄するかどうかは、慰謝料額や解決条件とのバランスを踏まえて慎重に判断する必要があります。
交渉次第では、求償権を保持したまま示談することも可能です。
合意書の内容については、必ず弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
裁判所から訴状が届いた場合の対処法
不倫について訴えられる際、内容証明ではなく、いきなり裁判所から訴状が届くケースも考えられます。
裁判所から訴状が届いた場合は、以下の4つの手順で対処しましょう。
- 訴状の内容について確認する
- 裁判所に対して答弁書を提出する
- 期日を迎えて法廷で不倫について争う
- 和解または判決によって裁判が終了する
なお、訴状は「特別送達」という方法で届きます。
特別送達とは、裁判所が利用する特別な郵送方法です。
原則として郵便配達員によって直接手渡され、受け取りを拒否しても、裁判所の手続きが進行する可能性があるため注意が必要です。
訴状を受け取ったあと、何もせず放置すると相手の主張がそのまま認められ、慰謝料の支払いを命じられるおそれがあるため、適切に対応することが重要です。
では、それぞれのステップについて見ていきましょう。
1.訴状の内容について確認する
訴状が届いたら、まずは内容を確認しましょう。
訴状には、相手の主張や慰謝料の請求金額が記載されており、期日の呼出状や答弁書の書き方なども同封されています。
不倫の開始時期や交際期間、不貞行為の回数など、相手の主張が正しいかどうかを一つひとつチェックしてください。
事実と異なる点があれば、答弁書で反論する必要があります。
慰謝料の支払い以外にも、相手が求めていることがあれば把握しておきましょう。
2.裁判所に対して答弁書を提出する
次に、訴状と同封されていた答弁書を、提出期限に間に合うよう裁判所に提出します。
答弁書とは、被告の主張を裁判所に伝えるための書類をいい、多くの場合、第1回口頭弁論期日の1週間前が提出期限になっています。
擬制陳述(ぎせいちんじゅつ)という制度により、答弁書を期限内に提出していれば第1回口頭弁論を欠席しても答弁書の内容を陳述したとみなされるため、直ちが裁判終了となり判決が出されることは通常ありません。
しかし、答弁書を提出せず口頭弁論も欠席してしまうと、相手方の主張を全て認めたことになり、敗訴の判決を受ける点に注意が必要です。
また、第2回以降の口頭弁論については、欠席すると不利な扱いを受ける可能性があるため、できる限り出席しておいたほうがよいでしょう。
答弁書の詳しい書き方や記載例については、裁判所のホームページで様式と記載例が公開されているので、参考にしてください。
ただし、答弁書の作成には法的な知識が必要です。
適切な主張をするためには、弁護士に相談することを強くおすすめします。
3.期日を迎えて法廷で不倫について争う
第1回口頭弁論期日以降は、準備書面を使用して主張と反論を繰り返すのが基本です。
第2回以降の口頭弁論は1ヵ月に1回程度のペースで開かれ、お互いの主張を裏付ける証拠を書面とともに提出し合います。
裁判の際、不貞行為があったことを立証する責任は原告側にあります。
ただし、被告側が「不倫相手が既婚者だと知らなかった」「相手夫婦の婚姻関係が破綻していた」といった主張をするなら、その事実を裏付ける証拠を提示しなければなりません。
例えば、以下のようなものが証拠になり得ます。
- 相手から独身だと言われた際のLINEやメールのやりとり
- 婚活アプリで知り合ったときの不倫相手のプロフィール画面
- 相手夫婦が不倫前から長期間別居していたことがわかる資料
書面での主張を十分おこなってもまだ争点が残っている場合、裁判官の前で当事者が質問に答える「尋問」がおこなわれます。
尋問では、相手方の弁護士や裁判官から順番に質問を受けます。
その内容は記録されて判決の際の判断材料になるため、尋問に臨む際は誠実な回答を心がけましょう。
4.和解または判決によって裁判が終了する
裁判の中で和解に至ったり、判決を得たりすることで裁判は終了します。
和解は、裁判官が最終的に下す判決よりも柔軟な解決が望める方法です。
判決において、慰謝料は一括払いしか認められませんが、和解の場合は「◯万円を来月から1年間、毎月◯万円ずつ月末に支払う」というように、慰謝料の金額はもちろん、支払い方法や支払い期日についても当事者の話し合いで決められます。
なお、和解が成立すると、判決と同じ効力を持つ「和解調書」が作成されます。
もし支払いが滞れば、相手は和解調書をもって強制執行による差し押さえをおこなえる点に注意が必要です。
一方で、和解内容に合意できなければ、裁判官がこれまでのそれぞれの主張や証拠に基づいて判決を下します。
判決には法的拘束力があり、支払いが滞れば強制執行の対象になります。
内容に不服があるときは、判決書が届いてから2週間以内であれば控訴が可能ですが、控訴しても判決が覆るとは限りません。
また、判決を待つよりも早期に解決できる可能性が高いため、和解できるなら和解を選択したほうが現実的な場合もあるでしょう。
不倫が理由で訴えられた場合に弁護士に依頼するメリット
不倫で訴えられると、弁護士への依頼をためらう方もいるかもしれません。
しかし弁護士に依頼すれば、以下のようなメリットを得られます。
- 手続きの多くを弁護士に任せられる
- 慰謝料を減額できる可能性が高まる
- 有利な証拠などを集めることができる
ここからは、それぞれのメリットについて見ていきましょう。
1.手続きの多くを弁護士に任せられる
弁護士に依頼すれば、相手方や相手方の弁護士との交渉を一任できます。
本人同士で話し合いを進めると、相手方から責められたり、自分自身も冷静さを欠いて不利な条件で示談書にサインしてしまったりするリスクがあります。
また、相手方に弁護士がついている場合は、相手側と対等に交渉することが困難です。
専門知識や交渉経験をもつ弁護士と対峙するのは、分が悪いでしょう。
このような場合でも、弁護士がついていれば相手側と対等に話し合えます。
弁護士が代理人として法的根拠に基づいた主張をすることで、話し合いがスムーズに進み、結果的に精神的な負担を大幅に軽減できるでしょう。
そのほか、以下のような手続きも代理で対応してもらえます。
- 訴状への対応
- 答弁書の作成
- 裁判期日の対応
裁判期日は、基本的に平日の日中におこなわれます。
仕事をしながら毎回出席するのは困難ですが、弁護士に依頼すればこうした負担からも解放されます。
2.慰謝料を減額できる可能性が高まる
請求されている慰謝料の金額は、妥当とはいえないことも少なくありません。
相手方が怒りのあまり、本来認められるべき金額よりも高額な請求をしてくることもあります。
また、相手方が慰謝料の相場をわかっていなかったり、こちらが減額を要求すると見越して高めに設定したりしていることもあるでしょう。
その点、弁護士は不倫の内容や期間、相手夫婦の婚姻期間などを総合的に判断し、適正な慰謝料額を算定できます。
慰謝料を減額または支払いを拒否できる理由があるかを客観的に判断したうえで、相手方と交渉してくれるでしょう。
3.有利な証拠などを集めることができる
不倫裁判では、自分に有利な証拠をいかに集められるかが重要です。
しかし、どのような証拠が有効なのか、どのように集めればよいのかを判断するのは簡単ではありません。
弁護士に依頼すれば、慰謝料の減額や支払い義務がないことを証明する証拠を探し出し、適切に主張してくれるでしょう。
例えば、不倫相手が既婚者だと知らなかったと主張する場合、知らなかったことに故意・過失がなかったと訴えられた側が立証しなければなりません。
その際は、以下のような証拠が必要です。
- 相手が「自分は独身」「離婚した」と偽っていたことがわかるLINEやメール
- 相手が結婚の意思を示していたことがわかるもの
- 独身向けのマッチングアプリや婚活パーティーで出会ったとわかる記録
- 相手に脅されて付き合い続けたことを証明できるもの
また、相手夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたことを主張するなら、不倫前から相手夫婦双方が離婚を考えていたことや長期間別居していたことがわかる資料が求められます。
しかし自分ひとりでは、このような証拠を集めることは困難です。
弁護士に依頼すれば、証拠の集め方をアドバイスしてもらえるうえ、集めた証拠を整理し、依頼者に有利な主張を組み立ててくれるでしょう。
身に覚えがないのに不倫で訴えられた場合の3つのポイント
身に覚えのない不倫で訴えられたら、以下の3つの方法で対処しましょう。
- 訴状を無視せず、適切に対応する
- 身に覚えがないことを相手方に主張する
- 不倫問題が得意な弁護士に相談・依頼をする
身に覚えがないのに不倫で訴えられると、理不尽さから放置したくなるかもしれません。
しかし、不適切な対応をすると、事態が悪化するおそれがあるため注意が必要です。
1.訴状を無視せず、適切に対応する
いくら身に覚えがなくても、訴状が届いてしまった以上無視をしてはいけません。
訴状を無視すると相手の主張を争わないものとみなされ、請求が認められる可能性があります。
また、無視することで相手の怒りを増幅させ、さらに話がこじれるおそれがあります。
そのため、身に覚えがない場合こそ、誠実に対応して誤解を解くことが重要です。
訴状が届いたら内容を確認し、相手の主張が事実かどうかを整理しましょう。
そのうえで答弁書を期限内に提出し、身に覚えがないことと慰謝料を支払う意思がないことを明確に伝える必要があります。
2.身に覚えがないことを相手方に主張する
身に覚えがない場合は、その旨をはっきり主張しましょう。
曖昧な態度をとると、否定していないと解釈され、不利な状況を招くおそれがあります。
ただし、相手が証拠を持っているときは注意が必要です。
完全に相手の勘違いであり、性交渉はもちろん、性交類似行為もないというケースであれば支払いを拒否してよいでしょう。
しかし、念のため肉体関係を疑われる証拠を相手が持っていないかどうかを確認しておくのが安心です。
3.不倫問題が得意な弁護士に相談・依頼をする
身に覚えがない不倫で訴えられた場合も、弁護士への相談・依頼が有効です。
弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
- 相手方と交渉してくれるため、精神的な負担が軽減される
- 裁判での手続きを代理でおこなってもらえる
- 弁護士が窓口になることで、相手方の態度が冷静になる場合がある
また、弁護士は証拠を客観的に分析し、相手方の主張が法的に認められるかどうかを判断できます。
身に覚えがないにもかかわらず突然訴えられた場合、相手方に対して怒りを覚えたり訴状を無視したりしたくなるかもしれません。
しかし、自分に不利益な結果にならないためにも、ひとりで抱え込まず、できる限り早く不倫問題を得意とする弁護士に相談するようにしましょう。
さいごに|不倫で訴えられたら「ベンナビ不倫慰謝料」で弁護士を探そう
不倫で訴えられた場合の対処法や、弁護士に依頼するメリットを解説しました。
不倫を理由に訴えられた場合、訴状や内容証明郵便を無視せず、適切に対応することが重要です。
内容証明郵便が届いた段階では、請求内容を確認したうえで冷静に回答し、相手方と示談交渉をおこないます。
訴状が届いたときは答弁書を期限内に提出し、裁判で争います。
弁護士に依頼すれば、交渉や手続きを代理でおこなってくれるだけでなく、慰謝料の減額や有効な証拠の収集が期待できるでしょう。
「訴えられたが身に覚えがない」というときも、弁護士が証拠を客観的に分析し、相手の主張が法的に認められるかを判断してくれるため、自分ひとりで対応するよりスムーズな解決を目指せます。
なお、不倫問題が得意な弁護士を探すなら、「ベンナビ不倫慰謝料」を活用してください。
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