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共有財産とは?どこまでがあてはまるかや離婚時の分け方についても解説

アシロ編集部
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共有財産とは?どこまでがあてはまるかや離婚時の分け方についても解説

「共有財産ってどこまでが対象になるの?」「離婚したら財産はどうやって分けるの?」と悩んでいませんか?

結婚生活中に築いた財産は、原則として夫婦の共有財産として扱われますが、具体的にどこまでが該当するのかは意外とわかりにくいものです。

たとえば、預貯金や不動産だけでなく、退職金や保険などもケースによっては対象になることがあります。

そこで本記事では、共有財産の基本的な考え方から具体的な対象範囲、対象外となる財産との違いまでを整理し、離婚時の分け方や注意点についてもわかりやすく解説します。

これから離婚を検討している方や、財産分与でトラブルを避けたい方は、ぜひ参考にしてください。

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共有財産とは?

共有財産とは、結婚している期間中に夫婦が協力して築いた財産のことを指します。

たとえ名義が夫または妻のどちらか一方になっていたとしても、婚姻期間中に得たものであれば、原則として夫婦の共有財産とみなされます。

たとえば、給与や事業収入から貯めた預貯金、結婚後に購入した不動産や自動車、積立型の保険などは、代表的な共有財産です。

「名義が自分ではないから関係ない」と思われがちですが、実際には夫婦の共同生活の中で形成されたものであれば、財産分与の対象になる可能性があります。

一方で、共有財産かどうかを判断するうえで重要なのは、「いつ・どのように取得した財産か」という点です。

婚姻前から保有していた財産や、相続・贈与によって個人で取得した財産は、原則として共有財産には含まれず、特有財産として扱われます。

このように、共有財産は単純に名義で判断されるものではなく、取得の経緯や時期によって判断される点に注意が必要です。

離婚時のトラブルを避けるためにも、まずは共有財産の基本的な考え方を正しく理解しておきましょう。

共有財産に含まれるもの・含まれないもの

共有財産と特有財産の違いは、「夫婦で築いたものかどうか」という点にあります。

ただし、実際にはどこまでが対象になるのか判断に迷うケースも少なくありません。

ここでは、具体例とあわせて判断基準をわかりやすく整理していきます。

夫婦の共有財産に含まれるもの

婚姻期間中に夫婦が協力して形成・維持した財産は、原則として共有財産に含まれます。

名義がどちらになっているかではなく、「実質的に夫婦の共同生活の中で築かれたかどうか」が判断のポイントです。

代表的な例は以下のとおりです。

共有財産の具体例 詳細
給与、収入 婚姻中に得た収入は、口座名義に関係なく共有財産とされます。専業主婦(主夫)の場合でも、家事や育児を通じて収入形成に貢献していると評価されます。
退職金 すでに支給が見込まれている場合は、婚姻期間に対応する部分が共有財産と判断されるのが一般的です。
預貯金 婚姻期間中に蓄えた貯金は、名義にかかわらず共有財産に含まれます。収入源が一方に偏っていても、原則として同様です。
マイホーム、建物、土地といった不動産 結婚後に購入した不動産は共有財産となります。単独名義であっても、婚姻中の収入が原資であれば対象です。住宅ローンが残っている場合は、負債も含めて調整されます。
自動車 婚姻中の資金で購入した車は、名義に関係なく共有財産に該当します。
株式、投資信託、外国為替、仮想通貨 婚姻期間中におこなった投資は共有財産となり、評価額は離婚時点を基準に判断されることが多いです。
保険 婚姻中に加入した保険は、解約返戻金などを基準に財産分与の対象になります。
貴金属類、家財道具、ブランド品、電化製品など 結婚後に購入した動産も基本的に共有財産です。分け方は、売却して現金化するか、どちらが引き取るかを話し合って決めます。

共有財産に含まれないもの

特有財産とは、婚姻前から一方が持っていた財産や、婚姻中に相続・贈与などで一方が個人的に取得した財産を指します。

特有財産に含まれる財産として、以下のものが挙げられます。

  • 結婚する前の独身期間に貯めた預貯金
  • 独身時代の預貯金で購入した財産
  • 婚姻期間中に相続で取得した財産
  • 同居を解消して別居期間中に取得した財産

これらは、夫婦の共同生活とは切り離された財産と考えられるため、共有財産には含まれません。

共有財産か否か判断できないものは原則として共有財産として判断される

実務上、「共有財産か特有財産か判断がつかない」というケースも少なくありません。

その場合は、原則として共有財産と推定されます。

これは、民法第762条において、「どちらに属するか明らかでない財産は夫婦の共有と推定する」と定められているためです。

(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
引用元:民法|e-Gov法令検索

そのため、「これは自分の特有財産である」と主張したい場合には、それを裏付ける証拠を用意する必要があります。

離婚するとき共有財産の分け方は?

離婚する際には、婚姻期間中に形成した共有財産を財産分与として分け合う必要があります。

とはいえ、「どのくらいの割合で分けるのか」「必ず半分ずつなのか」といった点で迷う方も多いのではないでしょうか。

ここでは、財産分与の基本的な割合と、例外的なケースについてわかりやすく解説します。

共有財産は原則として1/2ずつ分け合う

財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を公平に分けるという考え方に基づき、原則として2分の1ずつ分けるのが基本です。

この際、収入の多い・少ないといった差は、必ずしもそのまま分配割合に反映されるわけではありません。

たとえば、夫が主に収入を担い、妻が専業主婦として家事や育児を担っていた場合でも、どちらも家庭に貢献していると評価されるため、基本的には同等の割合で分けることになります。

夫婦で合意すれば割合を自由に決められる

財産分与の割合は原則として1/2ずつが目安とされていますが、法律上の決まりがあるわけではありません。

そのため、離婚協議の中で夫婦が合意すれば、分配割合を自由に調整することも可能です。

たとえば、子どもを引き取る側が多めに受け取る、生活再建のために一方が多く取得するといった形も認められます。

共有財産の分け方が1/2ずつにならない例外もある

実際の財産分与では、全てのケースで2分の1ずつになるとは限りません。

状況によっては、分配割合が調整されることもあります。

具体的には、以下のような事情がある場合です。

  • 離婚後の生活を支えるために、一方に多く配分する必要がある場合
  • 不倫などの事情があり、実質的に慰謝料の意味合いを含めて調整する場合

たとえば、配偶者の不貞行為が原因で離婚に至ったものの、慰謝料を別途支払う余力がないケースでは、その分を財産分与に上乗せする形で調整することもあります。

このように、財産分与は単なる折半ではなく、個々の事情に応じて柔軟に決められる点を理解しておきましょう。

不動産など分けにくい財産はどう分ける?

共有財産が現金や預貯金などの分割しやすいものだけなら、財産分与に関する話し合いは比較的スムーズに進みやすいです。

これに対して、マイホームのような不動産や自動車など、物理的に分割できないものが共有財産に含まれている場合には、財産分与が原因で深刻な離婚トラブルが生じる可能性があります。

一般的に、不動産の財産分与方法として、以下のものが挙げられます。

不動産の財産分与方法 詳細
現物分割 土地を分筆してそれぞれ取得する方法
代償分割 不動産を夫婦のいずれか一方が単独で取得したうえで、相手方に対して代償金やほかの財産を与えることで、公平な財産分与を目指す方法
換価分割 不動産を売却して現金に換えてから夫婦で公平に分配する方法
共有分割 離婚が成立したあと、不動産を夫婦共有名義で所有しつづける方法

【関連記事】離婚で不動産を分与するときのポイント|家やマンションの財産分与をわかりやすく解説

離婚時に共有財産の財産分与をする流れ

離婚時の財産分与は、一定の手順に沿って進めることで、スムーズかつトラブルを防ぎやすくなります。

基本的な流れは以下のとおりです。

  • 共有財産の洗い出し
    預貯金・不動産・保険・投資・負債などをすべて把握する
  • 共有財産と特有財産の仕分け
    結婚前の財産や相続・贈与分を区別する
  • 財産の評価額を決める
    不動産は査定額、株式は時価などで算出
  • 分け方・割合を話し合う(協議)
    原則は2分の1ずつだが、合意があれば調整可能
  • 合意内容を書面化する
    離婚協議書などで記録し、トラブルを防ぐ
  • 合意できない場合は調停へ
    家庭裁判所で第三者を交えて解決を図る

このように、「把握→仕分け→評価→協議」という流れを押さえることが、円滑な財産分与のポイントです。

離婚を見越して共有財産を勝手に使うとどうなる?

離婚を控えている人のなかには、「パートナーに財産分与でお金を取られたくない」「財産分与でお金を半分もっていかれるなら今のうちに使っておきたい」などと考える人も少なくありません。

しかし、離婚を見越して共有財産を無断で費消するのは厳禁です。

ここでは、共有財産を勝手に使い込んだり隠匿したりする2つのリスクについて解説します。

  • 離婚時の財産分与で不利な条件を強いられる可能性がある
  • 損害賠償を請求される可能性がある

それぞれのリスクについて、詳しく見ていきましょう。

離婚時の財産分与で不利な条件を強いられる可能性がある

離婚手続きの際に共有財産の使い込みが発覚すると、使い込んだ分の金額が本来受け取ることができた金額から減額される可能性が高いです。

財産分与は夫婦間における共有財産の公平な分配を目的とした制度なので、勝手な使い込みは無断で費消した当事者だけで責任を負わなければいけません。

損害賠償を請求される可能性がある

財産分与を回避する目的でおこなう共有財産の使い込みは、民法上の不法行為に該当し得るものです。

すると、損害賠償請求によって使い込んだ共有財産相当額の金銭を支払うように代価請求されたり、慰謝料請求をされたりするリスクに晒されます。

また、不法行為責任ではなく、不当利得返還請求をされる可能性があります。

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共有財産と財産分与についてよくある質問

さいごに、共有財産や財産分与についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。

専業主婦(夫)も共有財産は離婚時に1/2ずつ分け合うの?

夫婦の一方が専業主婦・専業主夫でも、財産分与は原則として半分ずつです。

専業主婦には収入がありませんが、家事や育児などの面で共有財産の形成・維持に貢献していると考えられるからです。

共働きで夫婦の収入差が大きいとき共有財産の財産分与はどうなる?

財産分与は夫婦間で半分ずつ分けるのが原則です。

しかし、以下のような事情があると、財産分与の割合が例外的に修正される可能性があります。

  • 夫婦共働きで双方が収入を得ているが、収入格差が大きく、共有財産の形成への貢献度が客観的にみて明らかに異なる場合
  • 夫婦の一方が芸能人・スポーツ選手・会社経営者などで、個人の特殊な才能によって高額の収入を得ている場合
  • 夫婦の一方が医師や弁護士などの特殊な資格を活用して多くの収入を得ている場合 など

共有財産の財産分与を請求できる期限はある?

財産分与の請求期限は、原則として離婚の時から5年以内です。

ただし、2026年3月31日以前に離婚した場合は、従前通り離婚時から2年以内とされています。

ただし、離婚が成立すると、相手方が引っ越しをしたり電話番号を変更したりして、交渉などが難しくなる可能性があります。

そのため、夫婦間に分配するべき共有財産がある場合には、離婚手続きの際に財産分与についての条件を決定するべきだといえるでしょう。

さいごに|共有財産の判断や財産分与で不安があれば弁護士に相談を!

離婚の際には、夫婦間で婚姻期間中に形成した共有財産を平等にわける必要があります。

しかし、どの財産が共有財産に含まれるのか、どちらがどの財産を取得するのか、どのような割合で財産分与をするのかなど、財産分与についてはさまざまな争いが生じることが多いです。

そして、財産分与についての意見がまとまらないと、協議段階で離婚が成立せず、離婚調停や離婚訴訟などへ発展しかねません。

ですから、財産分与などで揉めそうなときには、念のために一度は弁護士に相談をして、離婚協議に向けたアドバイスをもらうべきだと考えられます。

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