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労働問題を法テラスで解決できる?メリットやデメリットも解説

監修者
加藤 惇
弁護士
労働問題を法テラスで解決できる?メリットやデメリットも解説
目次
  1. 【条件あり】法テラスは労働問題の解決をサポートしてくれる
  2. 法テラスとは
  3. 法テラスで受けられる2つの援助
    1. 1.弁護士や司法書士との無料法律相談
    2. 2.依頼費用の一時立替え
  4. 法テラスで相談できる労働問題の代表例8つ
    1. 1.パワーハラスメント
    2. 2.セクシャルハラスメント
    3. 3.長時間労働
    4. 4.賃金の未払い
    5. 5.給与の天引き
    6. 6.不当解雇
    7. 7.退職の引き止め
    8. 8.労災手続きの拒否
  5. 労働問題を法テラスに相談する3つのメリット
    1. 1.3回まで無料で相談できる
    2. 2.依頼費用が安くなる
    3. 3.依頼費用を分割払いできる
  6. 労働問題を法テラスに相談する3つのデメリット
    1. 1.収入や資産などの利用条件がある
    2. 2.担当する弁護士・司法書士を自由に選べない
    3. 3.審査に時間がかかる
  7. 労働問題を法テラスに相談する方法2つ
    1. 1.法テラスに直接相談する
    2. 2.法テラスと契約している事務所に連絡する
  8. 労働問題で法テラスを利用する際の流れ
    1. 1.法テラスに問い合わせる
    2. 2.無料法律相談を利用する
    3. 3.依頼費用の立替制度を利用する
    4. 4.依頼費用を返済する
  9. 労働問題で法テラス以外におすすめの相談窓口5選
    1. 1.労働基準監督署|会社への行政指導が望める
    2. 2.総合労働相談コーナー|あらゆる労働問題を相談できる
    3. 3.労働組合|労働者側の視点からアドバイスしてくれる
    4. 4.社会保険労務士|労働問題のアドバイスや和解のサポートが受けられる
    5. 5.ベンナビ労働問題|労働問題が得意な弁護士に相談・依頼できる
  10. さいごに|法テラスでは労働問題を解決できないなら、ベンナビ労働問題で相談を

労働問題は、どのような職場でも起こりうる問題のひとつです。

賃金の未払い・長時間労働・パワハラ・セクハラなど、一口に労働問題といってもトラブル状況によって対処法は異なります。

実際に「会社とのトラブルを解決したいけど自分では何もできない」などと考えたり、相談先がわからずに悩んだりしている方も多いでしょう。

本記事では、労働問題の解決につながる相談先として法テラスを紹介します。

法テラスの概要や利用するメリット・デメリット、利用方法や利用条件、法テラス以外におすすめの相談窓口なども解説するので、労働問題で悩んでいる方は参考にしてください。

労働問題に注力する弁護士なら安心して任せられる

1日でも早く労働問題を解決したいなら、労働問題の解決実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

法テラスの場合、無料法律相談や依頼費用の一時立替えなどのサポートを受けるためには条件があるほか、労働問題の対応経験が浅い弁護士が担当してしまうおそれもあります。

なるべく自分の希望に近い形でトラブルを解決したいなら、自分で労働問題を得意とする弁護士に依頼したほうが安心です。

当社が運営する「ベンナビ労働問題」では、労働問題が得意な全国の弁護士を掲載しています。

初回相談無料の法律事務所も多くあり、法律相談だけの利用も可能ですので、まずは気軽にご相談ください。

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【条件あり】法テラスは労働問題の解決をサポートしてくれる

法テラスでは、原則として刑事事件の相談はできないものの、民事事件については問題の大小にかかわらず相談できます。

労働問題は民事事件ですから、会社側とのトラブルや職場内での問題なども法テラスに相談することが可能です。

具体的には、電話やメールにて相談機関や法制度などの情報提供が受けられるほか、「無料法律相談」や「依頼費用の一時立替え」などの民事法律扶助制度も実施しています。

ただし、民事法律扶助制度については経済的余裕がない方を対象としており、法テラスが定める利用要件を満たしていない方は利用できません。

利用要件を満たしていない方にとっては、満足のいくサポートが受けられずに不満を感じることになるおそれがあります。

一方「弁護士のアドバイスやサポートを受けたいけど、すぐには弁護士費用を準備できない」という方であれば、法テラスの利用が向いています。

法テラスとは

法テラス
引用元:法テラス

法テラスとは、法律に関するトラブル解決のサポートをすることを目的に国が設立した総合案内所的な存在で、正式名称は「日本司法支援センター」といいます。

法的トラブルを解決するための有効な情報やサービスを提供し、相談者の支援をしてくれる法務省所管の公的法人です。

普段の暮らしの中では、労働問題・遺産相続・交通事故・近隣トラブルなどの法律が絡む問題に巻き込まれるリスクがありますが、いざトラブルに見舞われると相談先に迷う方も多いでしょう。

どこに相談すればよいか迷った際は、法テラスに相談することで解決の糸口を見つけられる可能性があります。

「法律に関する問題は、難しい専門用語が多くて理解できない」と思う方もいるかもしれませんが、法テラスでは専門用語の解説もしてくれるので安心です。

2024年3月時点では、法テラスのサポートダイヤルの利用者数は600万件を超えており、法律トラブルの駆け込み寺として多くの方に利用されています(法テラス・サポートダイヤル利⽤件数600万件突破︕|法テラス)。

法テラスで受けられる2つの援助

法テラスは法律問題に関する総合案内所として、電話やメールにて問題解決に役立つ法制度や相談先などの案内をおこなっています。

さらに、法テラスでは経済的余裕がない方を対象に「民事法律扶助制度」を提供しているのも大きな特徴です。

ここでは、民事法律扶助制度の主な内容について解説します。

1.弁護士や司法書士との無料法律相談

民事法律扶助制度では、金銭的に余裕のない方が法律関係のトラブルに巻き込まれた際、弁護士や司法書士との法律相談を無料で利用できます

通常、弁護士や司法書士に相談するには相談料が発生します。

もしお金に余裕がなければ、たとえ自分が正しいと感じていても適切に行動できず、泣き寝入りする結果になってしまうかもしれません。

法テラスの民事法律扶助制度を活用すれば、一案件につき30分×3回まで法テラスと契約している弁護士や司法書士に無料相談が可能です。

なお、民事法律扶助制度を利用するには収入や資産などの条件を満たしている必要があり、詳しくは「労働問題を法テラスに相談する3つのデメリット」で後述します。

2.依頼費用の一時立替え

民事法律扶助制度では、無料法律相談だけでなく依頼費用の一時立替えなども対応してもらえます。

無料相談の結果、実際に弁護士や司法書士に対応を依頼するとなった場合、法テラスが弁護士や司法書士への依頼費用を肩代わりし、利用者は法テラスに分割で返済していくという仕組みです。

なお、費用立替えは2種類あり、ひとつは裁判・調停・交渉といった手続きの代理を依頼する場合の「代理援助」、もうひとつは裁判所への提出書類の作成を依頼する場合の「書類作成援助」です。

代理援助は「一括で対応を依頼するもの」であるのに対し、書類作成援助は「書類は作ってもらうものの、手続きは自身でおこなうもの」という違いがあります。

いずれの場合も、依頼するとなれば着手金や実費などが発生するため、事案によっては高額な出費となる場合もあります。

一例として、依頼内容によっては以下のような費用がかかります。

代理援助 実 費 着手金 立替額合計
500万円請求の訴訟 35,000円 220,000円 255,000円
金銭的請求のない離婚訴訟 35,000円 231,000円 266,000円
債権者10社の自己破産申立 23,000円 132,000円 155,000円
※以上の費用とは別に事件の結果に応じて決定された報酬金をご負担いただきます。
書類作成援助 実 費 報 酬 立替額合計
訴状を作成 15,000円 27,500円 42,500円
自己破産申立書等作成 17,000円 88,000円 105,000円

引用元:法テラスについて|法テラス

まとまったお金を一度に用意するのが難しい方にとっては、法テラスの費用立替え制度は心強い助け舟となってくれます。

法テラスで相談できる労働問題の代表例8つ

法テラスでは、以下のような労働にまつわる問題のほとんどを相談できます。

  1. パワーハラスメント
  2. セクシャルハラスメント
  3. 長時間労働
  4. 賃金の未払い
  5. 給与の天引き
  6. 不当解雇
  7. 退職の引き止め
  8. 労災手続きの拒否

ここでは、法テラスで相談できる主な労働問題について解説します。

1.パワーハラスメント

パワーハラスメント(以下パワハラ)は、仕事上の優越的な関係を背景に、業務上必要な範囲を超えた言動などにより、労働者の就業環境が害されることを指します。

なお、パワハラと判断するか難しいケースとしては、厳しい注意や指導などが挙げられます。

厳しい注意や指導は全てパワハラと認定されるわけではなく、業務上において必要なものであれば認定されません

パワハラとして問題となるのは、暴行・暴言・仲間から外す・達成不可能なノルマの設定などのような肉体的・精神的に苦痛を与える行動や発言です。

たとえば、必要な情報を意図的に与えずに業務の進捗を滞らせる行動や、「バカ」「給料泥棒」といった人格を否定したり侮辱したりする言動などが該当します。

上記のようなケースでは、パワハラ行為に及んだ上司・同僚・経営者に対して損害賠償請求などがおこなえる可能性があります。

2.セクシャルハラスメント

パワハラ同様、セクシャルハラスメント(以下セクハラ)も大きな社会問題となっています。

セクハラは性的な嫌がらせを意味しており、大きく分けて2種類あります。

まず、性的な言動を拒否・抵抗したことを理由に、雇用や労働条件に関する不利益を受けることを「対価型セクシャルハラスメント」と呼びます。

また、性的な言動によって職場の環境が不快なものとなり、業務に悪影響が生じることを「環境型セクシャルハラスメント」と呼びます。

なお、セクハラは異性に対してだけではなく、同性に対しても適用されます。

2014年7月に男女雇用機会均等法施行規則が改正されたことに伴い、職場のセクハラは同性間の場合も含まれると明記されました(男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を公布しました|厚生労働省)。

セクハラ問題についても、弁護士に相談することで解決に向けて前進できるでしょう。

3.長時間労働

日本では、多くの企業で長時間に及ぶ残業や強制的な休日出勤などが常態化しています。

しかし、長時間労働は心身ともに大きな負荷を与え、最悪の場合は過労による突然死に至ることもある深刻な問題です。

厚生労働省の「STOP!過労死」によると、脳・心臓疾患があった際、発症前の1ヵ月間に約100時間、または発症前2ヵ月~6ヵ月間に1ヵ月あたり約80時間を超える時間外労働があった場合は、業務と発症との関連性が強いとされています。

長時間労働が発生しているようなケースでは、会社の体質や職場環境の問題以外にも、従業員自身が「自分の仕事が遅いのが原因だ」というような考えを抱いてしまいがちです。

長時間労働では割増賃金や未払い残業代の請求、病気になった場合は慰謝料請求などができる可能性があるので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

4.賃金の未払い

会社は、従業員に対して賃金を支払うことが義務になっているため、働いた分の賃金が適切に支払われないのは重大な労働契約違反であり、労働基準法違反にあたります。

よくあるケースとしては、残業代や休日出勤分の未払い、退職金の未払いなどがあります。

また「残業代と称して会社の在庫を支給したり夕食を差し入れたりするだけで、現金を支払わない」というのも原則として認められません。

ボーナスや退職金についても、就業規則や労働契約に支給する旨が定められているにもかかわらず支払われない場合は請求できます。

なお、請求できる権利には時効があり、未払い賃金の場合は支払い期日から3年、未払い退職金の場合は5年となっているため早めに行動しましょう。

5.給与の天引き

原則として、給与からの天引き労働基準法第24条で禁止されています。

たとえば、従業員のミスで会社に大きな損害を与えてしまった場合、会社側は従業員に金銭で責任を取らせるために、給与から天引きしようとする場合があるかもしれません。

ミスをしてしまった本人としても「自分が悪いのだから仕方ない」と思ってしまい、会社側の指示や要求に応じてしまいがちです。

しかし、従業員の同意が自由な意思に基づいたものでなければ、給与の天引きに同意したとは認められません。

会社と従業員という力関係で見ても、従業員は自由な意思で同意するのではなく、致し方なく同意するものと考えられるので、基本的に合意とはみなされません。

もし会社から迫られて給与の天引きに合意してしまったとしても、一度弁護士に相談してみましょう。

6.不当解雇

会社が従業員を解雇するケースとして認められているのは、経営上の理由により致し方なく解雇する場合や、就業規則で定める懲戒事由に該当する場合などです。

ただし「客観的で合理的な理由があること」や「社会一般の常識から考えて解雇に相当すること」などが前提となり、会社側の一方的な意思で解雇するのは認められていません

たとえば、スキル不足やモチベーションの欠如、女性従業員の妊娠・出産などを理由にした解雇は基本的に不当解雇に該当します。

解雇が不当だと考える場合は、労働審判の申し立てや民事訴訟の提起などによって解雇を無効にできたり、解雇日以降に発生した賃金を受け取ったりすることが可能です。

不当に解雇を言い渡された会社で今後働く意思がない場合でも、本来得られるはずだった賃金は請求できます。

7.退職の引き止め

従業員自身に退職したい気持ちがあっても、退職させないように説得してくる会社は少なくありません。

会社によっては、脅迫まがいの引き止め工作をおこなうところもあります。

しかし、労働者が会社を辞める権利は民法第627条で守られているので、退職したい気持ちがあるならどんなに引き止められても退職することができます

ただし、無期雇用契約と有期雇用契約では内容が異なるため注意してください。

まず、期間の定めのない無期雇用契約の場合は、どんなに引き止められても自分の意思で退職できます。

たとえ会社が退職を認めないとしても、退職の意思を伝えた日から14日の経過をもって法律的には退職を成立させることが一応可能です。

一方、期間の定めのある有期雇用契約の場合は、基本的に設定された労働契約の期間は働かなければならないものの、やむを得ない理由がある場合はすぐに退職することも可能です。

8.労災手続きの拒否

業務中や通勤途中にけがなどを負った場合、治療のために病院でかかった費用は労災保険から支払われます。

しかし、会社によっては、保険料が上がったり調査が入ったりすることを嫌って労災と認めないケースもあります。

とはいえ、労働者自身や遺族が労働基準監督署の署長に請求するものなので、会社側が労災を証明しない場合でも手続き自体は可能です。

ただし、事業主が労災の証明を拒んでいる状態で、それを無視して労働基準監督署に駆け込んだりするとトラブルになる可能性もあります。

労災保険を受けるのは当然の権利ですが、できれば円満に解決したいものですから、権利を主張して突き進むよりも弁護士に相談することをおすすめします。

労働問題を法テラスに相談する3つのメリット

法テラスではさまざまな労働問題を相談でき、法テラスを利用することで以下のようなメリットが望めます。

  1. 3回まで無料で相談できる
  2. 依頼費用が安くなる
  3. 依頼費用を分割払いできる

ここでは、それぞれのメリットについて解説します。

1.3回まで無料で相談できる

法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、1回あたり30分程度の相談が3回まで無料となっています。

法テラス以外で弁護士に相談する場合、なかには初回相談無料のケースもありますが、一般的な相場としては30分あたり5,000円~1万円程度かかります。

30分×3回相談すると1万5,000円程度はかかってしまうため、法テラスの利用で得られる金銭的メリットは大きいでしょう。

また、最初に相談した弁護士や司法書士の説明がわかりにくかった場合などは、3回以内であれば担当者を変更してもらうことも可能です。

無料相談を利用する際は、実際に依頼することなども考慮して、弁護士や司法書士との相性も確認するようにしましょう。

2.依頼費用が安くなる

法テラスを利用して弁護士や司法書士に依頼した場合、労働問題の解決にかかる費用を安価で済ませられる可能性があります。

たとえば、法テラスを利用して労働審判事件を弁護士や司法書士に依頼した場合、成功報酬は別途かかるものの、実費は2万円、着手金は10万円程度で済みます。

着手金とは、弁護士や司法書士に対応を依頼する際にかかるお金です。

実費とは、裁判所に提出する印紙代・鑑定費用・交通費など、弁護士や司法書士が事件解決に向けて動く際にかかったお金のことです。

なお、法律事務所に直接依頼した場合、法律事務所によってもバラつきはあるものの、着手金については30万円程度かかる可能性があります。

特に金銭面に不安がある方が弁護士や司法書士に依頼する際は、法テラスを介するのが有効です。

【関連記事】労働審判の弁護士費用相場と費用を無駄なく抑える方法|ベンナビ労働問題

3.依頼費用を分割払いできる

法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用や司法書士費用を分割で支払えるという点もメリットとしてあります。

依頼費用が数十万円程度かかってしまうようなケースでは、一括で支払うのが難しい方も多いでしょう。

法テラスでは弁護士費用や司法書士費用の一時立替えが利用でき、依頼契約を交わした2ヵ月後から毎月5,000円~1万円を支払っていき、問題解決後から原則3年以内で支払いが完了するように分割払いを設定できます。

労働問題が解決して会社側からお金を受け取ることができれば、受け取ったお金から成功報酬や立替金の残額を支払うことも可能です。

分割払いの場合、お金に余裕があるときはまとめて支払うこともできます。

労働問題を法テラスに相談する3つのデメリット

一方、法テラスを利用する場合は以下のようなデメリットもあります。

  1. 収入や資産などの利用条件がある
  2. 担当する弁護士・司法書士を自由に選べない
  3. 審査に時間がかかる

ここでは、それぞれのデメリットについて解説します。

1.収入や資産などの利用条件がある

法テラスの民事法律扶助制度を利用するには以下のような条件を満たしている必要があり、誰でも利用できるわけではありません。

  1. 収入や資産が一定額以下であること
  2. 民事法律扶助の趣旨に適していること
  3. 勝訴の見込みがないとはいえないこと(依頼費用の一時立替えの場合のみ)

たとえば、労働問題について無料法律相談を利用する際は、以下のような収入要件や資産要件を満たしている必要があります。

収入要件
同居家族の人数 手取り月収額の基準(※1) 家賃・住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額(※2)
1人 18万2,000円以下
(20万200円以下)
4万1,000円
(5万3,000円)
2人 25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
5万3,000円
(6万8,000円)
3人 27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
6万6,000円
(8万5,000円)
4人 29万9,200円以下
(32万8,900円以下)
7万1,000円
(9万2,000円以下)
以下、同居者が1名増加するごとの加算額 +3万円
(+3万3,000円)

※1:東京や大阪などの生活保護一級地の場合にはかっこ内の金額が適用
※2:居住地が東京都特別区の場合にはかっこ内の基準が適用

【参考元】無料法律相談・弁護士等費用の立替え|法テラス

資産要件
同居家族の人数 現金・預貯金の合計額
1人 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人以上 300万円以下

【参考元】無料法律相談・弁護士等費用の立替え|法テラス

たとえば、相談者が地方在住で1人世帯の場合は「手取り月収額:18万2,000円以下、資産合計額:180万円以下」であれば条件をクリアしている状態です。

2.担当する弁護士・司法書士を自由に選べない

法テラスから紹介を受ける場合、どの弁護士・司法書士にするか自由に選べないというデメリットもあります。

もし弁護士や司法書士との相性が悪かった場合、担当者を変更してもらうことは可能ですが指定することはできません。

必ずしも労働問題が得意な方が担当してくれるとは限らないため、一般的な回答しかもらえない可能性もあります。

無料で相談できるのは3回までですから、全ての疑問や不安を解消できないまま終わってしまうかもしれないという点は留意しておきましょう。

なお、対処法としては「法テラスと契約している弁護士や司法書士を探して直接相談する」という方法もあります。

「労働問題に詳しい弁護士に相談したい」「自分で相談する相手を選びたい」という方は、契約弁護士や司法書士への相談を検討するのもよいでしょう。

3.審査に時間がかかる

法テラスで依頼費用の一時立替えを利用したい場合は、必要書類を提出して審査を受けなければなりません

基本的に審査期間は2週間以上かかるため、問題解決に向けてすぐにでも動きたいという方にとってはデメリットといえます。

なお、審査に時間がかかるからといって審査に通るのが難しいというわけではなく、条件をクリアしていれば問題なく利用できます。

審査には以下のような書類が必要ですので、スムーズに審査がおこなえるように事前に用意しておきましょう。

必要書類 備考
①資力を証明する書類 給与明細・賞与明細・源泉徴収票・課税証明書など
②資産を確認するための資料
(生活保護受給者は不要)
所定の資力申告書を作成
③世帯全員分の住民票の写し 申込みから3ヵ月以内に発行されており、マイナンバーの記載のないもの
④相談内容に関する書類 雇用契約書・労働条件通知書・就業規則など

【参考元】無料法律相談・弁護士等費用の立替|法テラス

労働問題を法テラスに相談する方法2つ

労働問題を相談する場合、法テラスに直接相談する方法と、法テラスと契約している弁護士や司法書士に相談する方法の2種類があります。

ここでは、それぞれの相談方法について解説します。

1.法テラスに直接相談する

法テラスは、日本全国に事務所を構えており、居住地付近の法テラス事務所で直接相談できます。

まずは、窓口・電話・メールにて無料の法律相談を受けたい旨を伝えましょう。

連絡方法 連絡先 対応時間
法テラス窓口 法テラスと地方事務所の一覧 窓口によって異なる
サポートダイヤル 0570-078374 平日:9時00分~21時00分
土曜:9時00分~17時00分
メール メールでのお問い合わせについて 24時間365日受付

連絡後は、氏名や生年月日などの個人情報や、利用要件を満たしているかどうかなどが確認されます。

問題がなければ相談日時の予約をとり、必要書類を準備して法テラスに向かうという流れになります。

2.法テラスと契約している事務所に連絡する

法テラスから紹介を受ける場合は担当者を選べないため、必ずしも労働問題が得意な弁護士や司法書士が対応してくれるとは限りません

せっかく相談しても満足のいく回答が得られなければ、解決が遠のいてしまう可能性があります。

一方、法テラスと契約している弁護士や司法書士に直接連絡する場合は、信頼できる相談先を自分で選ぶことができるため、納得のいくアドバイスやサポートが望めます。

法テラスホームページでは、各地の契約弁護士や司法書士の名簿が公開されているので、相談先を探す際はご確認ください。

たとえば、法テラス東京の場合は「【法テラス多摩】 事務所相談対応可能弁護士一覧」で確認できます。

労働問題で法テラスを利用する際の流れ

労働問題について法テラスを利用する場合、基本的な流れとしては以下のとおりです。

  1. 法テラスに問い合わせる
  2. 無料法律相談を利用する
  3. 依頼費用の立替制度を利用する
  4. 依頼費用を返済する

ここでは、各手続きの流れについて解説します。

1.法テラスに問い合わせる

法テラスに問い合わせると、法テラスのオペレーターが労働問題に関する法制度・手続きのやり方・相談窓口などを案内してくれます。

あくまでも案内として必要な情報を提供してくれるだけなので、法律相談ではありません。

情報提供してもらう場合の費用は通信費以外かかりませんし、情報管理が徹底されているので、問い合わせ内容が漏れる心配もありません。

労働に関するトラブルが生じた際は、まずは法テラスに問い合わせをすることによって適切な解決策が見つかるかもしれません。

2.無料法律相談を利用する

問い合わせをして話を聞いた結果、無料法律相談を利用したい場合は申し込みが必要です。

申し込み後は、口頭にて氏名や生年月日などの個人情報や、利用要件を満たしているかどうかなどが確認されます。

問題なければ相談予約を取り、必要書類を準備したのち法テラスにて法律相談をおこないます。

3.依頼費用の立替制度を利用する

法律相談を利用した結果、弁護士や司法書士に依頼することを決めた場合、所定の条件を満たしていれば依頼費用の一時立替えが利用可能です。

利用するためには審査を受ける必要があり、法テラスに必要書類を提出すれば審査がおこなわれ、基本的には2週間ほどで審査完了となります。

審査が通れば、今後の返済スケジュールなどが記載された書面が送付されます。

契約書へのサインを済ませて提出すれば、法テラスが依頼先に費用を支払い、弁護士や司法書士によるサポートが開始となります。

4.依頼費用を返済する

法テラスに立て替えてもらった弁護士費用や司法書士費用は、立て替えが決まった2ヵ月後から毎月5,000円~1万円ずつ返済していきます。

支払い方法は、原則として指定の口座からの引き落としです。

事件が無事に解決した場合、会社側から受け取ったお金の中から、立て替えてもらったお金と弁護士や司法書士への成功報酬を支払い、不足分は法テラスによって原則3年以内に返済完了するように設定されます。

なお、生活保護を受けている場合は立て替えてもらった費用の猶予や免除を受けられるケースもあるので、もし対象となる場合は法テラスにご確認ください。

労働問題で法テラス以外におすすめの相談窓口5選

労働問題を相談できるのは法テラスだけでなく、以下のようにさまざまな窓口があります。

  1. 労働基準監督署
  2. 総合労働相談コーナー
  3. 労働組合
  4. 社会保険労務士
  5. ベンナビ労働問題

ここでは、各相談窓口の特徴やサポート内容などを解説します。

1.労働基準監督署|会社への行政指導が望める

労働基準監督署は、企業が労働に関する法令を守っているかを指導・監督する厚生労働省の出先機関です。

賃金未払いや長時間労働など、企業が労働基準法などに違反している場合には是正勧告をおこなったり、労働者の相談に対して解決方法や手続きのアドバイスをおこなったりするのが主な役割です。

企業と労働者という関係性では、どうしても企業側が強くなりがちですが、労働基準監督署が存在することによって労働者の正当な権利を主張できます。

ただし、労働基準監督署に相談しても必ずしも動いてもらえるわけではなく、相談する際は法律違反をしている明確な証拠の提出が必要となります。

また、明らかな法律違反があったとしても是正勧告や指導が中心となるため、相談者が納得のいく解決に至らない可能性もあります。

2.総合労働相談コーナー|あらゆる労働問題を相談できる

総合労働相談コーナーは、労働局や労働基準監督署などに設置されている無料相談窓口です。

労働問題に関するあらゆる相談が可能で、法令違反の確証がない場合でも相談に乗ってくれるので、特に法律知識のない方には相談先として適しているでしょう。

また、相談内容を受けて企業が法律違反をしていると疑われる場合は、労働基準監督署に取り次いでもらうことも可能です。

ただし、名称のとおりあくまでも「相談コーナー」ですので、問題解決に向けて具体的に動いてもらうことはできません。

「相談をした結果、弁護士への相談を勧められる」という流れが一般的ですので、速やかに問題解決したい場合は、はじめから弁護士に相談することをおすすめします。

3.労働組合|労働者側の視点からアドバイスしてくれる

労働組合は、労働時間や賃金などの条件改善を目的として労働者が主体となって組織する団体です。

労働者個人では会社に立ち向かえなくても、団体として行動することで交渉力が強くなり、労働条件を改善しやすくなります。

労働組合には、社内の従業員で構成する「企業別労働組合」、企業別労働組合が集まって構成する「産業別労働組合」、産業別労働組合が集まって構成する「日本労働組合総連合会」の3つがあり、それぞれの労働組合に相談できます。

ただし、労働組合は会社と交渉を重ねて労働条件を改善することを目的としており、改善につながるまでに相当な時間を要するおそれがあります。

たとえば「職場の環境が悪くて働き続けるのが辛い」「賃金の未払いで生活が困難」というようなケースでは、相談先としては不向きでしょう。

4.社会保険労務士|労働問題のアドバイスや和解のサポートが受けられる

社会保険労務士は、人事・労務の専門家です。

労働問題の相談を受け付けており、自身の知識や経験、過去の事例などを基にアドバイスを受けられます。

また「あっせん」という手続きにより、企業と労働者が和解できるように働きかけてくれるのも社会保険労務士に相談するメリットのひとつです。

会社側との話し合いを仲介してくれるので相談者にかかる精神的負担を軽減できる反面、あっせんには強制力がないため会社側に拒否される可能性があります。

5.ベンナビ労働問題|労働問題が得意な弁護士に相談・依頼できる

ベンナビ労働問題とは、当社が運営する弁護士ポータルサイトです。

労働問題が得意な全国の弁護士を掲載しており、検索機能が充実しているのが大きな特徴です。

都道府県・市区町村・最寄り駅などの地域検索や、初回相談無料・電話相談可能・土日祝日対応などの条件検索にも対応しており、相談が初めての方でもすぐに条件に合った弁護士を探せます。

初回相談無料の法律事務所も多く掲載しているので、とりあえず話を聞いてみたい方や、弁護士への依頼を迷っている方なども気軽に相談してみることをおすすめします。

弁護士に相談したからといって必ず依頼する必要はありませんし、外部に相談内容が漏れる心配もありませんので安心してご利用ください。

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さいごに|法テラスでは労働問題を解決できないなら、ベンナビ労働問題で相談を

法テラスは、労働問題をはじめ、さまざまな法的なトラブルを相談でき、解決の糸口を見つけられる公的法人です。

無料法律相談や弁護士・司法書士への依頼費用を一時的に立て替えてもらえる制度などがあるので、資金面が不安な方でも安心して労働問題の解決に向けた行動ができます。

ただし、民事法律扶助制度には利用条件があるほか、相談先を自由に選べないなどのデメリットもあり、場合によっては思うようなサポートが受けられないこともあります。

もし法テラスでは労働問題の解決が難しそうであれば、当サイト「ベンナビ労働問題」がおすすめです。

相談内容やお住まいの地域を選ぶだけで対応可能な弁護士を一括検索できますので、労働問題で頼れる弁護士を探したい方は、一度利用してみましょう。

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株式会社アシロ編集部
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