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労基に通報したら会社にバレる?知られやすいケースとバレるリスクを減らす方法

監修者
加藤 惇
弁護士
労基に通報したら会社にバレる?知られやすいケースとバレるリスクを減らす方法

会社で長時間労働が続いていたり、残業代が正しく支払われていなかったりすると、労働基準監督署に相談したいと考えるのは当然のことです。

しかし、いざ通報しようと思うと、「会社にバレてクビになるのではないか?」「職場にいづらくなるのではないか?」という不安が頭をよぎり、一歩を踏み出せない方も多いでしょう。

そこで本記事では、労働基準監督署への通報がバレることはあるのかどうか、バレやすいケースについて詳しく解説します。

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労基(労働基準監督署)に通報したことは会社にバレる?

原則として、労基署が通報者の個人情報を会社に漏らすことはありません

なぜなら、労働基準監督署で働く労働基準監督官には、法律によって非常に厳しい守秘義務が課せられているからです。

労働基準法第105条には、以下のように定められています。

(労働基準監督官の義務)

第百五条 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。

引用元:労働基準法

また、労基署が通報をもとに会社を調べる際も、わざわざ「通報があったから来ました」とは言いません。

多くの場合、定期的な巡回調査(定期監督)という名目で会社を訪問します。

そのため、会社は誰が通報したのかはもちろん、通報があったかどうかも知ることはできません。

労基(労働基準監督署)への通報が会社にバレやすいケース

労働基準監督署への通報は、制度上はバレない仕組みになっていますが、それでもバレてしまうケースは存在します

通報がバレる多くは、会社の推測や本人の立ち回りが原因です。

特に注意が必要な2つのケースを見ていきましょう。

1.小規模の会社・職場に勤めている場合

従業員が数人〜10人程度の小さな会社では、労働基準監督署への通報がバレる確率が上がります。

その理由として、以下のような点が挙げられます。

  • 消去法で特定されやすい
    例えば従業員が5人しかおらず、そのうち3人が親族、1人が新人といった構成の場合、残る従業員は限られます。そのため、通報者が誰かを推測されやすくなります。
  • 人間関係が密接である
    小規模な職場では社長や上司との距離が近く、日頃の会話や態度が記憶に残りやすいものです。「最近給与に不満を言っていた」といった情報と、労基署の調査時期が結びつき、通報者を疑われるケースもあります。
  • 定期調査が入りにくい
    個人経営の店舗などでは、労働基準監督署の定期調査が入る頻度は高くありません。そのため、調査が行われた際に「誰かが通報したのではないか」と考えられやすい点も特徴です。

このように、小規模な職場では構造的に通報者が特定されやすい環境にあるため、対応にはより慎重な判断が求められます。

2.通報内容が特定の人物しか知らない場合

通報した内容が限られた人しか把握していない情報である場合、通報者が特定されるリスクは一気に高まります。

具体的には、以下のようなケースが挙げられます。

  • 自分だけに該当する特殊な条件
    例えば、自分にだけ支給されている特別な手当について指摘した場合、該当者は限られるため、誰が通報したのか容易に推測されてしまいます。
  • 密室でのハラスメントに関する通報
    2人きりの状況で受けた暴言やハラスメントを報告した場合、相手側は「その場にいたのは誰か」をすぐに思い出せるため、通報者が特定されやすくなります。
  • 限られた担当者しか知らない情報のリーク
    例えば、経理担当者しか把握していない裏帳簿の存在などを通報した場合、情報の出どころが自然と絞られてしまいます。

このように、情報の性質によっては匿名であっても通報者が推測されてしまうため、内容や伝え方には十分な注意が必要です。

労基(労働基準監督署)への通報がバレるのを防ぐコツ

労働基準監督署への通報がバレないようにするためには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

  • 労働基準監督署に匿名で通報する
  • ほかの従業員に対して相談しない
  • 社内・職場で通報の準備をしない
  • 可能であればトラブル直後の相談は控える

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

1.労働基準監督署に匿名で通報する

通報が発覚するリスクを抑えるうえで、最も有効なのは匿名での通報です。

労基署への通報方法には、主に以下の2種類があります。

区分 内容 メリット デメリット
申告 名前を明かして是正を求める 調査が行われやすい 身元が特定されるリスクがある
情報提供 匿名で違反内容を伝える バレるリスクが極めて低い 優先度が下がる場合がある

匿名の場合、「信頼性が低い」と判断されて対応が遅れることもありますが、証拠を添付することでカバーできます。

例えば、就業規則・タイムカードの写真・給与明細などをあわせて提出すれば、匿名でも調査に動いてもらえる可能性が高まるでしょう。

2.ほかの従業員に対して相談しない

どれだけ信頼できる同僚であっても、通報について社内の人間に話すのは避けるべきです。

その理由は、以下のようなリスクがあるためです。

  • 会話から情報が漏れる可能性がある
    雑談や飲み会の場で、意図せず話が広まってしまうことがあります。
  • 会社からの追及で情報が漏れる可能性がある
    同僚が問い詰められた際、自己防衛のために情報を話してしまうケースも考えられます。
  • デジタル上に証拠が残る
    社内チャットやLINEでのやり取りは、履歴や画面から発覚するリスクがあります。

相談する場合は、家族や友人、弁護士など会社とは無関係な相手に限定しましょう。

3.社内・職場で通報の準備をしない

労働基準監督署への通報を準備している段階で発覚してしまうケースも少なくありません。

特に証拠収集の際は、以下の点に注意しましょう。

  • 会社のパソコンを使わない
    検索履歴やアクセスログが管理されている可能性があります。
  • コピー機・プリンターの使用に注意する
    印刷履歴や出力物から発覚するリスクがあります。スマートフォンでの撮影が比較的安全です。
  • 電話は社外でおこなう
    社内や建物内では、会話を聞かれる可能性があります。必ず職場の外で連絡しましょう。

4.可能であればトラブル直後の相談は控える

労働基準監督署へ通報する際は、通報のタイミングにも注意しましょう。

特に、トラブルの直後に通報すると、タイミングから通報者が推測されやすくなります。

例えば、上司と揉めた翌日に労基署の調査が入れば、「あの人が通報したのではないか」と疑われる可能性が高まります。

緊急性が低い場合は、あえて1カ月〜数カ月ほど期間を空けるのも一つの方法です。

また、労基署に事情を伝え、「時期を調整してほしい」と相談することで、通報者の安全に配慮した対応をしてもらえる場合もあります。

労基(労働基準監督署)への通報がバレたときの3つのポイント

労働基準監督署への通報が会社に知られてしまった場合、「不利な扱いを受けるのではないか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

しかし、通報がバレたとしても、法律上あなたが不利になることはありません

万が一不当な扱いを受けた場合でも、適切に対応すればしっかりと守られる仕組みが整っています。

焦ってパニックになる必要はありません。

「法律」という強い味方があることを理解しておきましょう。

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1.通報を理由とする不利益な取り扱いは受けない

労働基準法第104条第2項では、通報を理由に従業員へ不利益な扱いをすることを明確に禁止しています。

(監督機関に対する申告)

第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

引用元:労働基準法

そのため、以下のような行為は全て違法です。

  • 解雇(いわゆるクビ)
  • 減給(給与の引き下げ)
  • 報復的な配置転換(嫌がらせ目的の異動)

さらに、これらの行為を行った会社には、6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働基準法第119条)。

このように、法律は通報者を守るために厳しいルールと罰則を設けているため、不当な仕返しを受ける心配は不要です。

2.仮に不利益な取り扱いを受けたら無効にできる

仮に会社が法律に違反して処分をおこなった場合、その処分は法的に無効と判断されます。

例えば、「労働基準監督署へ通報したから解雇する」と言われたケースでも、裁判や労働審判に進めば以下のような判断が下される可能性があります。

  • 解雇は無効とされる
  • 解雇期間中の給与(バックペイ)の支払いが命じられる
  • 慰謝料の支払いが認められる

つまり、不当な処分を受けても泣き寝入りする必要はありません。

3.不利益な取り扱いについても労基に通報できる

もし通報後に嫌がらせや不利益な扱いが始まった場合は、その事実をもって再度労基署に相談しましょう。

当初の違反に加えて、報復行為というさらに重大な問題が加わるため、労基署もより厳しく会社を指導する可能性があります。

なお、その際に重要になるのが証拠です。

具体的には、以下のような記録を残しておきましょう。

  • 録音データ
  • 日記・メモ
  • メール・LINEの保存

さいごに|労基への通報は気を付ければバレるリスクを下げられる!

労働基準監督署への通報は、決して特別なことではなく、労働者として正当な権利の一つです。

長時間労働や未払い残業代など、明らかに不当な状況に置かれている場合には、我慢し続ける必要はありません。

制度上、通報者の情報は守られる仕組みになっており、正しく行動すれば会社に知られるリスクは最小限に抑えられます。

また、万が一通報が発覚した場合でも、法律によって不利益な取り扱いは禁止されているため、過度に不安を感じる必要はないでしょう。

大切なのは、「一人で抱え込まないこと」です。

状況に応じて労基署や弁護士などの専門家に相談しながら、冷静に対応していきましょう。

適切な知識と準備があれば、自分の身を守りながら問題を解決することは十分に可能です。

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株式会社アシロ編集部
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