遺産相続が発生し、遺言書で指定された遺産配分に極端な偏りがある場合、あなたの遺留分が侵害されている可能性があります。
遺産相続で自分の遺留分が侵害されている場合は、侵害している相手(遺産を多くもらっている相手)に対して返還請求が可能ですが、請求にあたっては以下のような対応が必要となります。
- 相続財産を漏れなく把握する
- 遺留分侵害額を正確に把握する
- 財産の評価額を正確に計算する
- 遺留分を侵害している相手と交渉して納得してもらう
- 時効の完成までに請求手続きを済ませて解決させる など
しかし「具体的に何をすればよいのかわからず、まずは弁護士との無料相談を考えている」という方も多いでしょう。
本記事では、遺留分を弁護士に無料相談できる窓口や無料相談するメリット、弁護士に無料相談する場合の流れや、無料相談の利用時によくある質問などについて解説します。
遺産相続で不公平な遺産分割を解消したい方は、ぜひ参考にしてください。
遺留分とは
遺留分とは、遺産相続で一定の相続人に保証されている最低限の取り分のことです(民法第1042条)。
遺産相続で遺留分の侵害が発生した場合、侵害を受けた人は侵害した人に対して、遺留分侵害額にあたる金銭を支払うように求める「遺留分侵害額請求」が可能です(民法第1046条)。
ここでは、遺留分の権利者や請求できる割合などの遺留分制度について解説します。
遺留分権利者になる人
遺留分は、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に認められています。
具体的には、被相続人と以下のような関係にある人が遺留分権利者となります。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の直系卑属(子ども・孫など)
- 被相続人の直系尊属(父母祖父母など)
【参考元】民法第1042条
民法で定められた相続人のことを法定相続人と呼び、配偶者は必ず法定相続人になります(民法第890条)。
配偶者以外の法定相続人には相続順位が決められており、子どもや孫などの直系卑属は第1順位、父母や祖父母などの直系尊属は第2順位、兄弟姉妹は第3順位となります。
相続人になれるのは「被相続人の配偶者」と「最も相続順位が高い血族」であるため、たとえば被相続人に子どもがいる場合は、順位が下位となる父母などは相続人になれません。
なお「被相続人よりも先に子どもが亡くなっていた」というようなケースで孫がいる場合は、子どもから孫へ相続権が引き継がれる代襲相続が発生します。
遺留分の割合
民法では遺産分割の目安となる法定相続分を定めており、遺産全体に対する遺留分の割合は基本的に「法定相続分の2分の1」となります。
具体的には相続人の組み合わせによって異なり、まとめると以下のとおりです。
| 相続人の組み合わせ | 遺留分合計 | 配偶者の遺留分 | 子ども1人あたりの遺留分 | 父母1人あたりの遺留分 |
| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | – | – |
| 子ども1人 | 1/2 | – | 1/2 | – |
| 子ども2人 | 1/2 | – | 1/4 | – |
| 子ども3人 | 1/2 | – | 1/6 | – |
| 配偶者+子ども1人 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | – |
| 配偶者+子ども2人 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | – |
| 配偶者+子ども3人 | 1/2 | 1/4 | 1/12 | – |
| 父母のみ | 1/3 | – | – | 1/6 |
| 配偶者+父母 | 1/2 | 1/3 | – | 1/12 |
| 兄弟姉妹のみ | – | – | – | – |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | – | – |
【参考元】民法第1042条
遺留分侵害額請求権の時効
遺留分侵害額請求権には消滅時効や除斥期間などが定められています。
遺留分侵害額請求権を行使しないまま一定期間を経過した場合、請求権が消滅して遺留分を回収できなくなるおそれがあります。
状況によって請求できる期限は異なり、以下では遺留分侵害額請求権の時効期間などを解説します。
1.遺留分の侵害について知った場合|1年(消滅時効)
遺留分侵害額請求権には消滅時効が定められており、時効期間は「相続の開始や遺留分侵害の事実を知ってから1年」です(民法第1048条)。
たとえば「被相続人が1月1日に亡くなり、1月5日に遺言書を開封して遺留分の侵害について知った」というようなケースでは、基本的に1月5日が時効の起算点となります。
上記の時効期間を過ぎて、遺留分侵害者が消滅時効の完成を主張する「時効の援用」をおこなった場合、請求権は消滅して遺留分の回収が事実上困難になります。
なお、遺言書が自筆証書遺言の場合は、開封前に家庭裁判所にて検認の手続きが必要になるため、遺留分の侵害について知るタイミングはもう少し遅くなるでしょう。
2.遺留分の侵害について知らなかった場合|10年(除斥期間)
遺留分侵害額請求権には除斥期間も定められており、除斥期間は「相続が開始してから10年」です(民法第1048条)。
相続の開始や遺留分侵害の事実について知らなかったとしても、上記の期間を過ぎると請求権は消滅し、遺留分の回収が事実上困難になります。
消滅時効については、内容証明郵便による催告や裁判上の請求などの措置を講じることで、時効完成を長引かせることも可能です。
一方、除斥期間の場合は扱いが異なり、停止(完成猶予)や中断(更新)などの概念はなく機械的に進行するため注意が必要です。
3.遺留分侵害額請求権を行使した場合|5年
上記の期間内に遺留分侵害額請求をおこなった場合は、金銭支払請求権の消滅時効のカウントが始まります。
遺留分侵害額請求権とは異なる権利であり、時効の起算点は「遺留分侵害額請求権を行使した日」です。
2020年4月1日の民法改正の影響により、金銭支払請求権の時効期間は「遺留分侵害額請求権を行使したタイミング」によって以下のように異なります。
| 遺留分侵害額請求権を行使したタイミング | 時効期間 |
| 2020年3月31日までに行使した場合 | 10年 |
| 2020年4月1日以降に行使した場合 | 5年 |
遺留分を弁護士に無料相談できる窓口5選
遺留分の侵害が発生した場合、侵害額の正確な把握や相手との交渉などが必要になります。
どちらも素人にとってはハードルの高い作業なので、まずは以下のような窓口に相談してみるのがおすすめです。
- 法律事務所の弁護士:遺留分トラブルを早期解決したい方におすすめ
- 各市区町村の無料法律相談:とりあえず気軽に遺留分の無料相談をしたい方におすすめ
- 日弁連の法律相談センター:弁護士との無料相談や弁護士の紹介を受けたい方におすすめ
- 法テラス(日本司法支援センター):遺留分トラブルの弁護士費用が支払えない方におすすめ
- 遺産相続無料相談センター:一都三県で遺留分の無料相談をしたい方におすすめ
ここでは、各相談窓口の特徴やサポート内容などを解説します。
1.法律事務所の弁護士|遺留分トラブルを早期解決したい方におすすめ
遺留分トラブルでは、時間が経てば経つほど証拠や財産が散逸したりして請求対応が難しくなり、解決を急ぎたい方は法律事務所の無料相談が有効です。
弁護士との法律相談料は「30分5,000円・1時間1万円程度」かかるのが一般的ですが、最近では初回相談を無料にしているところも多いので気軽に相談できます。
事前に以下のような資料や要点をまとめておけば、短時間の相談でも的確なアドバイスが期待でき、迅速に問題解決できる可能性があります。
- 遺言書の写し
- 財産目録の写し
- 家系図や相関図(手書きでも可)
- 財産の評価額がわかる資料(預金通帳の写しや不動産の固定資産評価証明書) など
実際に弁護士を探す際は、GoogleやYahoo!の検索窓から「遺留分 弁護士 東京都」「遺留分 弁護士 大阪府」などのキーワードで検索するのも有効です。
「1つずつ自分で調べるのは面倒」という方は、以下のような弁護士ポータルサイトをご活用ください。
ベンナビ相続|電話相談・無料相談OKの弁護士をお探しの方におすすめ
当サイト「ベンナビ相続」は、遺留分トラブルなどの相続問題が得意な全国の弁護士を掲載している弁護士ポータルサイトです。
初回相談無料の弁護士も多く掲載しており、お住まいの地域や相談内容などを選択するだけで条件に合った相談先を一括検索できます。
ベンナビ相続では、以下のような法律事務所ごとの詳細情報も掲載しており、弁護士選びが初めての方でもスムーズに希望先を探せます。
- 無料相談可能な時間
- 対応している相談方法(面談形式・電話相談・メール相談・LINE相談・オンライン相談など)
- 弁護士費用
- 住所・電話番号・最寄駅
- 営業時間・定休日
- 土日や祝日の対応可否
- 遺留分などの相続問題の解決事例 など
遺留分トラブルの場合は「家庭事情を正直に打ち明けられる弁護士を選ぶこと」がポイントになるので、プロフィール・顔写真・弁護方針などを確認して相談しやすい弁護士かどうかをチェックしておきましょう。
2.各市区町村の無料法律相談|とりあえず気軽に遺留分の無料相談をしたい方におすすめ
「とりあえず一度外部の意見を聞いてみたい」という方は、各市区町村の無料法律相談を利用するという選択肢もあります。
相談場所は市役所や区役所などの庁舎内、または役所付近の公共施設などを利用しているケースが多いので、交通の利便性もよいでしょう。
基本的に相談に乗ってくれるのは弁護士や司法書士などで、主に日常生活で発生する法律問題に対応しています。
ただし、相談日や対応内容などは役所ごとに異なっているため、利用前には以下のような内容を担当窓口に問い合わせるか、役所ホームページなどで確認しておきましょう。
- 無料相談の開催日時・実施場所
- 事前予約が必要かどうか
- 無料相談できる内容
- 担当者 など
3.日弁連の法律相談センター|弁護士との無料相談や弁護士の紹介を受けたい方におすすめ
「弁護士との無料相談や弁護士の紹介を受けたい」という方は、日本弁護士連合会の法律相談センターを利用するのも有効です。
日本弁護士連合会とは、全国の弁護士・弁護士法人によって構成されている組織であり、全国約300ヵ所に法律相談センターを設置して弁護士による法律相談を実施しています。
基本的には有料相談ですが、一部の地域では無料相談を実施していたり、弁護士の紹介などもおこなっていたりするところもあります。
特に都市部ではオフィスビルや商業施設内にも法律相談センターが設置されているので、仕事の休憩時間を利用して法律相談することも可能です。
各法律相談センターの所在地や連絡先は「全国の弁護士会の法律相談センター|日本弁護士連合会」からご確認ください。
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 03-3581-2201 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階 | 詳細を見る |
| 神奈川県 | 045-211-7707 | 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通9 | 詳細を見る |
| 千葉県 | 043-227-8431 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-13-9 | 詳細を見る |
| 埼玉県 | 048-863-5255 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-7-20 | 詳細を見る |
| 茨城県 | 029-221-3501 | 〒310-0062 茨城県水戸市大町2-2-75 | 詳細を見る |
| 栃木県 | 028-689-9000 | 〒320-0845 栃木県宇都宮市明保野町1-6 | 詳細を見る |
| 群馬県 | 027-233-4804 | 〒371-0026 群馬県前橋市大手町3-6-6 | 詳細を見る |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 011-281-2428 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西10丁目 札幌弁護士会館7F | 詳細を見る |
| 青森県 | 017-777-7285 | 〒030-0861 青森県青森市長島1-3-1 日本赤十字社青森県支部ビル5F | 詳細を見る |
| 岩手県 | 019-651-5095 | 〒020-0022 岩手県盛岡市大通1-2-1 サンビル2階 | 詳細を見る |
| 宮城県 | 022-223-1001 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-9-18 | 詳細を見る |
| 秋田県 | 018-862-3770 | 〒010-0951 秋田県秋田市山王6-2-7 | 詳細を見る |
| 山形県 | 023-622-2234 | 〒990-0042 山形県山形市七日町2-7-10 NANA BEANS8階 | 詳細を見る |
| 福島県 | 024-534-2334 | 〒960-8115 福島県福島市山下町4-24 | 詳細を見る |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 025-222-5533 | 〒951-8126 新潟県新潟市中央区学校町通一番町1 新潟地裁内 | 詳細を見る |
| 富山県 | 076-421-4811 | 〒930-0076 富山県富山市長柄町3-4-1 | 詳細を見る |
| 石川県 | 076-221-0242 | 〒920-0937 石川県金沢市丸の内7-36 | 詳細を見る |
| 福井県 | 0776-23-5255 | 〒910-0004 福井県福井市宝永4-3-1 三井生命ビル7階 | 詳細を見る |
| 岐阜県 | 058-265-0020 | 〒500-8811 岐阜県岐阜市端詰町22 | 詳細を見る |
| 三重県 | 059-228-2232 | 〒514-0032 三重県津市中央3-23 | 詳細を見る |
| 愛知県 | 052-203-1651 | 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-4-2 | 詳細を見る |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 077-522-2013 | 〒520-0051 滋賀県大津市梅林1-3-3 | 詳細を見る |
| 京都府 | 075-231-2378 | 〒604-0971 京都府京都市中京区富小路通丸太町下ル | 詳細を見る |
| 大阪府 | 06-6364-0251 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-12-5 | 詳細を見る |
| 兵庫県 | 078-341-7061 | 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-4-3 | 詳細を見る |
| 奈良県 | 0742-22-2035 | 〒630-8237 奈良県奈良市中筋町22-1 | 詳細を見る |
| 和歌山県 | 073-422-4580 | 〒640-8144 和歌山県和歌山市四番丁5 | 詳細を見る |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 0857-22-3912 | 〒680-0011 鳥取県鳥取市東町2-221-10-52 | 詳細を見る |
| 島根県 | 0852-21-3225 | 〒690-0886 島根県松江市母衣町55-4 松江商工会議所ビル7F | 詳細を見る |
| 岡山県 | 086-223-4401 | 〒700-0807 岡山県岡山市北区南方1-8-29 | 詳細を見る |
| 広島県 | 082-228-0230 | 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀2-73 | 詳細を見る |
| 山口県 | 083-922-0087 | 〒753-0045 山口県山口市黄金町2-15 | 詳細を見る |
| 徳島県 | 088-652-5768 | 〒770-0855 徳島県徳島市新蔵町1-31 | 詳細を見る |
| 香川県 | 087-822-3693 | 〒760-0033 香川県高松市丸の内2-22 | 詳細を見る |
| 愛媛県 | 089-941-6279 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4-8-8 | 詳細を見る |
| 高知県 | 088-872-0324 | 〒780-0928 高知県高知市越前町1-5-7 | 詳細を見る |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 092-741-6416 | 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4F | 詳細を見る |
| 佐賀県 | 0952-24-3411 | 〒840-0833 佐賀県佐賀市中の小路7-19 | 詳細を見る |
| 長崎県 | 095-824-3903 | 〒850-0875 長崎県長崎市栄町1-25 長崎MSビル4F | 詳細を見る |
| 熊本県 | 096-325-0913 | 〒860-0078 熊本県熊本市中央区京町1-13-11 | 詳細を見る |
| 大分県 | 097-536-1458 | 〒870-0047 大分県大分市中島西1-3-14 | 詳細を見る |
| 宮崎県 | 0985-22-2466 | 〒880-0803 宮崎県宮崎市旭1-8-45 | 詳細を見る |
| 鹿児島県 | 099-226-3765 | 〒892-0815 鹿児島県鹿児島市易居町2-3 | 詳細を見る |
| 沖縄県 | 098-865-3737 | 〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2-2-26-6 | 詳細を見る |
4.法テラス(日本司法支援センター)|遺留分トラブルの弁護士費用が支払えない方におすすめ
「弁護士費用を支払う余裕がなくて困っている」という方には、法テラスがおすすめです。
法テラスとは、各都道府県に設置されている法務省所管の法律相談窓口のことです。
収入や資産などが少ない方は法テラスの民事法律扶助制度が適用され、弁護士との法律相談が30分×3回まで無料になったり、弁護士費用の一時的な立替払いにも応じてもらえたりする可能性があります。
なお、法テラスの民事法律扶助制度を利用するためには、以下のような利用要件を満たしている必要があります。
- 月収が一定額以下であること(例:3人家族の場合は月収27万2,000円以下)
- 保有資産が一定額以下であること(例:3人家族の場合は預貯金などの資産が270万円以下)
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適すること など
【参考元】民事法律扶助業務|法テラス
各法テラス事務所の所在地や連絡先は「お近くの法テラス(地方事務所一覧)|法テラス」からご確認ください。
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 0570-078388 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 1F | 詳細ページ |
| 青森県 | 0570-078387 | 〒030-0861 青森県青森市長島1-3-1 日本赤十字社青森県支部ビル2F | 詳細ページ |
| 岩手県 | 0570-078382 | 〒020-0022 岩手県盛岡市大通1-2-1 岩手県産業会館本館2F | 詳細ページ |
| 宮城県 | 0570-078369 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6F | 詳細ページ |
| 秋田県 | 0570-078386 | 〒010-0001 秋田県秋田市中通5-1-51 北都ビルディング6F | 詳細ページ |
| 山形県 | 0570-078381 | 〒990-0042 山形県山形市七日町2-7-10 NANA BEANS8F | 詳細ページ |
| 福島県 | 0570-078370 | 〒960-8131 福島県福島市北五老内町7-5 イズム37ビル4F | 詳細ページ |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0570-078317 | 〒310-0062 茨城県水戸市大町3-4-36 大町ビル3F | 詳細ページ |
| 栃木県 | 0570-078318 | 〒320-0033 栃木県宇都宮市本町4-15 宇都宮NIビル2F | 詳細ページ |
| 群馬県 | 0570-078320 | 〒371-0022 群馬県前橋市千代田町2-3-12 しののめ信金前橋営業部ビル4F | 詳細ページ |
| 埼玉県 | 0570-078312 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-15 さいたま商工会議所会館6F | 詳細ページ |
| 千葉県 | 0570-078315 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)2F | 詳細ページ |
| 東京都 | 0570-078301 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F | 詳細ページ |
| 神奈川県 | 0570-078308 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10F | 詳細ページ |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 0570-078328 | 〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通1番町86-51 新潟東中通ビル2F | 詳細ページ |
| 富山県 | 0570-078351 | 〒930-0076 富山県富山市長柄町3-4-1 富山県弁護士会館1F | 詳細ページ |
| 石川県 | 0570-078349 | 〒920-0937 石川県金沢市丸の内7-36 金沢弁護士会館内 | 詳細ページ |
| 福井県 | 0570-078348 | 〒910-0004 福井県福井市宝永4-3-1 サクラNビル2F | 詳細ページ |
| 岐阜県 | 0570-078345 | 〒500-8812 岐阜県岐阜市美江寺町1-27 第一住宅ビル2F | 詳細ページ |
| 三重県 | 0570-078344 | 〒514-0033 三重県津市丸之内34-5 津中央ビル6階 | 詳細ページ |
| 愛知県 | 0570-078341 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティービル15F | 詳細ページ |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 0570-078339 | 〒520-0047 滋賀県大津市浜大津1-2-22 大津商中三楽ビル5F | 詳細ページ |
| 京都府 | 0570-078332 | 〒604-8187 京都府京都市中京区御池通東洞院西入笹屋町435 京都御池第一生命ビル3F | 詳細ページ |
| 大阪府 | 0570-078329 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館B1F | 詳細ページ |
| 兵庫県 | 0570-078334 | 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F | 詳細ページ |
| 奈良県 | 0570-078338 | 〒630-8241 奈良県奈良市高天町38-3 近鉄高天ビル6F | 詳細ページ |
| 和歌山県 | 0570-078340 | 〒640-8152 和歌山県和歌山市九番丁9-15 九番丁MGビル6F | 詳細ページ |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 0570-078357 | 〒680-0022 鳥取県鳥取市西町2-311 鳥取市福祉文化会館5F | 詳細ページ |
| 島根県 | 0570-078358 | 〒690-0884 島根県松江市南田町60 | 詳細ページ |
| 岡山県 | 0570-078354 | 〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町2-15 弓之町シティセンタービル2F | 詳細ページ |
| 広島県 | 0570-078352 | 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-31 広島鴻池ビル1F | 詳細ページ |
| 山口県 | 0570-078353 | 〒753-0045 山口県山口市黄金町1-10 菜花道門キューブ2F | 詳細ページ |
| 徳島県 | 0570-078394 | 〒770-0834 徳島県徳島市元町1-24 アミコビル3F | 詳細ページ |
| 香川県 | 0570-078393 | 〒760-0023 香川県高松市寿町2-3-11 高松丸田ビル8F | 詳細ページ |
| 愛媛県 | 0570-078396 | 〒790-0001 愛媛県松山市一番町4-1-11 共栄興産一番町ビル4F | 詳細ページ |
| 高知県 | 0570-078395 | 〒780-0870 高知県高知市本町4-1-37 丸ノ内ビル2F | 詳細ページ |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 0570-078359 | 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4F | 詳細ページ |
| 佐賀県 | 0570-078361 | 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央1-4-8 太陽生命佐賀ビル3F | 詳細ページ |
| 長崎県 | 0570-078362 | 〒850-0875 長崎県長崎市栄町1-25 長崎MSビル2F | 詳細ページ |
| 熊本県 | 0570-078365 | 〒860-0844 熊本県熊本市中央区水道町1-23 加地ビル3F | 詳細ページ |
| 大分県 | 0570-078363 | 〒870-0045 大分県大分市城崎町2-1-7 | 詳細ページ |
| 宮崎県 | 0570-078367 | 〒880-0803 宮崎県宮崎市旭1-2-2 宮崎県企業局3F | 詳細ページ |
| 鹿児島県 | 0570-078366 | 〒892-0828 鹿児島県鹿児島市金生町4-10 アーバンスクエア鹿児島ビル6F | 詳細ページ |
| 沖縄県 | 0570-078368 | 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺1-5-17 プロフェスビル那覇2・3F | 詳細ページ |
5.遺産相続無料相談センター|一都三県で遺留分の無料相談をしたい方におすすめ
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県に在住している方であれば、遺産相続無料相談センターを利用するのも有効です。
遺産相続無料相談センターでは、弁護士・司法書士・税理士などの士業や相続コンサルタントが相続に関する悩みに対応してくれます。
無料相談は1時間程度の直接面談または出張面談となっており、事前にメールや電話で連絡して日程調整しておく必要があります。
なお、相談者の住所が一都三県以外でも、遺留分を侵害している相手や相続財産である不動産の住所地が一都三県の場合は相談に乗ってもらえるケースもあります。
具体的な利用の流れや受付時間などは「遺産相続無料相談センター」からご確認ください。
遺留分について弁護士に無料相談・依頼する5つのメリット
遺留分トラブルでは、侵害者である相手側が「自分は遺言内容どおりにもらっただけ」などと考えていたりして、そもそも遺留分を侵害している自覚がない場合もあります。
なかには遺留分侵害額請求をおこなっても納得してくれなかったり、接触を避けて時効完成を狙ったりする可能性もあります。
弁護士に相談・依頼すれば以下のようなメリットが望めるため、遺留分を取り戻せる可能性が高まります。
1.正確な遺留分侵害額を把握できる
弁護士に相談すれば、遺留分侵害額の計算方法をアドバイスしてくれます。
「遺留分とは」でも解説したとおり、遺留分の割合は相続人の組み合わせによって異なり、遺留分に関する十分な知識がないと計算ミスが起きるおそれがあります。
弁護士のアドバイスを受けることで遺留分侵害額の計算で迷わずに済みますし、請求手続きの流れなども教えてもらうことでスムーズな進行が望めます。
特に以下のようなケースでは計算が複雑になる可能性があるため、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
- 相続開始前1年以内に、相続人以外への生前贈与があった場合
- 相続開始前10年以内に、相続人への特別受益にあたる生前贈与があった場合
- 遺留分の侵害になることを知りつつ、生前贈与がおこなわれた場合 など
2.遺留分侵害額請求で必要な調査対応を一任できる
弁護士なら、遺留分侵害額請求をおこなう場合に必要な調査対応を一任できます。
遺留分侵害額請求をおこなう前の段階として、被相続人の相続財産調査を実施して正確な財産状況を把握しておく必要があります。
素人が自力で調べようとすると把握漏れが生じるおそれがあり、正確な遺留分の侵害額を算出できず、結果的に本来よりも低い金額しか回収できずに終わることもあります。
遺留分トラブルなどの相続問題が得意な弁護士であれば、インターネット口座の預金や株式などの相続人が知らなかった財産も漏れなく見つけてくれて、損を被らずに済む可能性があります。
3.時効が迫っている場合は完成を阻止してくれる
弁護士なら時効の完成を阻止するための措置も講じてくれるため、遺留分侵害額請求権の消滅を回避できるというメリットもあります。
たとえば、遺留分侵害額請求権の消滅時効の進行を止めたい場合は、遺留分侵害の事実や支払いを求める旨などを記載した「内容証明郵便」を作成・送付するのが有効です。
ただし、これまで対応経験のない素人が作成しようとすると書き方に迷ったりして思うように進まず、「気付いたら時効が間近に迫っている」というような事態になりかねません。
遺留分トラブルを得意とする弁護士であれば、時効に関する手続きも安心して一任することができ、時効完成を阻止して遺留分を取り戻せる可能性が高まります。
4.相手が遺留分の返還に応じる可能性が高まる
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すると、相手が返還請求に応じる可能性が高まります。
自分で対応することも可能ではありますが、当事者同士では以下のような状況に陥るおそれがあるため、基本的にやり取りは弁護士に任せることをおすすめします。
- 相手が親族なので、強い態度でやり取りを進められない
- 相手が第三者(被相続人の愛人など)であり、感情的になってしまって冷静な話し合いができない など
遺留分トラブルを得意とする弁護士であれば、法律知識や交渉ノウハウを活かして説得力のある主張を展開してくれるため、自力で対応するよりも納得のいく形での終結が望めます。
今後も付き合いの続く親族が相手の場合は、なるべく関係性を悪化させないように配慮して対応を進めてもらえる可能性もあります。
5.遺留分トラブルの早期解決が望める
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すれば、遺留分トラブルの早期解決が望めます。
自分で遺留分侵害額請求をおこなうと、相手によってはのらりくらりと支払いをかわしてきたりして、なかなか解決に至らない場合もあります。
弁護士が関与することで、相手側も「このまま支払いを拒否していたら裁判に発展するかもしれない」などと警戒し、これまでと態度が変わって真剣に応じてくれる可能性があります。
もし裁判にまでもつれ込んだとしても、弁護士なら複雑な裁判所でのやり取りも引き続き対応してくれて、請求手続きにかかる負担を大幅に軽減できます。
遺留分について弁護士に無料相談する場合の流れ
遺産相続で遺留分の侵害が発生した場合は、以下のような流れで対応を進めましょう。
- 当事者同士で解決できないか検討する
- 弁護士に無料相談する
- 弁護士に遺留分侵害額請求の交渉を依頼する
- 遺留分侵害額請求の調停や訴訟に移行する
- 強制執行で財産を差し押さえる(相手が支払いに応じない場合)
ここでは、遺留分トラブルで弁護士に無料相談する場合の流れについて解説します。
1.当事者同士で解決できないか検討する
遺留分の侵害が発生した場合は、当事者同士でのやり取りで解決できないか検討しましょう。
相手方と話し合いでの解決を目指してみて、もし遺留分侵害額が高額な場合は分割払いや支払期限の延長なども検討することをおすすめします。
無事に話し合いがまとまれば、念のため合意内容をまとめた和解書・合意書を作成しておくことで、のちのちの「言った言わない」などのトラブルを防止できます。
作成方法について厳格な決まりはありませんが、たとえば分割払いにすることが決まった場合は、最低限以下のような事項を記載しておきましょう。
- 返済期間(いつからいつまで)
- 返済日(「毎月の月末」など)
- 1回あたりの返済額
- 返済方法(口座振込みなど)
- 特記事項(約束どおりに支払えない場合の対応) など
2.弁護士に無料相談する
もし自分では対応が難しそうであれば、弁護士に無料相談しましょう。
「遺留分を弁護士に無料相談できる窓口5選」で解説したとおり無料相談窓口は多くあり、弁護士選びで失敗したくないならベンナビ相続などの弁護士ポータルサイトがおすすめです。
自分に合う相談先を探せたら、法律事務所に連絡して相談予約を取り、相談内容に関する資料の準備や質問事項の整理などを済ませておきましょう。
弁護士との法律相談は面談形式が一般的ですが、法律事務所によっては電話相談やメール相談などに対応しているところもあります。
無料相談のみの利用も可能ですので、弁護士への依頼を迷っている方も気軽にご利用ください。
3.弁護士に遺留分侵害額請求の交渉を依頼する
弁護士のアドバイスだけでは解決が難しそうであれば、弁護士に対応を依頼しましょう。
弁護士に着手金を支払って契約を結べば、依頼者の代理人として交渉などの請求手続きを進めてくれます。
相手が頑なに交渉を拒否しているようなケースでも、弁護士に代わってもらうことで「このまま拒否していたら裁判に発展するかもしれない」などと警戒し、態度が変わる可能性があります。
遺留分トラブルの場合、当事者同士でやり取りしようとすると感情的な争いになることも多いため、余計なトラブルを避けたいなら最初から弁護士に相談しておくのもおすすめです。
4.遺留分侵害額請求の調停や訴訟に移行する
交渉での解決が難しい場合は、調停や訴訟などの裁判手続きに移行して解決を目指すことになります。
調停とは、裁判所の調停委員が当事者双方の仲介役となり、調停委員を介して話し合いを重ねて解決を目指す手続きのことです。
調停委員は、お互いの主張内容を聞き取って解決策を提案するなどのサポートをしてくれて、調停がまとまれば合意内容をまとめた「調停調書」が作成されて終結となります。
調停もうまくいかなかった場合は、最終手段として訴訟へ移行します。
訴訟では、裁判所にて当事者双方が主張立証を尽くし、十分に尽くされたと判断された段階で裁判官による判決または和解となって終結となります。
5.強制執行で財産を差し押さえる(相手が支払いに応じない場合)
上記の手段で遺留分の支払いが確定したにもかかわらず、相手が支払いに応じない場合は、強制執行に移行して回収を目指しましょう。
強制執行とは、裁判所を通じて相手方の保有財産を強制的に差し押さえる手続きのことです。
裁判所に対して強制執行の申し立てをおこなうことで、相手の預貯金や給料などを強制的に差し押さえて遺留分の支払いに充てることができます。
注意点として、強制執行をおこなう際は相手方の財産状況を調査しておく必要があり、たとえば銀行口座を差し押さえる場合は銀行名や支店名などの特定が必要です。
遺留分について弁護士に無料相談する場合によくある質問5選
ここでは、遺留分について弁護士に無料相談する場合によくある質問について解説します。
1.認知されていない子どもでも遺留分は請求できる?
認知されていない非嫡出子の場合、原則として父親が亡くなったとしても相続人にはなれず、遺留分もありません。
父親の相続人として遺留分を請求するためには、基本的に生前のうちに認知されているか、遺言書にて認知されている必要があります。
ただし、父親の死後3年以内であれば「死後認知訴訟」の提起が可能です。
裁判所にて死後認知が認められた場合は、出生時にさかのぼって親子関係が成立し、遺留分を侵害している者に対して返還請求が可能となります。
2.遺産が不動産しかない場合の遺留分侵害額請求はどうなる?
2018年の法改正により、遺留分は原則として現金で返還することになっています。
改正前は現物返還だったため、遺産が不動産のみのケースで遺留分の侵害が発生した場合には、相手と自分の持分に応じた共有状態になることもありました。
現在では現金で返還を求めますが、相手がすぐにお金を用意できないようなケースでは、裁判所への申し立てを経て支払い期限の猶予が認められることもあります。
3.弁護士に無料相談したら依頼しないといけない?
弁護士に無料相談したからといって、必ず依頼する必要はありません。
弁護士に依頼するかどうかは相談者が自由に決定でき、弁護士から依頼を迫られるようなこともありません。
「とりあえず弁護士の話を聞いてみたい」「依頼費用の見積もりを見てから判断したい」というような方も、気軽に一度相談してみることをおすすめします。
4.相手と和解できた場合は確実に遺留分が支払われる?
相手と和解できたからといって、必ずしもすんなり遺留分が全て支払われるとはかぎりません。
相手によっては、合意内容どおりに支払いに応じてくれなかったり、分割払いの途中で支払いが滞ったりすることもあります。
もし遺留分が適切に支払われない場合は、弁護士に回収対応のアドバイスやサポートを求めることをおすすめします。
弁護士なら強制執行の手続きを代行してもらうこともでき、スムーズな回収が望めます。
5.遺留分トラブルでかかる弁護士費用はいくらくらいですか?
遺留分トラブルで弁護士に相談・依頼する際は、主に以下のような弁護士費用がかかります。
| 項目 | 弁護士費用の相場 |
| 相談料 (弁護士に法律相談する場合にかかる費用) |
1時間あたり1万円程度 (初回相談無料の法律事務所もある) |
| 着手金 (弁護士に問題解決を依頼する場合にかかる費用) |
10万円~50万円程度 |
| 成功報酬 (弁護士のサポートで問題解決した場合にかかる費用) |
経済的利益の額によって異なる |
| 実費 (交通費・切手代・書類取得費用など) |
数千円~数万円程度 |
| 日当 (弁護士が法律事務所を離れて対応する場合にかかる費用) |
3万円~10万円程度 |
| 手数料 (内容証明郵便の作成・送付を依頼する場合にかかる費用) |
3万円~5万円程度 |
ただし、法律事務所によっても料金体系にはバラつきがあります。
あくまでも上記の金額は参考程度に留めて、正確な金額を知りたい場合は法律事務所に直接ご確認ください。
まとめ|遺留分の無料相談先で迷ったら、まずはベンナビ相続で相談を
遺留分トラブルの無料相談先は多くありますが、弁護士選びで失敗したくないならベンナビ相続のような弁護士ポータルサイトを選びましょう。
ベンナビ相続では初回相談無料の法律事務所を多く掲載しており、遺留分トラブルを得意とする付近の弁護士を一括検索できます。
電話相談・メール相談・LINE相談・オンライン相談などに対応している法律事務所も掲載しているので、仕事や家事などで時間に余裕がない方にもおすすめです。
無料相談だけの利用でも問題ありませんので、遺留分に関する悩みや不安があるなら気軽に一度相談してみましょう。

