相続放棄は、被相続人が遺した財産を一切引き継がないために、家庭裁判所に申し出る法的な手続き。
難しい手続きではないので、自分でおこなうことも可能です。
ただし、原則として3ヵ月の期限があり、期限を過ぎたり誤った行動をとったりすると放棄の権利を失うリスクがあります。
必ず事前に正しい手順と必要書類を確認し、早めに行動することが重要です。
本記事では、具体的な手続きの流れ・必要書類・費用までわかりやすく解説します。
相続放棄をおこなうときに注意したいポイントも説明するので、ぜひ参考にしてください。
相続放棄とは?|全ての遺産を相続しないための手続き
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産もマイナスの財産も、一切引き継がないと家庭裁判所に申し出る法的手続きです。
相続放棄が受理されると、初めから相続人ではなかったとみなされるため、借金の返済義務がなくなります。
一部の財産だけを選んで放棄することはできず、全ての財産が対象です。
単純承認・限定承認との違い
相続方法には、相続放棄のほかに単純承認と限定承認があります。
| 項目 | 単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 |
|---|---|---|---|
| 方法 | 全ての財産を引き継ぐ | プラスの範囲内でマイナスも引き継ぐ | 財産の一切を引き継がない |
| 手続き | 不要 | 必要 | 必要 |
| 向いているケース | プラス財産が多い場合 | 財産状況が不明な場合 | 明らかに債務超過の場合 |
全ての財産を手放す相続放棄に対し、単純承認は全ての財産を引き継ぐ方法。
特別な手続きは不要で、期限内に相続放棄もしくは限定承認の手続きがされなければ、自動で承認したとみなされます。
また、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぎたい場合には、限定承認が有効です。
ただし相続人全員の合意が必要で手続きも複雑なため、実際に利用されるケースは多くありません。
口頭での意思表示は相続放棄にならない
例えば、ほかの相続人に「遺産はいらない」と口頭で伝えたり、遺産分割協議で財産を一切受け取らなかったりしても、法律上の相続放棄にはなりません。
家庭裁判所での手続きを経て初めて、法律上の相続放棄と認められます。
口約束や私的な文書で済ませると、債権者など第三者に対して放棄の効力を主張できません。
借金の返済を求められれば、相続人として負債を抱えるリスクがあるので注意してください。
相続放棄の意思があるなら、必ず家庭裁判所での正式な手続きをふみましょう。
期限は自分が相続人だと知った時から3ヵ月以内
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。
この期間は熟慮期間と呼ばれます。
「知った時」とは、被相続人が死亡したことと、自分が相続人であることの両方を知った時点。
一般的には死亡日もしくは死亡日の翌日が起点となるでしょう。
被相続人との関係が疎遠だったり、先順位の相続人が放棄して自分が相続人になったりした場合は、相続人である事実を知った時から3ヵ月です。
なお、相続放棄の期間は原則、延長できません。
期限が迫っている場合は、弁護士など専門家の手を借りて確実に手続きを済ませましょう。
| 財産調査が終わらない場合や、特定の相続人が所在不明である場合などには期間を延長できる可能性があります。 「相続放棄の期間伸長の申立て」を家庭裁判所におこなってください。 |
【3ステップ】相続放棄の手続きをおこなうときの流れ

相続放棄の手続きは、まず必要書類の収集から始め、3ヵ月以内に家庭裁判所への申述まで済ませなくてはいけません。
書類の収集には時間がかかる場合もあるため、計画的に準備を進めることが重要です。
以下では、各ステップで具体的に何をすべきかを解説します。
ステップ1:必要書類を収集して申述書を作成する
相続放棄の申述には、申述書のほか、被相続人や申述人の戸籍謄本などが必要です。
必要書類の取得に時間がかかる場合もあるため、できる限り早めに準備を始めましょう。
また、相続放棄をおこなうためには申述書の作成が必須です。
申述書は相続放棄の意志を明確に示す公式な書類であり、正確に記載しなくてはいけません。
記載ミスや不足があると申述書が受け付けられないため、以下の記入例を参考にして正確に記載しましょう。
ステップ2:書類一式を家庭裁判所に提出する
作成した申述書と必要書類一式を裁判所に提出します。
申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
提出方法は、窓口へ持参する方法と郵送で提出する方法があります。
郵送する場合は記録が残る簡易書留などを利用すると安心です。
提出前に、全ての書類のコピーをとっておきましょう。
| ここまでが、3ヵ月の期限内におこなわなくてはいけないステップです。 |
ステップ3:照会書に回答し、受理通知書を受け取る
申述後、約1週間〜2週間で裁判所から照会書(回答書)が送られてきます。
内容を確認して署名・押印し返送してください。
照会書は、本人の真意で間違いなく相続放棄をするのかを確認するための書類です。
「放棄はご自身の意思ですか」「財産を処分していませんか」などの質問に、正直に回答することが求められます。
後日、相続放棄申述受理通知書が届けば、手続きは完了です。
相続放棄申述受理通知書は債権者への提示などに必要となる重要な書類のため、大切に保管してください。
相続放棄の申述に必要な書類一覧
相続放棄の申述に必要な書類は次のとおりです。
| 全員共通で用意する書類 | ・相続放棄申述書 ・被相続人の住民票除票または戸籍附票 ・申述人の戸籍謄本 |
|
|---|---|---|
| 続柄ごとで異なる書類 | 配偶者・子ども | ・被相続人の死亡記載がある戸籍謄本 |
| 父母 | ・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 ・被相続人の子ども・孫の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(子・孫が死亡している場合) |
|
| 兄弟姉妹 | ・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 ・被相続人の子ども・孫の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(子・孫が死亡している場合) ・直系尊属(被相続人の父母など)が死亡していることを示す戸籍謄本 |
|
相続放棄申述書は裁判所の窓口で入手するか、裁判所のWebサイトからダウンロードも可能です。
戸籍謄本は、本籍地や最寄りの市区町村役所にて、1通あたり300円〜750円程度で取得できます。
申述人の立場によって必要書類の種類が異なり、親や兄弟姉妹の場合は収集が複雑になるため、事前によく確認しておきましょう。
【関連記事】相続放棄の必要書類とは?続柄別の必要書類や提出方法を解説
相続放棄の手続きは自分でおこなうことも可能
相続放棄の手続きは、専門家に依頼しなくても自分でおこなえます。
書類の収集から申述書の作成、裁判所への提出、照会書の回答まで全て自分で進めることが可能です。
特に相続関係がシンプルで財産状況が明確な場合は、自分での手続きも現実的な選択肢といえます。
ただし、相続放棄の手続きは3ヵ月という短い期間内におこなわなくてはいけません。
戸籍謄本の収集や申述書の作成に想定以上の時間がかかり、期限に間に合わなくなるリスクも考えられます。
期限が迫っている場合や複数の相続人が絡む場合、財産の全体像が不明な場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。
相続放棄の手続きにかかる費用はいくら?
相続放棄の費用は、自分で手続きするか専門家に依頼するかで大きく異なります。
自分でやる場合は数千円程度の実費のみですが、専門家に依頼すると数万円〜10万円程度の報酬が加わります。
費用だけでなく、手間や確実性も含めて検討することが大切です。
以下では、それぞれの費用内訳を具体的に解説します。
自分で手続きする場合の費用内訳
自分で手続きする場合の費用は、一人あたり約3,000円〜5,000円程度が目安です。
主な内訳は収入印紙代・郵便切手代・戸籍謄本などの取得費用です。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 収入印紙代(申述書1通につき) | 800円 |
| 連絡用の郵便切手代 | 400円〜1,500円程度(裁判所により異なる) |
| 申述人や被相続人の戸籍謄本など | 2,000円程度 |
戸籍謄本の必要通数は、申述人の立場によって異なります。
親や兄弟姉妹が申述する場合は追加の戸籍謄本が必要となり、総額が変動します。
費用を最小限に抑えたい方に向いている方法ですが、書類の収集・作成は全て自分でおこなう必要があります。
専門家に依頼する場合の費用相場
専門家(弁護士・司法書士)に依頼する場合、実費に加えて3万円〜10万円程度の報酬が必要です。
3ヵ月の期限が迫っているなど、事案が複雑になるほど費用が高くなる傾向があります。
| 依頼先 | 費用相場 | 対応範囲 |
|---|---|---|
| 司法書士 | 3万円〜5万円程度 | 書類作成・提出代行が主な業務範囲 |
| 弁護士 | 5万円〜10万円程度 | 書類作成・裁判所対応・債権者対応まで一任可能 |
司法書士は書類作成のサポートが主な業務範囲で、裁判所からの照会への対応は自分でおこなう必要があります。
一方、弁護士は代理人として包括的な対応が可能です。
依頼する事務所や事案の難易度によって費用は異なります。
事前に複数の事務所で見積もりを取り、比較したうえで依頼先を決めましょう。
【関連記事】相続放棄の費用はいくらかかる?専門家に依頼する場合と自分でおこなう場合の違いを解説
相続放棄の手続きをおこなうときの注意点5つ

相続放棄の手続きを検討・実行する際には、のちのトラブルを防ぐために必ず押さえておくべき注意点があります。
注意点を事前に理解しておけば、相続放棄が認められなくなるリスクや予期せぬトラブルを回避できるため、必ず確認しておきましょう。
相続財産を処分すると相続放棄できなくなる
相続財産の一部でも処分・消費・隠匿する行為があると、単純承認したとみなされ、原則として相続放棄ができなくなります。
これを「法定単純承認」といいます。
法定単純承認にあたる行為の具体例は以下のとおりです。
- 預貯金の解約・引き出し・使用
- 不動産の売却・名義変更
- 高価な遺品の持ち出し
一方、社会通念上相当な範囲の葬儀費用を被相続人の財産から支払うことは、例外的に許される行為とされています。
ただし、豪華すぎる葬儀費用や墓石の購入費用などは判断が難しいため、弁護士に確認するのがおすすめです。
相続放棄は原則撤回・取消しできない
家庭裁判所に受理された相続放棄は、原則として撤回・取り消しは不可能です。
ほかの相続人や債権者の法的安定性を保護する観点から、「やはり財産が欲しくなった」といった理由での撤回は認められません。
ただし、ほかの相続人から詐欺や脅迫を受けて相続放棄させられたなど、意思表示に重大な欠陥があった場合は、例外的に「取消し」が認められる可能性があります。
とはいえ、取消しが認められるハードルは非常に高いです。
申述は慎重に判断してください。
ほかの相続人や親族へ連絡しないとトラブルの原因になる
相続放棄した、もしくは検討している場合、ほかの相続人や親族へ必ず連絡をしましょう。
本来は複数人で分担するはずだった借金や手続きの負担が、相続放棄によって残りの相続人に集中することがあります。
また同順位の相続人が全員相続放棄をすると、相続権が次の順位の相続人(子→親→兄弟姉妹)へ移ります。
何も知らされていないまま借金を相続していたという事態が起きかねず、思わぬトラブルや不信感につながります。
| 連絡は法的な義務ではありませんが、後々の親族間トラブルを避けるうえで非常に重要です。 |
相続財産の管理(保存)義務が残る場合がある
相続放棄をしても、ほかに相続人がいない場合には、放棄した財産の管理義務が残ることがあります。
特に空き家などの不動産がある場合は注意が必要です。
民法940条では、相続財産を現に占有する者には保存(管理)義務があると定められています。
義務を怠って第三者に損害を与えた(例:空き家が倒壊して隣家に被害が及んだ)場合、損害賠償責任を負うリスクがあります。
管理義務の問題を解決するためには、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる必要があります。
ただし選任には費用がかかるため、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。
【関連記事】相続放棄すると家はどうなる?空き家の管理義務や注意点などを解説
| 2023年4月の民法改正によって、「現に占有している場合」に限り保存義務が発生することになりました。 例えば、被相続人の自宅で一緒に生活していたり、鍵をもっていて管理していたりした場合が該当します。 |
債権者から連絡が来ても支払いに応じてはいけない
相続放棄が受理されれば、法的に借金の支払い義務は一切なくなります。
債権者から督促があっても、一部でも支払ったり、支払いを約束したりしてはいけません。
一部でも支払うと、債務を承認したとみなされ、後々トラブルになる可能性があります。
債権者への正しい対応は、家庭裁判所で相続放棄の手続き済みである旨を伝え、必要であれば相続放棄申述受理通知書のコピーを提示することです。
しつこい督促が続く場合や対応に不安がある場合は、弁護士に相談しましょう。
相続放棄の手続きは弁護士に任せるのがおすすめ
相続放棄の手続きは、書類収集の煩雑さや厳格な期限があるため、弁護士に依頼することでミスなく確実かつ迅速に進められます。
精神的な負担も大幅に軽減できる点が大きなメリットです。
《弁護士に依頼する主なメリット》
- 複雑な戸籍収集を代行してもらえる
- 裁判所とのやり取りを代理してもらえる
- 債権者対応を一任できる
- 精神的・肉体的負担を軽減できる
特に「3ヵ月の期限が迫っている」「相続財産の状況が不明」「ほかの相続人と連絡が取れない」といったケースでは、弁護士のサポートが不可欠です。
司法書士は書類作成の代行が主な業務範囲で、代理人として裁判所や債権者と直接やり取りすることができません。
一方、弁護士は代理人として包括的なサポートが可能です。
複雑な事情がある場合は、最初から弁護士への依頼を検討しましょう。
相続手続きに精通した弁護士探しはベンナビ
相続放棄に詳しい弁護士を探すには、「ベンナビ相続」のような専門ポータルサイトの活用が効率的です。
相続問題は専門性が高く、どの弁護士に相談してもよいわけではありません。
相続分野に精通した弁護士を選ぶことが、手続きを確実に進めるうえで重要です。
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初回相談で費用感や対応方針を確認し、信頼できる弁護士かどうかを見極めましょう。
相続放棄の手続きに関するよくある質問
ここでは、相続放棄の手続きに関してよく寄せられる質問をQ&A形式で解説します。
個別の事情によって結論が変わる場合もあるため、具体的な判断は専門家への相談をおすすめします。
Q1. 3ヵ月の期限を過ぎてしまったら、もう相続放棄はできませんか?
原則としてできませんが、例外的に認められる可能性があります。
「相続財産の存在を知らなかった」など、3ヵ月以内に手続きできなかったことに相当な理由があると裁判所が判断すれば、期間経過後でも受理されることがあります。
期間経過後の申立ては、事情説明書の提出が必要となるなど、ハードルが非常に高いです。
期限を過ぎてしまった場合は、あきらめる前に速やかに弁護士へ相談してください。
Q2. 生前に相続放棄の手続きはできますか?
できません。
相続放棄は、相続が開始したあと(=被相続人が亡くなったあと)に初めて可能になる手続きです。
相続権は死亡によって発生する権利のため、生前には放棄の対象となる権利が存在しません。
「相続放棄する」という念書を生前に作成したり、ほかの相続人に放棄を宣言するのは自由ですが、法的な効力はありません。
Q3. 相続放棄しても生命保険金や遺族年金は受け取れますか?
受け取れます。
生命保険金や遺族年金は、民法上の相続財産ではなく受取人固有の財産とみなされるため、相続放棄をしても問題なく受給できます。
ただし、保険金の受取人が「被相続人本人」に指定されている場合は相続財産となるため、受取人の指定内容を必ず確認してください。
なお死亡退職金も、会社の規程によって受取人が指定されていれば、同様に受け取れる場合が多いです。
Q4. 相続放棄の手続きはどこでできますか?
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
自分の住所地の裁判所ではない点に注意してください。
管轄の家庭裁判所は、裁判所のWebサイトで確認できます。
遠方の場合は郵送での申述も可能なため、必ずしも裁判所に足を運ぶ必要はありません。
申述書や必要書類を郵送する際は、書類の不備や紛失を防ぐため、簡易書留などの記録が残る方法を利用しましょう。
まとめ
相続放棄は、「相続開始を知った時から3ヵ月」の期限内に家庭裁判所に申述する必要があります。
《手順》
- 必要書類を収集して申述書を作成する
- 書類一式を家庭裁判所に提出する
- 照会書に回答し、受理通知書を受け取る
手続き自体は自分でも可能ですが、戸籍の収集が複雑な場合や期限が迫っている場合、財産状況が不明な場合は、専門家の力を借りるのが賢明です。
少しでも不安や疑問があれば、一人で抱え込まず、弁護士の無料相談を活用してみてください。


