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預貯金の遺産分割はどう進める?3つの分け方や遺産分割協議書の書き方を解説

監修者
葛城 繁
弁護士
預貯金の遺産分割はどう進める?3つの分け方や遺産分割協議書の書き方を解説
目次
  1. 預貯金が遺産分割の対象となった背景|2016年最高裁判決の意味
  2. 預貯金の遺産分割における3つの分け方
    1. 現物分割|口座・金額ごとに相続人を指定する方法
    2. 代償分割|預貯金を一人が取得し他の相続人に代償金を払う方法
    3. 換価分割|預貯金を解約して現金化してから分ける方法
  3. 銀行に受理される遺産分割協議書の書き方
    1. 預貯金の残高を明記する場合の注意点2つ
  4. 分け方別の協議書記載例|3パターンのひな形
  5. 銀行での相続手続きの流れ|口座凍結から払戻しまで
    1. 銀行手続きに必要な書類一覧
    2. 遺産分割の手続きを簡略化する方法
  6. 遺産分割協議をおこなう際に知っておくべきこと
    1. 協議を終える前に預貯金を引き出せる仮払い制度がある
    2. 協議がまとまらない場合の預貯金の扱いに注意する
  7. 名義預金が遺産分割の対象になるケース
  8. 相続問題にお困りの方は弁護士に相談すべき理由
  9. 相続問題に強い弁護士探しはベンナビ相続がおすすめ
  10. 預貯金の遺産分割に関するよくある質問
    1. Q1.亡くなった人の口座はいつ凍結される?
    2. Q2.少額の預貯金は簡易な手続きで相続できる?
    3. Q3.遺産分割前に一か所に集約してから分配すると贈与税がかかる?
    4. Q4.預貯金の払戻し制度はどの銀行でも使える?
    5. Q5.使い込みが疑われる引き出しはどう調べる?
    6. Q6.遺産分割協議書なしで相続できるの?
    7. Q7.預貯金を分けた際の端数(1円未満など割り切れない部分)はどう扱う?
  11. まとめ|預貯金の遺産分割は協議書の正確な作成が鍵

預貯金の遺産相続を進める中で、「銀行に断られない協議書をどう書けばいいのか」「相続人同士でどう分ければ公平なのか」という悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

預貯金は、2016年の最高裁判決以降、相続人全員の合意がなければ分割できない遺産分割の対象財産です。

遺産相続の手続きをスムーズに進めるには、預貯金の遺産相続におけるルールを正しく知っておかなければなりません。

本記事では、預貯金の遺産相続における分け方や銀行に受理される協議書の書き方、払戻しまでの手続きの流れなどを解説します。

仮払い制度や名義預金の注意点も紹介するので、実務をスムーズに進めるための参考にしてください。

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預貯金が遺産分割の対象となった背景|2016年最高裁判決の意味

預貯金は、2016年12月19日の最高裁大法廷決定により、遺産分割の対象になることが明確になりました

以前は預貯金=可分債権として扱われ、遺産分割協議を待たずに各相続人が自分の相続分だけを銀行から引き出すことが可能でした。

しかし、最高裁大法廷は相続開始時点の預貯金は相続人全員の共有状態にあり、遺産分割協議を経て初めて取得者が確定するという判決を下しました。

判例を変更した背景には、相続人の不公正さをなくし、平等にするためという事情があります。

最終的には、相続人全員の合意がなければ単独での払戻しができないという考え方が原則となりました。

銀行実務でも、遺産分割協議書や同意書がない限り払戻しに応じないケースがほとんどです。

【参考元】平成27年(許)第11号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件|平成28年12月19日 大法廷決定

預貯金の遺産分割における3つの分け方

預貯金を分割するときは、法定相続分を基準に取り分の割合を決めるのが大前提です。

分割方法は、大きく分けて「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3種類に分けられます。

状況に応じて、どの方法が適しているかを選ぶ必要があります。

さらに、実際の銀行手続きをスムーズに進めるための実務的な手法として、代表相続人が一括受領してから分配する方法をあわせて押さえておきましょう。

現物分割|口座・金額ごとに相続人を指定する方法

現物分割とは、特定の口座や金額を、特定の相続人がそのまま取得する分け方です。

預貯金の分割方法の中でも、特にシンプルな方法といえます。

やり方には、口座単位で相続人を指定するパターンと、一つの口座を複数人で分けるパターンがあります。

たとえば、A銀行の口座は長男・B銀行の口座は長女というように口座ごとに割り振る方法です。

別のパターンは、一つの口座の残高を長男が2分の1、長女が2分の1のように按分する方法です。

現物分割を選ぶ場合は、事前に残高証明書を取得し、正確な残高を協議書に記載する必要があります。

残高の記載が曖昧だと、銀行窓口で受理されない可能性があります。

また、相続発生後に利息や配当が発生した場合、利息をどちらが取得するかを協議書に明記しておかなければ、後々のトラブルにつながりかねないので注意が必要です。

代償分割|預貯金を一人が取得し他の相続人に代償金を払う方法

代償分割とは、相続人の一人が預貯金を取得し、ほかの相続人に現金で差額を支払う方法です。

長男が実家近くに住み、口座の管理をまとめて引き継ぐような場合に有効といえます。

代償分割では、協議書に代償分割である旨を明記しないと贈与とみなされ、代償金を受け取った相続人に贈与税が課される可能性があります。

贈与になるのを避けるために、「代償金として金〇〇円を支払う」という文言を協議書に必ず記載しましょう。

なお、支払いの遅れや金額をめぐるトラブルを未然に防ぐためにも、代償金の支払い期限や振込方法をあらかじめ取り決めておくと安心です。

換価分割|預貯金を解約して現金化してから分ける方法

換価分割とは、口座を解約・換金したうえで、相続人の間で按分する方法です。

換価分割は、外貨預金や解約しないと現金化できない定期預金がある場合におすすめの方法です。

為替レートや解約時期によって受取額が変動するため、換価のタイミングをあらかじめ決めておくことが重要です。

解約時にかかる手数料や税金の扱いについても、事前に相続人間で取り決めておきましょう。

協議書には、換価後の分配割合を明記する必要があります。

具体的には、「解約金から諸費用を差し引いた残額を、法定相続分に応じて分配する」といった記載が一般的です。

銀行に受理される遺産分割協議書の書き方

銀行での払戻し手続きを進めるには、金融機関が求める要件を満たした遺産分割協議書が欠かせません。

必ず記載すべき項目は、金融機関名・支店名・口座番号・金額または割合の4点です。

残高を明記する場合と、割合のみを記載する場合とでは注意点が異なります。

また、相続人全員の署名・実印・印鑑証明書の添付も必須です。

ひとつでも不足があると、銀行窓口で再提出を求められるおそれがあるため注意が必要です。

【関連記事】遺産分割協議書とは?ひな形や作成する際の流れ・ポイントについても解説

預貯金の残高を明記する場合の注意点2つ

残高を明記する場合は、2つの注意点があります。

まず1つ目は、正確な残高証明書を取得しておくことです。

残高証明書は、口座がある銀行の窓口で取得でき、手数料は数百円〜1,000円程度が一般的です。

そして2つ目は、相続発生後に生じた利息の取り扱いを協議書に明記しておくことです。

利息の分配方法を決めておかないと、後から相続人間でもめる原因になるため注意しましょう。

なお、自動引き落としや入金がある口座は残高が変動しやすいため、変動の記録を残しておくと安心です。

分け方別の協議書記載例|3パターンのひな形

預貯金の分け方は、大きく「単独取得」「複数人での分割」「代償分割」の3パターンに分かれます。

協議書の記載例は、それぞれ次のとおりです。

  • 単独取得:「〇〇銀行〇〇支店の普通預金は、相続人〇〇が取得する」
  • 複数人で分割:「〇〇銀行〇〇支店の預金のうち、2分の1を相続人〇〇、2分の1を相続人△△が取得する」
  • 代償分割:「相続人〇〇は預貯金を取得し、その代償として相続人△△に金〇〇円を支払う」

代償分割の注意点は、前章で解説したとおりです。

記載例を参考に、代償分割である旨を必ず明記しましょう。

いずれのパターンでも、口座情報や金額を具体的に記載し、あいまいな表現を残さないことが重要です。

銀行での相続手続きの流れ|口座凍結から払戻しまで

銀行での相続手続きは、死亡通知から払戻しまで、大きく次のようなステップで進みます。

  • 死亡通知|銀行が名義人の死亡を把握
  • 口座凍結|入出金が一切できなくなる
  • 書類準備|戸籍謄本・協議書・印鑑証明書
  • 窓口手続き|銀行所定の書式で申請
  • 払戻し|数週間程度で口座へ入金

まず、銀行が名義人の死亡を把握すると口座は凍結されます。

凍結のタイミングは、相続人からの届け出や新聞のお悔やみ欄などをきっかけに銀行が把握した時点です。

凍結後は、戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑証明書といった必要書類を準備します。

必要書類がそろったら、口座がある銀行の窓口で相続手続きを申請します。

書類に不備がなければ、数週間程度で払戻しが完了するのが一般的です。

ただし、金融機関によって書式や必要書類が異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

複数の銀行に口座がある場合は、それぞれの銀行で個別に手続きが必要です。

銀行手続きに必要な書類一覧

銀行手続きに必要な書類は、遺言書の有無や遺産分割協議書の有無によって内容が異なります。

以下では、必要な書類を3パターン別にまとめました。

パターン 必要となる主な書類
遺言書がある場合 検認済み遺言書または公正証書遺言・被相続人の戸籍謄本
遺産分割協議書がある場合 遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書
家庭裁判所で調停や審判を経た場合 調停調書または審判書

いずれの場合も、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式が求められる点は共通しています。

事前に金融機関へ必要書類を確認しておくと、手続きがスムーズに進みます。

遺産分割の手続きを簡略化する方法

戸籍謄本一式を何度も提出する手間を省きたい場合は、法定相続情報証明制度の利用がおすすめです。

法定相続情報証明制度とは、亡くなった方の戸籍謄本の束を法務局に一度提出し、相続人を証明する法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえる制度です。

法務局へ申請すれば、法定相続情報一覧図を無料で取得できます。

一覧図を一度取得すれば、複数の銀行手続きを同時並行で進めることが可能です。

戸籍謄本の束を毎回コピーして提出する必要がなくなり、負担を大きく軽減できます。

ただし、相続人に外国籍の方が含まれる場合は制度を利用できない点には注意が必要です。

【参考元】法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局

遺産分割協議をおこなう際に知っておくべきこと

遺産分割協議を進めるうえでは、知っておきたい制度やリスクがいくつかあります。

代表的なものが、協議完了前でも一定額まで引き出せる仮払い制度です。

一方で、協議がまとまらない場合や、使い込みが疑われる場合の対応も押さえておく必要があります。

ここでは、それぞれのポイントを解説します。

協議を終える前に預貯金を引き出せる仮払い制度がある

遺産分割協議が終わる前でも、一定額までであれば相続人が単独で預貯金を引き出せる仮払い制度の利用が可能です。

仮払い制度は、葬儀費用や当面の生活費など協議を待てない出費に対応するために創設されました。

引き出せる金額は、「相続開始時の残高×3分の1×法定相続分」という計算式で決まります。

ただし、1つの金融機関から引き出せる金額には、150万円という上限が設けられています。

仮払い制度を利用する際は、被相続人の戸籍謄本や申請する相続人の印鑑証明書などを銀行に提出します。

窓口によって対応にばらつきがあるため、事前に電話で必要書類を確認しておくとスムーズです。

【参考元】遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内チラシ|一般社団法人全国銀行協会

協議がまとまらない場合の預貯金の扱いに注意する

相続人同士の話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所での調停・審判へ移行します。

調停や審判の途中で生活費などが必要になった場合は、預貯金の仮分割の仮処分を申し立てることも可能です。

また、相続人のひとりがほかの相続人に無断で預貯金を引き出しているケースも見られます。

もし使い込みが判明した場合は、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求で対応します。

まずは、銀行に取引履歴の開示を請求し、引き出しの事実関係を確認しましょう。

使い込みの疑いが強い場合や相手が任意の返還に応じない場合は、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。

名義預金が遺産分割の対象になるケース

口座の名義が配偶者や子どもであっても、実質的に被相続人の財産と判断される場合、その預金は名義預金として遺産分割の対象になります。

典型的な例は、被相続人が子ども名義の口座を開設し、自分の収入から入金を続けていたケースです。

名義預金と認定されると、相続税の申告漏れとして税務調査で指摘されるリスクがあります。

修正申告が必要になるだけでなく、加算税や延滞税が課される可能性もあるため注意が必要です。

名義預金かどうかの判断基準は、口座の管理者・運用者・利益の帰属先が誰かという点です。

具体的には、通帳や印鑑を誰が管理していたか・入金の原資は誰の収入かといった点を確認しましょう。

判断に迷う場合は、税理士や弁護士に相談して事前に整理しておくことをおすすめします。

【関連記事】遺産分割に時効はある?やり直しができるかや遺産相続に関連する時効について解説

相続問題にお困りの方は弁護士に相談すべき理由

弁護士に相続問題を相談すれば、窓口となって親族間の直接交渉を避けられます。

感情的な対立や交渉のストレスを遮断できる点は大きなメリットです。

また、特別受益や隠れた財産などの複雑な権利関係も法的観点から評価してくれるのもポイントです。

弁護士の力を借りれば、生前贈与の扱いや財産調査を正確におこない、不当な分割案による損失を防げます。

さらに、協議書の作成から調停・審判まで一貫して依頼できる点も見逃せません。

弁護士は、司法書士や行政書士と異なり紛争化した場合の代理交渉や裁判所での手続きにも対応可能です。

遺留分侵害額請求権には1年という厳格な期限があり、遺言無効を主張している間に時効が進行してしまうケースもあります。

弁護士は遺言無効の主張と遺留分侵害額請求を並行して進めるなど、期限管理も含めて適切に対応してくれます。

相続問題は時間との勝負でもあるので、一日でも早く弁護士に相談するのがおすすめです。

【関連記事】遺留分侵害額請求権で相続財産を取り戻す方法|時効や調停・訴訟の流れを解説

相続問題に強い弁護士探しはベンナビ相続がおすすめ

相続問題を相談できる弁護士を探すなら、「ベンナビ相続」の活用がおすすめです。

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預貯金の遺産分割に関するよくある質問

ここでは、預貯金の遺産分割について、読者から寄せられやすい疑問をQ&A形式で解消します。

結論から先に示しているので、気になる質問から確認してください。

Q1.亡くなった人の口座はいつ凍結される?

口座は、銀行が名義人の死亡を把握した時点で凍結されます。

相続人からの届け出がなければ、銀行側が自主的に凍結することは基本的にありません。

ただし、届け出をしないまま凍結前に預金を引き出すと、単純承認とみなされるリスクがあります。

借金などのマイナス財産があった場合、相続放棄ができなくなる可能性もあるため注意が必要です。

また、ほかの相続人に無断で引き出した場合は、不当利得として返還を求められる可能性もあります。

凍結を解除するには、戸籍謄本一式や遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などの提出が必要です。

複雑なケースで対応に迷う場合は、弁護士に相談するのも一つの方法です。

Q2.少額の預貯金は簡易な手続きで相続できる?

金融機関によっては、少額の預貯金について簡易な手続きを設けている場合があります

少額の基準は金融機関ごとに異なり、目安として100万円以下とするケースが多いです。

簡易手続きを利用する場合も、相続人であることを証明する戸籍謄本などの提出は必要になります。

一方で、簡易手続きの対象外となる金融機関や、預貯金額が基準を超える場合は、通常の相続手続きが必要です。

利用できるかどうかは、事前に口座がある金融機関へ直接確認しておくと安心です。

手続きに不安がある場合は、弁護士に相談し、必要書類を整理してもらう方法もあります。

Q3.遺産分割前に一か所に集約してから分配すると贈与税がかかる?

相続人間の合意に基づいた分配であれば、原則として贈与税はかかりません

ただし、手順を誤ると税務署から贈与とみなされるリスクがあるため注意が必要です。

一人の相続人名義の口座に預貯金を一時的に集約し、そこから各相続人へ分配する方法は実務でもよく使われます。

この場合、遺産分割協議書に集約と分配の経緯を明記しておくことが重要です。

また、振込記録を残しておけば、贈与ではなく遺産分割に基づく分配であることを証明しやすくなります。

税務上のリスクが不安な場合は、税理士に事前確認しておくことをおすすめします。

Q4.預貯金の払戻し制度はどの銀行でも使える?

民法909条の2に基づく仮払い制度は、法律上全ての金融機関で対応が求められているため、原則としてどの銀行でも利用可能です。

ただし、書類の様式や窓口対応の丁寧さは金融機関によって差があるのが実情です。

事前に必要書類を電話で確認しておけば、窓口での二度手間を防げます。

Q5.使い込みが疑われる引き出しはどう調べる?

使い込みが疑われる場合は、まず銀行に取引履歴の開示を請求しましょう。

取引履歴は、通常10年程度さかのぼって開示を受けられます。

開示された履歴から不自然な引き出しが確認された場合は、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。

証拠となる取引履歴は、時間の経過とともに取得が難しくなることもあるため、早めの対応が重要です。

相手方との交渉が必要になる場面も多いため、弁護士に相談しながら進めるのが安心です。

Q6.遺産分割協議書なしで相続できるの?

遺産分割協議書なしでも、相続は可能です。

特に、相続人が1人の場合・有効な遺言書がある場合・法定相続分どおりに分ける場合は、協議書の作成が不要とされています。

ただし、預金や不動産の分割方法によっては協議書の代わりに相続手続き依頼書の提出や、戸籍謄本一式が必要になる場合があります。

金融機関ごとに対応が異なるため、事前に確認しておくと安心です。

Q7.預貯金を分けた際の端数(1円未満など割り切れない部分)はどう扱う?

1円未満の現金は存在しないため、相続人同士の話し合いで特定の誰かが端数を引き受けるのが一般的です。

法律に厳密な決まりはなく、全員が合意していれば、端数の数円分は代表相続人がもらう・四捨五入して調整するなど自由に決めて問題ありません。

ただし後々のトラブルを防ぐため、遺産分割協議書には「端数が生じた場合は代表相続人が取得する」もしくは「長男〇円・次男〇円」と具体的な金額を明記しておくとスムーズです。

まとめ|預貯金の遺産分割は協議書の正確な作成が鍵

預貯金は、2016年の最高裁判決により、遺産分割の対象財産として明確に位置づけられました。

分け方には、現物分割・代償分割・換価分割の3種類があり、状況に応じた選択が求められます

銀行での払戻しをスムーズに進めるには、必要事項を漏れなく記載した協議書の作成が欠かせません。

また、協議完了前でも一定額を引き出せる仮払い制度についても、押さえておくと安心です。

使い込みの疑いや名義預金の判断、税務上のリスクがある場合は、弁護士や税理士への相談を検討しましょう。

複雑な分割協議で困ったときは、ベンナビ相続などを活用し、早めに専門家へ相談することをおすすめします

少しでも不安を抱えている方は、初回無料相談を活用して弁護士に相談してみてください。

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