「養育費の支払いが家計を圧迫している」「減額できるなら相談したいけれど、どこに行けばいいのかわからない」。
そう悩んでいる方は少なくありません。
結論、養育費は、収入の減少や再婚等による扶養家族の増加など、支払い能力や生活状況に大きな変化があった場合には、減額が認められる可能性があります。
まずは養育費減額に詳しい弁護士の無料相談を利用し、自分のケースで減額が見込めるか確認するのがおすすめです。
ただし、養育費は希望すれば減額できるものではなく、認められるには一定の条件があります。
減額が認められるケースや相談先を事前に把握しておくことで、スムーズに手続きを進めやすくなるでしょう。
本記事では、養育費減額を弁護士に無料相談できる窓口を紹介したうえで、減額が認められるケースと認められないケース、調停にかかる弁護士費用の相場まで整理します。
養育費減額を弁護士に無料相談できる窓口4つ
養育費の支払いが苦しく、なんとか減額できないかと悩む方は少なくありません。
減額の手続きは自分でも進められますが、弁護士に相談すれば、よりスムーズに進められる可能性が高まります。
養育費減額を相談できる主な窓口は、以下の4つです。
どこが向くかは、費用・手軽さ・弁護士の選びやすさなど、何を重視するかで変わります。
| 相談窓口 | こんな方に向く | 特徴 |
| 法律事務所 (ベンナビ離婚) |
自分で弁護士を選んで相談したい方 | オンライン対応や無料相談など、条件を絞って探せる |
| 法テラス | 弁護士費用の負担に不安がある方 | 収入要件を満たせば同一案件につき3回まで無料。 費用の立替制度も使える |
| 自治体の法律相談 | まず地元で気軽に相談したい方 | 役所で現役の弁護士に相談できるが、1回20~30分と短い |
| 弁護士会の法律相談センター | 近くの弁護士を紹介してほしい方 | 相談から依頼まで進められるが、有料の場合が多い (30分5,500円程度) |
自分の目的に近い窓口から、以下で詳しく見ていきましょう。
法律事務所|自分で弁護士を選んで相談したい方【おすすめ】
自分に合う弁護士を選んで相談したい方には、無料相談を実施している法律事務所へ直接足を運ぶ方法が向いています。
事務所であれば、あなたの事情を踏まえた具体的な解決策を一緒に考えてもらえます。
相談した弁護士にそのまま交渉や手続きを任せられるのも利点です。
ほかの窓口と違い、事務所の雰囲気や弁護士との相性を見ながら、自分で相談先を選べます。
ただし、依頼する前に知っておきたい点もあります。
- 事前予約が必要で、相談日時をあらかじめ確保しておかなければならない
- 弁護士が資料を確認しながらじっくり対応するため、ある程度まとまった時間がかかる
オンライン相談に対応する事務所も増えているので、忙しい方は利用しやすい事務所を探すとよいでしょう。
まずは気になる事務所を見つけて、無料相談から始めてみましょう。
ベンナビ離婚|養育費減額に強い弁護士に24時間相談したい方
養育費の減額を実現するには、弁護士のサポートが有効です。
とはいえ、どの弁護士に相談すればいいかわからないという方も多いでしょう。
そこで役立つのが、離婚問題に注力する弁護士を探せるポータルサイト「ベンナビ離婚」です。
居住地域と相談内容を選ぶだけで、養育費減額に対応できる弁護士を簡単に探せます。
次のような条件でも絞り込めます。
- 初回の面談相談無料
- 電話相談・オンライン相談に対応
- 休日の相談が可能
相談すれば、どのような場合に減額が認められるか、減額を求める調停がどう進むか、相手とどう交渉すればよいかを聞けます。
話し合いで解決したい場合も、調停や審判を見据えたい場合も、養育費の減額に関する悩みを相談できます。
まずは話だけという段階でかまいません。
今の状況でどのような対応ができるか、無料相談で確認してみてください。
法テラス|弁護士費用が不安で収入要件を満たす方
法テラスは、収入・資産の要件を満たし、費用をできるだけ抑えて相談したい方に向いた窓口です。
法テラス(日本司法支援センター)なら、ひとつの案件につき最大3回まで無料で弁護士に相談できます。
さらに要件を満たせば、弁護士費用を法テラスが立て替える民事法律扶助制度も利用可能です。
離婚で配偶者が相手方となるケースでは、収入・資産の要件は本人の分だけで判断されます。
目安となる基準額は以下のとおりです。
| 家族人数 | 収入基準 (一級地) |
収入基準 (その他地域) |
資産基準 (共通) |
| 1人 | 200,200円以下 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 276,100円以下 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 299,200円以下 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 328,900円以下 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
※一級地=東京都特別区・大阪市など生活保護の基準に定める地域。収入は手取り月収(賞与含む年収の1/12)。
※家賃・医療費・教育費などの負担がある場合は、基準を超えても利用できることがあります。
ただし、利用にあたっては次のような注意点もあります。
- 手取り月収や預貯金が基準額を超えていると利用できない
- 相談時間は1回30分ほどと限られ、審査にも日数がかかるため、急ぎの相談には不向き
- 担当弁護士は指定できず、養育費の減額に精通した弁護士に必ず当たるとは限らない
収入や資産が基準内かどうかを確認しておくと、相談がスムーズです。
【参考元】民事法律扶助業務 | 法テラスについて | 法テラス
【関連記事】法テラスの利用条件4つと確認方法とは?条件を満たさない場合の相談先も解説
自治体の法律相談|まず地元で気軽に相談したい方
いきなり法律事務所を訪ねるのはハードルが高い、と感じる方には、自治体が開く無料相談が向いています。
市区町村の役所では、弁護士による無料の法律相談会を定期的に開催しているところが多く、広報誌や自治体のWebサイトで日程を確認し、事前に予約すれば利用できます。
身近な役所で現役の弁護士に直接相談できるのが大きなメリットです。
ただし、利用にあたっては次の点に注意が必要です。
- 平日の昼間など開催日時が限られ、都合をつけにくい場合がある
- 1回の相談時間は20~30分程度と短め
- 担当する弁護士は選べず、養育費や離婚に詳しい弁護士に当たるとは限らない
- 具体的な依頼や調停手続に進む際は、あらためて弁護士を探す必要がある
気になる方は、地元の役所の相談日程を調べて予約してみるとよいでしょう。
弁護士会の法律相談センター|近くの弁護士を紹介してほしい方
条件に合う弁護士を紹介してほしい方には、各地の弁護士会が運営する法律相談センターが向いています。
養育費減額の相談ができるのはもちろん、相談後はそのまま依頼に進めたり、希望に合った弁護士を紹介してもらえたりするのが特徴です。
ただし、次の点は事前に確認しておきましょう。
- 相談料は弁護士会ごとに異なり、30分5,500円程度の有料となることが多い(離婚・養育費分野で無料枠を設けている弁護士会もある)
- 事前予約が必要
- 担当する弁護士は選べないことが一般的
費用の有無や無料枠の対象は、電話やホームページで事前に確認しておくと安心です。
【参考元】日本弁護士連合会:全国の弁護士会の法律相談センター
養育費減額を検討する前に知っておきたい前提2つ
養育費減額を弁護士に相談する前に、「養育費をいつまで払うのか」「金額がどう決まるのか」という2つの前提を押さえておきましょう。
この2点を理解しておけば、無料相談で弁護士のアドバイスを受け取りやすくなり、減額の見込みや、依頼した場合の費用対効果も判断しやすくなります。
養育費を支払う期間は子どもの自立まで(多くは20歳)
養育費の終期は、子どもが経済的に自立するまでとするのが基本です。
取り決めによって異なりますが、20歳や大学卒業までと定める例が多くあります。(18歳・高校卒業・大学卒業など、取り決め次第でさまざまです)
どの時点までとするかは、離婚時に交わした合意の内容が基本です。
2022年4月1日施行の改正民法で成年年齢が18歳に引き下げられましたが、これにともなって養育費の終期が自動的に18歳へ短縮されるわけではありません。
20歳までと取り決めていれば、その合意はそのまま有効です。
残りの支払期間の長さは、減額でどれだけ負担が軽くなるかを大きく左右します。
あと何年支払うのかは、弁護士に依頼する費用に見合う効果が得られるかを判断するうえでも欠かせない要素です。
養育費の金額は算定表で決まり減額判断の基準になる
養育費の金額は、裁判所が公表する養育費算定表を目安に決めるのが一般的です。
算定表は、支払う側と受け取る側それぞれの年収に、子どもの人数と年齢を組み合わせて金額を割り出す仕組みです。
減額できるかどうかは、現在支払っている金額と、今の状況を算定表に当てはめた金額を照らし合わせるところから始まります。
調停や審判に進んだ場合も、算定表に基づく金額が判断の基準になります。
具体的な計算方法は、養育費の計算に関する関連記事で詳しく解説しています。
ここでは、算定表が減額を判断するものさしになるという点を押さえておけば十分です。
【関連記事】養育費の金額はどう決める?算定表を使った決め方や相場を徹底解説
養育費減額が法的に認められる4つのケース
| 減額が認められるケース | 理由・法的な根拠 |
| ①自分の収入が大幅に減った | リストラや重病など、やむを得ない事情で支払能力が低下したため |
| ②自分が再婚し扶養家族が増えた | 新たな配偶者や子への扶養義務が生じ、養育費の対象となっている子への負担割合が変わるため |
| ③元配偶者の収入が大幅に増えた | 相手方の大幅な収入増加により、算定表上の負担割合が変化するため |
| ④元配偶者が再婚し子が養子縁組をした | 養親(再婚相手)が第一次的な扶養義務を負うようになるため |
養育費の減額が認められるのは、取り決めた当時には予測できなかった重大な事情の変更があった場合です。
減額を求めるのは自分勝手ではないかと感じる方もいますが、正当な理由があれば法律上認められた権利であり、後ろめたく思う必要はありません。
ただし、自己判断で勝手に支払額を減らすことは認められません。
一方的に減らすと未払い扱いとなり、給与などを差し押さえる強制執行の対象になるおそれがあります。
次の代表的な4つのケースに当てはまるか、弁護士への相談前に確認しておきましょう。
①自分の収入がリストラや病気で大幅に減った場合
予期せぬリストラや重い病気など、支払う側の収入が大きく落ち込む事情があれば、減額が認められやすくなります。
会社の倒産や業績悪化にともなう解雇、休職・退職などが典型例です。
取り決めた当時より支払う側の経済力が下がり、同じ金額を払い続けるのが難しくなるためです。
減額を求めるには、収入が減った事実を客観的に示す資料が欠かせません。
次のようなものをそろえておきましょう。
- 離職票(退職・失業を証明)
- 診断書(病気・けがによる休職などを証明)
- 給与明細・源泉徴収票(減収額を証明)
②自分が再婚して扶養家族が増えた場合
支払う側が再婚し、新しい配偶者や子どもを扶養することになった場合も、減額の対象になり得ます。
新たな扶養義務が生じることで、前の配偶者との子どもに充てられる金額の割合が変わるためです。
具体的には、次のようなケースが当てはまります。
- 再婚相手との間に新たな子どもが生まれた
- 再婚相手の連れ子と養子縁組をし、その子を新たに扶養することになった
- 再婚相手が専業主婦(主夫)で収入がなく、扶養に入った(通常、働けない事情がある場合に限られます)
減額の幅は、再婚相手の収入状況によっても変わります。
十分な収入があるか、家庭に入って収入がないかで、扶養にかかる負担の見方が異なるためです。
ただし、再婚しただけで自動的に減額されるわけではありません。
新たな扶養義務が生じたことを具体的に示し、算定表に基づいて減額幅を計算したうえで、協議または調停の手続きを進める必要があります。
③元配偶者の収入が就職や昇給で大幅に増えた場合
受け取る側である元配偶者の収入が、取り決めた当時より大幅に増えた場合も、減額を請求できる可能性があります。
養育費は父母双方が収入に応じて分担するものなので、相手の負担能力が高まれば、支払う側の適正額は下がるためです。
離婚当時は専業主婦やパート勤務だった元配偶者が、正社員として就職し高い収入を得るようになったケースなどが当てはまります。
ただし、わずかな昇給では事情変更と認められにくく、算定表に当てはめて現在の支払額を明らかに下回るほどの変化が必要です。
離婚時に将来の増収を見込んで金額を決めていた場合も、実際に増収しても減額の理由にはなりません。
相手の正確な収入は自分では把握しにくいため、減額を検討する際は弁護士を通じた照会をしてみるのも選択肢の一つです。
④元配偶者が再婚し子が養子縁組をした場合
元配偶者が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合は、養育費の免除または大幅な減額が認められやすいケースです。
養子縁組によって、再婚相手(養親)が子どもを第一次的に扶養する義務を負うようになり、実親である支払う側の負担順位が下がるためです。
ただし、再婚相手に十分な収入がない場合は、実親の負担が残り、減額や免除が認められにくいこともあります。
再婚相手の収入状況によって結論が変わる点は押さえておきましょう。
特に注意したいのは、元配偶者が再婚しただけ、あるいは同居しているだけでは減額の理由になりにくい点です。
子どもと再婚相手が養子縁組をしているかどうかがわかれ目になります。
養子縁組が成立していないのに一方的に支払いを止めると未払い扱いになるため、まずは戸籍謄本で養子縁組の有無を確認しましょう。
養育費の減額が認められないケース4つ
減額できるケースと混同しやすいのが、以下の4つです。
これらは事情の変更にあたらない個人的な理由のため、原則として減額は認められません。
| 減額が認められないケース | 理由・法的な根拠 |
| ①特段の事情のない自己都合による退職 | 働く能力があるのに自ら収入を下げたと推測されるため |
| ②面会交流の拒否 | 養育費と面会交流は別の問題として切り離されるため |
| ③相場より高いという理由だけ | 一度交わした合意は法的に有効であり、容易には覆らないため |
| ④自分の子ではないと後から判明 | 法律上の親子関係が続く限り、扶養義務も消滅しないため |
あらかじめ把握しておけば、無駄な交渉で不利になるのを避けられます。
自分の状況が該当するか迷う場合は、無料相談で弁護士に交渉の余地を確かめてもらうと確実です。
①自己都合の退職で収入が減った場合
特段の事情もない自分の意思による退職で収入が下がっても、減額は原則として認められません。
裁判所が減額を認めるのは、リストラや倒産、病気など、やむを得ない事情で仕事を続けられない場合に限られるためです。
自己都合の退職は、子どもへの扶養義務よりも自分の都合を優先した選択とみなされやすく、退職前の収入をもとにした支払額がそのまま維持される可能性が高いといえます。
ただし、長時間労働が原因で適応障害やうつ病を発症し、やむを得ず退職したような場合は、減額が認められる余地もあります。
自分の状況がやむを得ない事情に当たるかどうかは、弁護士に確認してみましょう。
②「子どもに会わせてもらえない」を理由にする場合
面会交流ができないことを理由に養育費を減らしたり支払いを止めたりすることは、法的に認められません。
養育費は子どもが健やかに育つための権利であり、親同士が面会交流でもめていることとは切り離して考えられるためです。
相手が正当な理由なく面会を拒んでいたとしても、支払い義務が免除されるわけではありません。
むしろ、面会させてもらえない不満から支払いを止めると、自分のほうが義務を怠っているとみなされるおそれがあります。
子どもに会わせてもらえない場合は、養育費とは切り離し、家庭裁判所へ面会交流調停を申し立てて解決を求めましょう。
【関連記事】面会交流調停の弁護士費用の相場は?費用を抑えるコツも解説
③相場より高いことだけを理由にする場合
離婚時に双方が合意して算定表の相場より高い金額に決めた場合、あとから相場より高いという理由だけで減らすのは困難です。
一度交わした合意は、法的に有効なものとして扱われるためです。
現在の支払額が算定表上の金額と大きく離れていても、納得のうえで決めた以上、裁判所は事情の変更を簡単には認めません。
ただし、相場との差があまりに大きく、かつ自分の収入が急激に減ったような事情が重なる場合は、協議や調停の場で見直しが認められる可能性もゼロではありません。
交渉の余地があるかどうかは、弁護士に見てもらうのが確実です。
④自分の子どもではないと後から判明した場合
離婚後に実は自分の子ではなかったと判明しても、それだけを理由に養育費を当然に減額・免除できるわけではありません。
法律上の父子関係は、血縁関係がないことが判明しただけで自動的に解消されるものではないためです。
法律上の父子関係を争うには、嫡出否認・親子関係不存在確認などの法的手続が必要になります。
また、手続きの種類によっては法律で定められた期間制限があるため、時間が経過すると父子関係を争えなくなる場合があります。
さらに、離婚時に自分の子として養育費を取り決めていた場合は、その合意が直ちに無効になるわけではありません。
自己判断で支払いを止めると未払い扱いとなるおそれもあります。
血縁関係に疑いがある場合は、どのような手続きが必要か、養育費の支払い義務にどのような影響があるかについて、早めに弁護士へ相談することが大切です。
養育費はどのくらい減額できる?減額幅の目安
減額後の金額は、現在の状況を算定表に当てはめ直して再計算されます。
つまり減額幅の基準になるのは、「今支払っている金額」と「今の収入・家族構成で算定表に当てはめた金額」との差額です。
収入の減少や扶養家族の増加が大きいほどこの差は広がり、減額幅も大きくなる傾向があります。
| 項目 | 詳細 |
| ①現在支払っている額 | 月額6万円(取り決め当時の額) |
| ②再計算した適正額 | 月額4万円(収入減・再婚後の状況で算定) |
| ③期待できる減額幅 | 月額2万円の負担軽減 |
※上記はあくまで一例で、実際の金額は双方の年収や子どもの人数・年齢によって変わります。
注意したいのは、認められても大幅には下がらない場合がある点です。
離婚時に合意して相場より高く決めた金額や、状況の変化が小さいケースでは、思ったほど減らないこともあります。
自分の場合にいくら下がるかは、算定表に年収や子どもの人数を当てはめて計算します。
数字で知りたい場合は、資料を持参して弁護士に試算してもらうのが確実です。
養育費減額を弁護士に相談して進める3ステップ
| ステップ | 詳細 |
| 1.話し合い | 当事者同士で収入減や再婚などの事情を伝え、直接交渉する |
| 2.減額調停 | 家庭裁判所に申し立て、調停委員を介して合意を目指す |
| 3.審判 | 調停が不成立の場合、裁判官が法的根拠をもとに結論を決める |
養育費の減額は、「話し合い(協議)→調停→審判」の順に進めるのが基本的なルールです。
取り決めた金額を、相手の合意がないまま自己判断で勝手に減らすことはできません。
公正証書や調停調書など強制執行できる形で取り決めている場合、勝手に減らせば未払い扱いとなり、給与の差し押さえなど強制執行の対象になります。
全体の流れをつかんだうえで、弁護士に相談しながら進めるのが安全です。
①まずは当事者同士で話し合う
減額を求める最初のステップは、相手との直接の話し合いです。
収入の変化や再婚、扶養家族の増加など、減額を求める理由を、いつ・どう状況が変わったのかを添えて具体的に伝えます。
理由があいまいだと相手も納得しづらく、交渉が進みにくくなります。
無事に合意できた場合は、必ず内容を書面に残しましょう。
口約束のままだと、後から「言った・言わない」の食い違いが起きかねません。
相手方としては、将来の不払いに備えるため、強制執行認諾文言付き公正証書にしておくと安心と考えるでしょう。
なお、お金が絡む問題のため話し合いは感情的な対立になりやすく、相手が応じないことも珍しくありません。
精神的な負担を減らしたい場合は、この段階から弁護士に代理交渉を任せる選択もあります。
②話し合いがまとまらなければ減額調停を申し立てる
話し合いがまとまらない、あるいは相手が応じない場合は、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てます。
調停では調停委員が双方から交互に事情を聞いて仲介してくれるため、相手と直接顔を合わせずに進められる仕組みです。
感情的な対立が続いている相手とも、第三者を介して冷静にやり取りできます。
調停の場では、減額を求める理由を具体的に示すことが欠かせません。
収入が減ったのか、扶養家族が増えたのかといった事情の変更を、源泉徴収票や給与明細、診断書などの書類で裏づけて提出しましょう。
口頭で主張するだけでは、調停委員に事情の深刻さが伝わりにくいためです。
同じ事情でも、主張の組み立て方によって調停委員に与える印象は大きく変わります。
どの資料をどう見せれば説得力が増すかは判断が難しく、弁護士が同席するかどうかで結果に差が出やすい場面といえます。
③調停が不成立なら審判で裁判官が判断する
調停で合意に至らなかった場合は、自動的に審判へ移行します。
審判では、調停でのやり取りや提出された証拠書類をもとに、裁判官が減額を認めるかどうか、具体的な減額幅を決定します。
当事者の合意ではなく裁判官の判断で結論が出るため、調停の段階でどのような主張をし、どのような証拠を提出したかが、そのまま審判の結果に直結します。
審判の内容に不服がある場合は、即時抗告により高等裁判所へ不服を申し立てられますが、さらに時間と費用がかかります。
この段階を自力で乗り切るのは難しく、法的なリスクも高まります。
調停の段階から弁護士に依頼しておくと、審判まで一貫した主張を組み立てられ、有利に進めやすくなります。
養育費減額調停は弁護士なしでも可能?メリットと注意点
養育費減額調停は、弁護士を立てずに自分だけで申し立てることもできます。
費用を抑えられるメリットがある一方で、法的な主張が難しく、結果的に不利になりやすいという現実もあります。
手続きができることと自分に有利な結果を引き出せることは別問題です。
まずは下の比較を確認したうえで、自分のケースが自力で対応できる難易度か、無料相談で客観的な意見を聞いてから判断するのがおすすめです。
| 項目 | 弁護士なし(本人申立て) | 弁護士あり(依頼) |
| 費用 | 数千円~1万円程度(実費のみ) | 40万~50万円程度 |
| 書類準備の労力 | 全て自分で収集・作成する | 弁護士が代行・サポートする |
| 裁判所への出頭 | 平日日中に毎回自分で出向く | 弁護士が同席または代理で出頭する |
| 結果の有利さ | 法的根拠に乏しいと不利になりやすい | 算定表や判例に基づき有利に進めやすい |
弁護士なしの申立ては可能で費用は実費のみに抑えられる
養育費減額調停は、弁護士を依頼せず本人だけで申し立てることも可能です。
費用は収入印紙代(1,200円分)や連絡用の郵便切手、戸籍謄本などの取得費といった実費のみで済むため、弁護士費用はかかりません。
本人申立てで必要になる主な書類は、次のとおりです。
- 申立書
- 戸籍謄本
- 収入を証明する書類(源泉徴収票・課税証明書など)
調停はあくまで話し合いの場であり、裁判のように専門的な弁論を求められるわけではありません。
そのため、必要書類をそろえれば、手続き自体は本人でも進められます。
また、相手が減額に前向きで、事情の変更も明確なケースであれば、本人申立てでも解決できる場合があります。
ただし、手続きを始められることと、希望どおりに減額が認められることは別の問題です。
本人申立てには注意すべき点もあるため、次の注意点も踏まえて検討しましょう。
弁護士なしで進める場合に生じる注意点
弁護士なしで進める場合の注意点は、大きく分けて3つあります。
1つ目は、法的な主張を組み立てる難しさです。
算定表に基づく計算や、事情の変更を示す証拠を効果的なタイミングで提出するには専門的な知識が求められます。
調停委員は中立の立場であり、必ずしも自分の味方になってくれるわけではありません。
2つ目は、時間の負担です。
調停は原則として平日の日中に開かれるため、そのたびに裁判所へ出向く必要があります。
電話会議やオンライン会議も認められやすくなっていますが、期日が開かれるのは平日の日中です。会社員にとっては、仕事を休んで調整すること自体が大きな負担になります。
3つ目は、相手が弁護士を立てた場合の不利です。
法律の専門家を相手に対等な交渉をするのは難しく、知識や経験の差から不利な条件に応じさせられる危険があります。
費用を抑えられるのは大きな魅力ですが、これらの負担やリスクと引き換えになる点は見落とせません。
自分のケースで自力対応が現実的かどうか、まずは無料相談で見極めておくと安心です。
養育費減額を弁護士に依頼すべきケース3つ
弁護士に依頼すれば、自分のケースで減額できる見込みや適正な金額の見通しが立ちます。
書類集めや裁判所とのやり取りといった煩雑な手続きも任せられ、元配偶者と直接顔を合わせて交渉する精神的な負担からも解放されます。
以下のようなケースに当てはまる場合は、費用をかけてでも弁護士に依頼したほうが、結果的に有利で早い解決につながります。
- 相手が話し合いや減額に一切応じようとしない
- 過去のトラブルが原因で、感情的になり直接話せない
- 相手がすでに弁護士を雇っている、または雇うと言っている
依頼すべきか迷うときは、無料相談で自分の場合は依頼したほうが得かを率直に尋ねてみるのもひとつの方法です。
それぞれのケースを詳しくみていきましょう。
①相手が任意の減額に一切応じない
減額には当事者の合意か裁判所の判断が必要で、相手が今の金額を維持したいと拒む以上、法的な手続きに進まざるを得ません。
調停や審判では、感情論ではなく、算定表や証拠に基づく客観的な主張が求められ、専門的な知識がものを言います。
相手が理由なく拒んでいるのか、正当な言い分があるのかを見極めたうえで、どの資料で事情の変更を示すかを組み立てる必要があります。
弁護士が代理人となれば、こうした主張を法的な根拠とともに整理し、調停委員に説得力をもって届けられます。
結果として、話し合いでは動かなかった相手が譲歩に転じることも少なくありません。
②元配偶者と感情的に対立し話し合いが成立しない
過去の離婚原因が尾を引き、話し合いそのものが成立しない場合も、弁護士が必要になるでしょう。
相手が減額の求めを嫌がらせと受け取り、意固地になって、正当な事情があっても交渉のテーブルにつかない、調停が不成立に終わるといったおそれがあるためです。
その点、弁護士が窓口になれば、やり取りが「収入が減った」「扶養家族が増えた」といった法的な論点に絞られ、相手の感情的な反発を抑えて議論を前に進められるケースもあります。
相手と直接顔を合わせたり連絡を取り合ったりする精神的な消耗からも解放され、生活の立て直しに集中できるのも大きなメリットです。
③元配偶者が弁護士を立てて対抗してきている
相手方に弁護士がついた場合は、こちらも弁護士を立てるべきでしょう。
法律の専門家を相手に、対等に渡り合って有利な条件を引き出すのは著しく困難だからです。
交渉の経験値も使える知識の量も大きく違い、同じ主張をしても通り方に差が出てしまいます。
相手の弁護士は、過去の判例や算定表の細かいルールを駆使して、なんとか減額を阻もうとしてきます。
たとえば、こちらの収入減を一時的なものと位置づけたり、事情の変更が減額に値するほど大きくないと主張したりと、専門的な反論を組み立ててきます。
調停委員も、専門家である相手の論理的な主張に流されやすくなる危険があります。
こうした状況で対等な土俵に立つには、こちらも専門家の力が欠かせません。
相手が弁護士を立ててきたとわかった時点で、早めに依頼先を探しておきましょう。
養育費減額調停を弁護士に依頼する費用相場
養育費減額の交渉や調停を弁護士に依頼した場合、費用の総額は40万~50万円程度が目安です。
内訳は、相談料・着手金・報酬金・実費(日当を含む)で構成されます。
減額幅が大きい場合や、調停が長引いて審判まで進んだ場合は、総額がこれを上回ることもあります。
| 費用項目 | 内容 | 目安 |
| 相談料 | 相談時間に応じて発生し、依頼後はかからないことが多い | 5,000円~1万円/1時間(初回無料も多い) |
| 着手金 | 依頼時に前払いで発生する費用 | 20万~40万円 |
| 減額報酬金 | 減額に成功したときに支払う報酬 | 20万~40万円 |
| 実費・日当 | 調停の申立て費用や弁護士の交通費・日当 | 2,000円~ |
報酬金は、経済的利益(減額によって支払わずに済む金額)を基準に算定されることが一般的です。
たとえば、月6万円の養育費が月4万円に減額された場合、月2万円の減額分を基準として報酬金が算定されることがあります。
ただし、報酬金の計算方法は法律事務所によって異なるため、契約前に料金体系を確認しておくことが大切です。
依頼するかどうかは、費用対効果も踏まえて判断しましょう。
たとえば月3万円の減額に成功し残りの支払期間が8年あれば、総額で約288万円の負担を減らせる計算で、弁護士費用を差し引いても十分に見合います。
一括払いが難しい場合は、分割払いに対応している法律事務所や、法テラスの民事法律扶助制度の利用も検討できます。
養育費減額の弁護士無料相談の前に準備する3つのこと
無料相談は30分から60分程度と短いため、事前準備の精度しだいで、弁護士から得られる回答の具体性が大きく変わります。
話しているうちに時間切れになるのを防ぐため、次の3つを準備しておきましょう。
資料が手元になくても相談はできますが、そろえておくほど、減額の可否や費用の判断が具体的になります。
①聞きたいことに優先順位をつけておく
相談時間は限られるので、特に解決したい疑問から順に質問できるよう、あらかじめメモにまとめておきます。
主な質問例は次のとおりです。
- 自分のケースで、法的に減額できる見込みはあるか
- 減額できる場合、どのくらい下がりそうか
- 弁護士費用と、得られる減額の総額のバランスは合うか
- 弁護士を立てずに自分で調停を進めた場合、どんなリスクがあるか
当日は、弁護士が示した数字やアドバイスをその場でメモに残しておきましょう。
複数の事務所で相談する場合、回答を並べて比べれば、見通しや費用感の違いがわかり、依頼先を選ぶ判断材料になります。
②自分と元配偶者の状況を整理しておく
弁護士から精度の高い回答を引き出すには、自分と元配偶者の置かれている状況を正確に共有することが欠かせません。
情報が曖昧だとアドバイスも一般論にとどまるため、以下の項目をわかる範囲でまとめておきましょう。
| 項目 | まとめておく内容 |
| 養育費の現状 | 現在の金額と、決めたときの経緯 (協議・調停・公正証書など) |
| 自身の収入変化 | 現在と減収前の年収、収入が減った理由 (病気・リストラなど) |
| 再婚・扶養の状況 | 再婚の有無、相手の収入、養子縁組や新たな子どもの有無 |
| 相手方の状況 | わかる範囲での再婚、収入の変化、子どもの現況 |
| 手元の書類 | 公正証書・調停調書・源泉徴収票・診断書などの有無 |
時系列に沿って整理しておくと、当日の相談がスムーズに進みます。
③取り決めや収入を示す書類を用意する
現在の養育費がどう決まったのか、収入がどう変わったのかを示す書類を手元にそろえます。
これらは、なぜ減額が必要なのかを裏づける根拠になります。
用意しておきたいのは、主に次の2種類です。
| 書類の種類 | 具体例 | 役割 |
| 取り決めの内容を示す書類 | 離婚協議書・公正証書・調停調書 | 現在の養育費が決まった経緯が一目で伝わる |
| 収入の変化を示す書類 | 源泉徴収票・給与明細・離職票・診断書 | 収入減という事情の変更を客観的に証明できる |
書面がなく口約束だった場合も、その旨を正確に伝えれば問題ありません。
あわせて「月5万円を3万円にしたい」といった希望の着地点を決めておくと、弁護士が交渉の戦略を立てやすくなり、相談がスムーズに進みます。
養育費減額の無料相談に関するよくある質問
弁護士へ相談する前に感じる不安や、無料相談のシステムに関する疑問についてまとめました。
少しでも不安を取り除き、安心して一歩を踏み出すための参考にしてください。
Q. 無料相談だけで減額できるか判断してもらえる?
収入の変化や取り決めの状況を伝えれば、無料相談でも減額の見込みをある程度は判断してもらえます。
弁護士は、算定表と事情の変更の有無から、大まかな見通しや交渉の難易度を示せるためです。
ただし、正確な減額幅は資料を確認してからの判断になります。
当日は源泉徴収票や取り決めの書類を持参すると、回答の精度が上がります。
Q. 相手に知られずに相談できる?
弁護士には守秘義務があり、相談した事実や内容が元配偶者に伝わることはありません。
無料相談を利用しただけで相手に通知が行くこともなく、準備を整えてから動けます。
ただし、正式に依頼して交渉や調停などの手続きに進むと、相手方にも連絡が行くことになります。
無料相談や準備の段階では、相談した事実や内容が相手に伝わることはありません。
Q. 無料相談だけで依頼しなくても問題ない?
無料相談だけで終え、依頼しなくてもまったく問題ありません。
弁護士の側も、相談者が費用や見通しを持ち帰って検討することを前提に無料枠を設けています。
強引に契約を迫られる心配はないので、安心して意見を聞きに行けます。
むしろ、十分な時間があるのであれば、複数の事務所で相談し、対応の丁寧さや相性を比較してから依頼先を決めるのが有効な進め方です。
Q. 電話やオンラインでの無料相談はできる?
事務所によっては、電話やZoomなどのオンラインツールを使った無料相談に対応しています。
仕事が忙しく平日に事務所へ行けない方や、近くに法律事務所がない方にとって便利な方法です。
ベンナビ離婚などで「オンライン相談可」の条件を選んで探すと、対応する事務所を見つけられます。
ただし、資料の細かい確認が必要な複雑なケースでは、対面のほうが話が進みやすい場合もあります。
まとめ|養育費減額で迷ったら弁護士の無料相談へ
養育費の減額は、収入の減少や再婚等による扶養家族の増加といった事情の変更があれば認められる、正当な権利です。
生活を立て直すことは、自分と新しい家族のためにも欠かせません。
一人で抱え込まず、まずは弁護士の無料相談を利用してみましょう。
弁護士に状況を話すだけでも、自分は減額できるのか、どう進めればよいのかという道筋が見えて、精神的な負担が軽くなります。
行動が遅れるほど負担の大きい支払いが続くため、早めに動くのがおすすめです。
ベンナビ離婚を活用すれば、あなたの状況に合った弁護士を探して、無料相談を予約できます。
初回無料やオンライン対応の事務所も多く見つかります。
減額できるか迷っているなら、その疑問を解消するところから始めてみてください。
