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親子交流調停の弁護士費用は総額40万〜60万円:内訳や費用を抑える方法も解説

監修者
川越 悠平
弁護士
親子交流調停の弁護士費用は総額40万〜60万円:内訳や費用を抑える方法も解説
目次
  1. 面会交流調停の弁護士費用の相場|総額40万~60万円
    1. 調停を申し立てる側の費用相場|約40万~60万円
    2. 申し立てられた側の費用相場も申し立てる側と同程度
    3. 調停から審判へ移行した場合は追加費用がかかる
  2. 面会交流調停の弁護士費用の内訳|主な5項目
    1. ①法律相談料|依頼前に支払う相談費用
    2. ②着手金|依頼時に支払う初期費用
    3. ③報酬金|解決時に支払う成功報酬
    4. ④日当|出廷ごとに発生する費用
    5. ⑤実費|手続きにかかる交通費や書類代
  3. 弁護士なしで面会交流調停を進めるメリット|費用を実費数千円に抑えられる
  4. 弁護士なしで面会交流調停を進める3つのデメリット
    1. ①不利な条件で合意するとあとで変更に費用がかかる
    2. ②平日の期日出頭や書類作成に時間と手間がかかる
    3. ③相手方に弁護士がいると不利な条件で合意させられやすい
  5. 面会交流調停の弁護士費用を抑える方法
    1. 法テラスの利用には収入要件と資産要件がある
    2. 法テラスの申し込みは相談予約から契約まで3ステップで進む
  6. 面会交流調停を弁護士に依頼する3つのメリット
    1. ①専門知識で有利な条件を引き出し費用に見合う結果につながる
    2. ②相手方と直接交渉せず精神的負担を軽減できる
    3. ③審判へ移行しても対応を任せられ追加費用の見通しも立つ
  7. 相手から面会交流調停を申し立てられた際のポイント
    1. ①通知書を無視すると審判へ移行し費用も負担も増える
    2. ②反論の証拠を準備し争点を絞って費用を抑える
    3. ③第1回期日までに弁護士へ相談し費用と見通しを確認する
  8. 費用に納得して面会交流に強い弁護士を探すなら「ベンナビ離婚」
  9. 面会交流調停の弁護士費用に関するよくある質問
    1. Q. 面会交流調停の弁護士費用は誰が負担しますか?相手に請求できますか?
    2. Q. 着手金や報酬金は、それぞれいつ支払いますか?
    3. Q. 面会交流調停は解決までどれくらいの期間がかかりますか?
    4. Q. 弁護士なしで始めて、途中から依頼に切り替えられますか?
    5. Q. 法テラスを使うと弁護士は自分で選べますか?
  10. まとめ|面会交流調停の弁護士費用を把握して依頼しよう

別居中や離婚後に子どもと会えず、面会交流調停を考えている方にとって、まず気になるのが弁護士費用ではないでしょうか。

面会交流調停の弁護士費用は、着手金と報酬金を合わせて総額約40万~60万円が相場です。

金額は依頼する事務所によって幅がありますが、決して安い負担ではありません。

費用の内訳や抑える方法を知っておくことが、納得のいく依頼につながります。

この記事では、面会交流調停の弁護士費用の相場と内訳、法テラスを使って負担を抑える方法、弁護士なしで進める場合との違い、相手から調停を申し立てられたときの対応までを解説します。

費用への不安を解消し、自分に合った進め方を選ぶための参考にしてください。

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面会交流調停の弁護士費用の相場|総額40万~60万円

面会交流調停を弁護士に依頼した場合の費用は、着手金と報酬金を合わせて総額約40万~60万円が相場です。

申し立てる側・申し立てられた側で、相場に大きな差はありません。

項目 費用の目安
着手金 約20万~30万円
報酬金 約20万~30万円
総額 約40万~60万円

※弁護士費用は自由化されており、金額は事務所ごとに異なります。

本記事の目安は、自由化前に使われていた旧日弁連報酬基準を参考値としたものです。

実際の費用は、争点の数や依頼内容によっても変わります。

面会交流調停は、離婚調停や親権争いと同時に申し立てるケースも多くあります。

その場合は争点が増えるぶん費用も変わり、まとめて依頼すると割安になる事務所もあれば、報酬金が加算されて総額が上がることもあります。

また、調停が不成立となって審判へ移行すると、追加費用が発生します。

立場ごと・段階ごとの費用を詳しく見ていきましょう。

調停を申し立てる側の費用相場|約40万~60万円

面会交流調停を申し立てる側の弁護士費用は、着手金と報酬金を合わせて約40万~60万円が相場です。

内訳は、着手金が約20万~30万円、報酬金が約20万~30万円という水準が一般的で、これに実費が数千円~数万円ほど加わります。

同じ相場でも40万~60万円と幅があるのは、争点の数や事務所ごとの料金体系によって費用が変わるためです。

面会交流の可否だけでなく頻度や方法まで争う場合や、離婚調停・親権などほかの争点を同時に扱う場合は、着手金・報酬金が上乗せされて総額が上がりやすくなります。

申し立てられた側の費用相場も申し立てる側と同程度

相手から面会交流調停を申し立てられた側でも、自分が弁護士に依頼する場合の費用は、申し立てる側と同じく総額40万~60万円程度が相場です。

着手金や報酬金の水準は、請求に対応する立場でも基本的に大きな違いはありません。

ただし、面会交流の制限や拒否を求めるケースでは、その正当性を立証する負担が増え、費用が上がることがあります。

裁判所から突然通知が届いても、早めに弁護士へ相談すれば見通しと見積もりを確認できます。

調停から審判へ移行した場合は追加費用がかかる

面会交流調停が不成立となり審判手続へ移行した場合は、追加で着手金10万~20万円程度が発生するケースが多くなります。

審判とは、裁判官が一切の事情を考慮して、面会交流の可否・頻度・日時・方法・受け渡しの方法などを決定する手続きです。

手続きの段階 発生する費用の目安
調停の開始 着手金 約20万~30万円
調停の成立 報酬金 約20万~30万円
審判へ移行 追加の着手金 約10万~20万円

追加費用の有無は、弁護士との契約タイプによって変わります。

調停手続だけを対象とした契約なら審判は別料金となり、追加の着手金が必要です。

最初から審判まで含む契約であれば、追加費用が発生しないこともあります。

契約前に、調停までの料金か審判まで含む料金かを確認しておくと安心です。

面会交流調停の弁護士費用の内訳|主な5項目

弁護士費用は相談料・着手金・報酬金・日当・実費の5項目に分けられます。

総額だけでなく、どの名目でいくら発生するのかを把握しておくと、見積もりを比較しやすくなります。

まずは各項目の目安を、以下の表で確認してください。

項目 費用の目安 内容
相談料 30分5,000円~1万円 正式依頼前の法律相談費用
(初回無料の事務所も多い)
着手金 約20万~30万円 依頼時に支払う初期費用
(結果によらず発生)
報酬金 約20万~30万円 調停成立など成果が出た際に支払う費用
日当 1回あたり1万~3万円 弁護士が裁判所へ出向く際の手当
実費 数千円程度 印紙代・郵券代・交通費など実際に発生する経費

表の金額は、面会交流調停のみを依頼する場合の目安です。

調停が不成立となり審判へ移行すると着手金などが追加で発生し、離婚調停や養育費請求もあわせて依頼する場合は、その分が加算されて総額が上回ることもあります。

また、金額が税込か税別かは事務所によって異なります。

とくに着手金・報酬金は金額が大きいぶん、税込・税別で実質的な負担が変わるため、見積もりの際は税表示もあわせて確認してください。

項目の意味と相場は、以下で順に解説します。

①法律相談料|依頼前に支払う相談費用

法律相談料は、正式に依頼する前に弁護士へ状況を相談し、法的なアドバイスを受けるための費用です。

相場は30分あたり5,000円~1万円程度が一般的です。

近年は、初回相談を無料(30~60分)とする法律事務所も増えています。

相談したからといって必ず依頼する必要はないため、費用に不安がある場合は無料相談を活用し、見通しや見積もりを確認するとよいでしょう。

②着手金|依頼時に支払う初期費用

着手金は、弁護士と委任契約を結び、対応を開始する段階で支払う初期費用です。

面会交流調停では20万~30万円程度が相場になります。

着手金は結果に関わらず発生する費用で、希望どおりの結果にならなくても返金されません。

一括での支払いが難しい場合は、法テラスの立て替え制度や事務所独自の分割払いに対応しているか確認するとよいでしょう。

③報酬金|解決時に支払う成功報酬

報酬金は、調停が成立し、面会交流の取り決めなど一定の成果が得られた際に支払う費用です。

面会交流問題では20万~30万円程度の固定額に設定されるケースが多くなります。

ただし、養育費請求や慰謝料請求などを並行し、経済的な利益を得た場合は、獲得額の10~16%程度が加算されることがあります。

どの条件で「成功」とみなされ報酬が発生するかは事務所によって異なるため、契約書で事前に確認してください。

あわせて、調停でどこまで決めるか、譲れない条件は何かを弁護士とすり合わせておくと安心です。

面会交流の細かい条件で争い続けると、調停が不成立となって審判へ移行し、かえって費用がかさむことがあります。

譲れる点は譲って早期成立を目指すことも、結果として費用を抑える方法のひとつです。

④日当|出廷ごとに発生する費用

日当は、弁護士が調停期日のために裁判所へ出向くなど、事務所を離れて業務をおこなう際に発生する手当です。

1回あたり1万~3万円程度が相場になります。

面会交流調停は月1回程度のペースで数回おこなわれるため、期日ごとに日当が加算される料金体系の事務所もあります。

一方で、着手金に数回分の日当が含まれるプランもあります。

日当の有無と発生条件を比較しておくと、思わぬ追加費用を防げます。

⑤実費|手続きにかかる交通費や書類代

実費は、手続きを進めるうえで実際に発生する経費で、弁護士の利益にはならない費用です。

面会交流調停の申立てにかかる主な実費は、以下のとおりです。

実費の種類 金額の目安
収入印紙(申立手数料) 子ども一人につき1,200円
予納郵券(切手) 1,200円前後(裁判所により異なる)
戸籍謄本 1通450円
住民票 1通200~400円程度

申立手数料は、調停期日が何回開かれても追加でかかることはありません。

調停成立後に取り決めを書面化した調停調書の謄本を取得する場合は、1枚150円ほどです。

実費は、契約時に預り金として前払いし、事件終了後に精算して余剰分が返金される仕組みが多くなります。

遠方の裁判所が管轄となる場合は、弁護士の交通費が高額になることがあるため注意してください。

弁護士なしで面会交流調停を進めるメリット|費用を実費数千円に抑えられる

弁護士なしで面会交流調停を進める最大のメリットは、着手金や報酬金を支払わず、裁判所へ納める実費数千円程度で済む点にあります。

費用項目 弁護士に依頼 弁護士なし(本人申立て)
着手金 約20万~30万円 0円
報酬金 約20万~30万円 0円
実費 数千円程度 数千円程度
総額 約40万~60万円 約5,000円以内

本人申立ての場合、子ども一人につき収入印紙1,200円と連絡用の予納郵券1,200円前後が必要で、戸籍謄本などの取得費を含めても5,000円以内に収まるケースが多くなります。

手元にまとまった資金がなく、法テラスの収入・資産要件も満たさない場合には、費用を抑えられる点が利点になります。

ただし調停は話し合いと交渉の場であり、費用が安い代わりに、書類の準備から相手方とのやり取りまで全て自分で担う負担がかかります。

弁護士なしで面会交流調停を進める3つのデメリット

弁護士なしで進めると費用を抑えられる反面、不利な合意や手続きの負担といったデメリットがあり、場合によってはかえって費用や時間の負担が増えることもあります。

比較ポイント 弁護士あり 弁護士なし
交渉の有利さ 専門知識に基づく主張ができる 相手方のペースに巻き込まれやすい
手続きの負担 書類作成から裁判所対応まで任せられる 全て自分でおこない時間と労力がかかる
合意条件の質 将来のトラブルを防ぐ取り決めができる 曖昧な条件で妥協するリスクがある

法的知識の不足・手続きの負担・相手方との交渉力の差という3つのリスクを、順に見ていきましょう。

①不利な条件で合意するとあとで変更に費用がかかる

法的な妥当性を判断できないまま相手方のペースで不利な条件に合意すると、あとで変更するために改めて費用と手間がかかります。

面会交流の頻度・方法・宿泊の有無などは、一度合意して調停調書に記載されると、後から変更するのが難しくなります。

変更したい場合は面会交流調停を改めて申し立てる必要があり、費用と手間が再びかかります。

調停委員は中立の立場のため、必ずしも自分に有利なアドバイスをしてくれるわけではありません。

また、DVや虐待の恐れなど面会を拒絶する正当な理由がある場合も、客観的な証拠を適切に提出できないと主張が認められにくくなります。

②平日の期日出頭や書類作成に時間と手間がかかる

弁護士なしの場合、申立書の作成から証拠準備、平日の裁判所への出頭まで、全て自分でおこなう手間がかかります。

調停期日は原則として平日の日中に設定されるため、仕事があればその都度休みを取る必要があり、収入面の負担にもつながります。

また、主張書面や証拠資料の作成には、法的知識とまとまった時間が求められます。

さらに、調査官調査(家庭裁判所調査官が子の状況などを調べる手続き)への対応準備も、独力でこなさなければなりません。

こうした負担の大きさが、途中で挫折する原因になりやすい点にも注意が必要です。

③相手方に弁護士がいると不利な条件で合意させられやすい

相手方にだけ弁護士がついている場合、交渉のペースを握られ、不利な条件で合意させられるリスクが高まります。

相手方の弁護士は、法的根拠に基づいて論理的に有利な主張を展開してきます。

相手方にだけ弁護士が付いていると、整理された主張が提出されるぶん、自分だけで対応するより不利に感じる場面が増えます。

面会交流の頻度や条件が不本意な内容で決まると、子どもと会える時間が減るなど、金銭には表れない不利益が長く続くこともあります。

面会交流調停の弁護士費用を抑える方法

面会交流調停の弁護士費用は、初回無料相談の活用、複数事務所での見積もり比較、着手金の分割払い・後払い、法テラスの立て替え制度といった方法で抑えられます。

費用を抑える方法 詳細
初回無料相談の活用 相談料(通常30分5,000円程度)を0円に抑えられる
複数事務所で見積もり比較 料金を比べて自分に合った事務所を選べる
着手金の分割払い・後払い まとまった初期費用がなくても支払える
法テラスの立て替え制度 条件を満たせば弁護士費用を立て替えてもらえる

同じ依頼内容でも料金は事務所ごとに異なるため、無料相談で見積もりを取って比較するだけでも負担を抑えられます。

無料相談は、法律事務所のほか、法テラスの無料法律相談制度(収入・資産が基準以下なら同一問題で3回まで)や、自治体の無料法律相談会でも利用できます。

まとまった着手金を用意しにくい場合は、分割払いや後払いに対応する事務所を選ぶ方法もあります。

事務所独自のプランのため、契約前に対応の可否を確認してください。

法テラスの立て替えは条件や手続きがやや複雑なため、「法テラスで費用を立て替えてもらう方法」で詳しく解説します。

【関連記事】面会交流を弁護士に無料相談できる窓口8選!弁護士の選び方や費用相場も解説

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法テラスで費用を立て替えてもらう方法

弁護士費用そのものを用意するのが難しい場合、法テラスの民事法律扶助を使えば、費用を立て替えてもらい、月々の分割で返済できます。

無料相談とは別の制度で、着手金や報酬金といった弁護士費用そのものを法テラスが立て替える仕組みです。

制度のポイント 詳細
対象となる費用 着手金・報酬金・実費など弁護士に支払う費用全般
返済方法 月々5,000円~1万円程度の分割払い
利用条件 収入要件と資産要件の両方を満たすこと

まとまった初期費用がなくても依頼できるため、経済的な不安を抑えられます。

利用するには、収入要件と資産要件を満たしたうえで、申し込みの手続きを踏む必要があります。

要件の目安と申し込みの流れを、次から順に解説します。

法テラスの利用には収入要件と資産要件がある

民事法律扶助を利用するには、申込者と同居家族の手取り月収、および保有する資産が、それぞれ一定の基準以下である必要があります。

収入要件は家族の人数によって基準額が異なり、大都市圏(一級地)ではやや高く設定されています。

家族人数 収入基準(一級地) 収入基準(その他地域) 資産基準(共通)
1人 200,200円以下 182,000円以下 180万円以下
2人 276,100円以下 251,000円以下 250万円以下
3人 299,200円以下 272,000円以下 270万円以下
4人 328,900円以下 299,000円以下 300万円以下

※一級地=東京都特別区・大阪市など生活保護の基準に定める地域。収入は手取り月収(賞与含む年収の1/12)。
※家賃・医療費・教育費などの負担がある場合は、基準を超えても利用できることがあります。

収入は手取り月収(賞与を含む年収の12分の1)で判定します。

離婚係争中で配偶者と別居している場合は、配偶者の収入は合算されず、申込者本人の収入だけで審査されます。

家賃や医療費などの負担がある場合は、基準を超えても利用できることがあります。

資産基準について、自宅などの不動産は紛争の対象でなければ基本的にカウントされません。

ただし生命保険の解約返戻金などは資産に含まれる場合があるため、正確に申告してください。

法テラスの申し込みは相談予約から契約まで3ステップで進む

法テラスの立て替え制度を利用するには、相談予約・書類提出・審査通過後の契約という3つのステップを踏みます。

ステップ おこなうこと
① 相談予約 法テラス対応の法律事務所、または法テラス窓口へ相談を予約する
② 書類提出 住民票・収入証明・預貯金通帳のコピーなど必要書類を提出する
③ 審査・契約 法テラスの審査(2週間~1ヵ月程度)を通過後、弁護士と正式契約を結ぶ

まず、法テラス対応の法律事務所または窓口へ相談を予約し、面会交流調停の相談で法テラスを利用したい旨を伝えます。

次に、住民票・収入証明(給与明細や源泉徴収票)・預貯金通帳のコピーなど必要書類を揃えて提出します。

書類に不備があると審査が遅れるため、事務所の指示に従って漏れなく準備すると安心です。

最後に法テラスの審査を受けます。

審査には通常2週間~1ヵ月程度かかり、通過後に弁護士と正式契約を結ぶと、費用の立て替えと分割返済が始まります。

【関連記事】初めて法テラスを利用する方へ|安心して利用するための基礎知識を解説

面会交流調停を弁護士に依頼する3つのメリット

弁護士費用は決して安くありませんが、精神的負担を減らし、有利な条件を引き出すことで、払う費用に見合う価値があります。

専門知識に基づく交渉や書面作成を任せられ、相手方と直接やり取りせずに済み、審判へ移行しても継続して対応してもらえます。

依頼する具体的なメリットを、3つに分けて解説します。

①専門知識で有利な条件を引き出し費用に見合う結果につながる

弁護士は判例や実務経験に基づき、依頼者に有利な条件で面会交流の合意を目指せるため、費用に見合うメリットを得られる可能性があります。

たとえば、子どもの年齢や生活状況に応じた面会の頻度・方法を論理的に調停委員へ伝えられます。

相手方が不当な理由で面会を拒否している場合には、法的根拠を用いて反論したりと、専門知識を活かした対応が可能です。

さらに、調停調書に条件を残す際は、日時・頻度・場所・方法まで具体的に特定することが重要です。

取り決めが曖昧だと、あとで相手が守らなくても強制執行(間接強制)ができなくなります。

弁護士はこの特定を踏まえた条項を作成できるため、将来のトラブルを防ぐ実現可能で詳細な調停条項を取り決められます。

②相手方と直接交渉せず精神的負担を軽減できる

弁護士が窓口となることで、相手方と直接やり取りする必要がなくなり、精神的負担を大きく軽減できます。

調停期日には弁護士が同席するため、一人で調停委員の質問に答える不安も解消されます。

相手から理不尽な主張をされても弁護士が冷静に対応するので、依頼者は仕事や育児に専念できます。

こうした安心感を得られることは、弁護士費用を払う大きな価値のひとつです。

③審判へ移行しても対応を任せられ追加費用の見通しも立つ

調停が不成立となり審判へ移行しても、弁護士がいれば継続して対応を任せられ、追加費用の見通しも立てやすくなります。

審判では、これまでの主張や証拠をもとに裁判官が面会交流の可否を決定するため、より高度な法的主張が求められます。

調停の途中では、家庭裁判所調査官による調査や、裁判所内で親子を会わせる試行的面会交流がおこなわれることがあり、弁護士が受け渡しや付き添いを支援できます。

審判へ移行すると追加の着手金(10万~20万円程度)が発生することが多いものの、依頼していれば追加費用を含めた総額の見通しを事前に確認できます。

相手から面会交流調停を申し立てられた際のポイント

相手から面会交流調停を申し立てられた側でも、自分が弁護士に依頼すれば、費用は申し立てる側と同程度(総額40万~60万円)かかります。

だからこそ、適切に対応するためには初動が重要です。

裁判所から通知が届いたら、放置せず相手の主張を冷静に確認し、早めに弁護士へ相談して対策を練りましょう。

申し立てられた側が取るべき具体的な対応を、3つに分けて解説します。

①通知書を無視すると審判へ移行し費用も負担も増える

裁判所からの期日通知書を無視して欠席を続けると、相手方の主張だけで手続きが進み、不利な結果を招くうえ、審判移行で費用や負担も増えます。

正当な理由なく欠席を続けると調停が不成立となり、審判へ移行して裁判官が面会交流の実施を決定する可能性があります。

審判に移行すると、弁護士に依頼している場合は追加の着手金(10万~20万円程度)が発生することも多くなります。

また、正当な理由なく裁判所からの呼び出しに応じない場合、5万円以下の過料が科されることがあります。

面会交流調停の欠席で実際に過料まで至るケースは多くありませんが、期日の都合が悪い場合は、放置せず事前に裁判所へ連絡して期日変更を申し出るなど、誠実に対応することが大切です。

②反論の証拠を準備し争点を絞って費用を抑える

同封された申立書をよく読み、相手の求める条件を把握したうえで反論と証拠を準備すると、無駄な長期化を防ぎ、費用を抑えられます。

面会交流を制限・拒否したい正当な理由(DVや虐待の恐れなど)がある場合は、診断書や相談記録など客観的な証拠を揃えます。

準備不足で審理が長引くと、期日が増えて弁護士の日当もかさみます。

会わせたくないという感情論だけでは調停委員を納得させられず、かえって手続きが長期化しやすくなります。

子どもの利益を最優先に、争うべき点と譲れる点を整理しておくと、調停が早くまとまり費用も抑えられます。

③第1回期日までに弁護士へ相談し費用と見通しを確認する

通知が届いたら、できるだけ第1回期日の前に弁護士へ相談し、対応方針とあわせて費用の見通しを確認することが望ましいです。

初期に相談すれば、自分の主張が法的に通るかの見通しと、依頼した場合の費用の目安が同時にわかります。

依頼を迷っていても、初回無料相談を使えば、調停委員への話し方や提出書類のアドバイスを無料で得られます。

一度不利な流れができると挽回は難しいため、防御的な立場でも、早めに専門家へ相談して費用対効果を見極めてください。

費用に納得して面会交流に強い弁護士を探すなら「ベンナビ離婚」

面会交流について有利な条件を引き出すには、弁護士のサポートが有効です。

とはいえ、どの弁護士に相談すればいいかわからないという人も多いでしょう。

そこで役立つのが、離婚問題に注力する弁護士を探せるポータルサイト「ベンナビ離婚」です。

居住地域と相談内容を選ぶだけで、面会交流の問題に対応できる弁護士を簡単に探せます。

次のような条件でも絞り込めます。

  • 初回の面談相談無料
  • 電話相談・オンライン相談に対応
  • 休日の相談が可能

相談すれば、どのような条件で面会交流を実現できるか、費用はどれくらいかかるか、審判へ移行した場合にどう対応すべきかを聞けます。

費用面が気がかりでも、無料相談を使えば依頼前に見通しと見積もりを確認できます。

まずは話だけという段階でかまいません。

今の状況でどのような対応ができるか、無料相談で確認してみてください。

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面会交流調停の弁護士費用に関するよくある質問

最後に、面会交流調停の費用について、多くの人が疑問に感じるポイントをまとめました。

弁護士費用の負担割合や支払いのタイミングなど、依頼前に知っておきたい情報をQ&A形式で解説します。

Q. 面会交流調停の弁護士費用は誰が負担しますか?相手に請求できますか?

弁護士費用は、依頼した本人が負担するのが原則です。

相手から調停を申し立てられた場合でも、自分が依頼した弁護士の費用を相手に請求することは基本的にできません。

面会交流調停はどちらが悪いかを決める手続きではなく、子どものための交流条件を話し合う場のため、相手方への費用負担請求にはなじまないからです。

費用を抑えたい場合は、法テラスの立て替え制度や事務所の分割払いを検討してください。

Q. 着手金や報酬金は、それぞれいつ支払いますか?

着手金は、弁護士と契約して対応を開始する依頼時に支払います。

結果に関わらず発生し、希望どおりの結果にならなくても返金されません。

報酬金は、調停が成立するなど一定の成果が得られた事件終了時に支払います。

実費や日当は、事件終了時にまとめて精算する事務所と、その都度支払う事務所があります。

支払いのタイミングは契約書で確認しましょう。

Q. 面会交流調停は解決までどれくらいの期間がかかりますか?

面会交流調停は、月1回程度のペースで期日が重ねられ、解決までおおむね数ヵ月から1年以上かかることもあります。

争点が少なく双方が歩み寄れば早く成立しますが、条件で対立が続くと長期化します。

期日が増えるほど弁護士の日当もかさむため、早期の解決は費用を抑えることにもつながります。

譲れる点は譲歩し、早期の解決を目指すことが費用を抑えるポイントです。

Q. 弁護士なしで始めて、途中から依頼に切り替えられますか?

途中から弁護士に依頼することは可能です。

自分で申し立てたあと、話し合いが不利に進んだり、相手が弁護士をつけたりした段階で依頼するケースもあります。

ただし、すでに不利な流れができていると、そこからの挽回には時間と手間がかかることがあります。

不安を感じた時点で、早めに相談しておくのがおすすめです。

Q. 法テラスを使うと弁護士は自分で選べますか?

法テラス対応の法律事務所へ直接申し込む「持ち込み方式」を使えば、自分で選んだ弁護士に、法テラスの立て替え制度を利用して依頼できます。

一方で、法テラスの窓口へ直接相談に行った場合は、担当の弁護士が割り当てられることもあります。

面会交流に強い特定の弁護士に依頼したい場合は、まずその法律事務所へ連絡し、法テラスに対応しているか、利用を希望する旨を最初の問い合わせ時に伝えてください。

まとめ|面会交流調停の弁護士費用を把握して依頼しよう

面会交流調停の弁護士費用は、着手金と報酬金を合わせて総額約40万~60万円が相場です。

費用のポイント
総額相場は約40万~60万円(申し立てる側・申し立てられた側とも同程度)
費用内訳は「相談料・着手金・報酬金・日当・実費」の5項目
審判へ移行すると10万~20万円程度の追加着手金が発生することが多い

費用を抑えたい場合は、初回無料相談や見積もり比較、分割払い、法テラスの立て替え制度を活用できます。

弁護士なしで進めれば実費数千円で済みますが、不利な条件で合意するリスクや手続きの負担があります。

弁護士に依頼すれば、有利な条件を引き出し、精神的な負担も減らせます。

費用の見通しを立てたうえで面会交流に強い弁護士へ相談すれば、子どもと会うための道筋が具体的に見えてきます。

まずは無料相談で、費用と進め方を確認してみてください。

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株式会社アシロ編集部
本記事は法ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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