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離婚慰謝料の時効は何年?時効が迫っている場合の対処法

監修者
川越 悠平
弁護士
離婚慰謝料の時効は何年?時効が迫っている場合の対処法
  • 「離婚慰謝料の請求には期限があるって本当?」
  • 「離婚してから時間が経っているけど、まだ請求できるのだろうか…」

このような疑問や不安を感じていませんか?

離婚慰謝料には時効があり、一定の期間を過ぎると請求できなくなってしまいます

ただし、時効の起算点や進行の止め方にはいくつかのルールがあり、状況によってはまだ請求できる可能性もゼロではありません。

そこで本記事では、離婚慰謝料の時効が何年なのかという基本から、時効が迫っている場合の具体的な対処法までわかりやすく解説します。

最後まで読めば、自分のケースで請求が可能か判断できるようになり、後悔しないための行動が明確になるでしょう。

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離婚慰謝料の時効は何年?起点はいつから?

離婚慰謝料とは、配偶者の不法行為(不貞行為やDVなど)によって離婚に至り、その精神的苦痛に対して請求できるお金のことです。

離婚慰謝料には以下の2種類があり、それぞれで時効の考え方が異なります。

  • 離婚そのものに対する慰謝料
  • 不貞行為やDVなど、離婚原因に対する慰謝料

いずれも時効があり、一定期間を過ぎると請求できなくなるため注意が必要です。

離婚慰謝料の時効は3年か20年

離婚慰謝料の時効は、「いつからカウントされるか(起算点)」によって3年または20年と異なります。

それぞれのケースをまとめると、以下のとおりです。

種類 起算点 時効期間
離婚そのものに対する慰謝料 離婚成立日 3年
離婚原因に対する慰謝料 不法行為を知った日 3年
離婚原因に対する慰謝料 不法行為があった日 20年

まず、「離婚自体に対する慰謝料」の時効の起点は、「離婚が成立した日」です。

これは民法第724条1号に定められている「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時=離婚が成立した日」となるからです。

そして時効は、「離婚が成立した日から3年」となります。

協議離婚であれば役所に離婚届を提出して受理された日、調停離婚であれば調停成立日が「離婚が成立した日」です。

続いて「離婚原因に対する慰謝料」の時効の起点は、離婚原因となった不法行為を知った日、もしくは不法行為があった日です。

時効は、不法行為を知った日から3年、もしくは不法行為があった日から20年です。

民法第724条1号に当てはめて考えると、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時=不法行為を知った日」となります。

そして、同条2号に定められているとおり、不法行為発生時から20年間何もアクションをしなければ、時効が成立することになるのです。

たとえば、離婚して数年後に元配偶者の不貞行為が発覚した場合、その時点で離婚から3年が経過していても、不貞行為を知った日から3年以内であれば元配偶者に対して離婚原因慰謝料の請求が可能です。

しかし、その時点で既に不貞行為があった日から20年が経過していれば、慰謝料請求はできません。

ただし、「不法行為発生時から20年間」の時効は、消滅時効です。

一定期間権利を行使しなければ権利が消滅しますが、期間内に何かしらのアクション(訴訟の提起、相手に通知書を送る等)を起こせば、時効の完成が猶予されます。

離婚慰謝料と不倫慰謝料は時効期間が違う

離婚慰謝料と不倫慰謝料は同じもののように思われますが、厳密には別物です。

離婚慰謝料は、配偶者に対してのみ請求できるもので、不倫慰謝料は配偶者及び不倫相手の双方に対して請求が可能です。

そして、それぞれ時効も以下のように異なります。

離婚慰謝料 不倫慰謝料
請求できる状況 離婚した場合 配偶者が不倫(不貞行為)をした場合
請求対象 配偶者 配偶者・不倫相手
時効 離婚の日から3年 ■配偶者に請求する場合
不倫の事実を知ったときから3年、もしくは不貞行為があった日から20年
■不倫相手に請求する場合
不倫の事実かつ不倫相手の名前などが分かってから3年

離婚慰謝料の請求時効は、離婚成立日から3年です。

一方で不倫慰謝料の時効は、「誰に請求するか」と「いつ事実を知ったか」によって以下のように異なります。
配偶者に請求する場合

  • 不倫の事実を知ったときから3年
  • または、不倫があったときから20年

不倫相手に請求する場合

  • 不倫の事実と相手の素性(誰なのか)がわかったときから3年

たとえば、離婚後に元配偶者の不倫が発覚し、その後3年間権利を行使しないでいると、配偶者に対して不倫慰謝料を請求する権利はなくなります。

ただし、不倫相手の素性を知ってから3年が経過していなければ、不倫相手に対してのみ慰謝料の請求が可能です。

しかし、不倫相手の素性を知ってから3年が経過していなくても、その時点で不貞行為から20年が経過していれば不倫相手への請求もできないので注意しましょう。

離婚慰謝料の時効が迫っているときはどうすればいい?

離婚慰謝料の時効が迫っているからといって、焦る必要はありません。

離婚慰謝料の時効は、猶予や更新が可能です。

ここからは、離婚慰謝料の時効が迫っているときの対応策について解説します。

内容証明郵便などで慰謝料を請求する

離婚慰謝料請求の時効が迫っているなら、元配偶者に内容証明郵便などで慰謝料請求する通知を送りましょう

慰謝料請求の意思を相手に伝えることで、時効の完成が一時的に猶予されます。

ただし、時効の完成が猶予されるのは、6カ月間です。

通知書を送付してから6カ月以内に訴訟を提起する、もしくは相手に債務を承認させるなどしなければ、催告の効力は失われて時効が完成してしまいます。

そして、催告は一度しか認められません

時効が猶予されている間に再度催告をおこなっても、更に時効が猶予されることはないので注意しましょう。

慰謝料支払いの話し合いをすることを合意させる

離婚慰謝料請求の時効が迫っているなら、慰謝料支払いの話し合いをすることに対して元配偶者からの合意を得ましょう

合意した旨の書面や電磁的記録があれば、時効の完成が猶予されます。

民法第151条には、時効の完成猶予について以下のように定められています。

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)

第百五十一条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。

一 その合意があった時から一年を経過した時

二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時

三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時

引用元:民法第151条

つまり、以下3つのタイミングのうち、いずれか早いときまで時効の完成が猶予されるのです。

  1. 協議をおこなうと合意を得た日から1年
  2. 合意で定めた協議期間(1年未満)を経過したとき
  3. 当事者の一方から協議の続行を拒絶する旨を書面で通知された日から6カ月

相手に慰謝料の支払い義務を認めさせる

離婚慰謝料請求の時効が迫っているなら、相手に慰謝料の支払い義務を認めさせましょう

相手が慰謝料支払いの義務を認めれば時効が更新され、またゼロから時効のカウントが始まります。

口頭で認めさせるのも有効ですが、後のトラブルを防ぐためにも合意書などを作成して書面に残しておくと安心です。

また、支払い義務を認めるだけでなく、相手が支払期限の延長や減額を求めてきたり、慰謝料の一部を支払ってきたりした場合も同等の扱いになります。

慰謝料の請求訴訟を起こす

離婚慰謝料請求の時効が迫っているなら、慰謝料請求の訴訟を起こしましょう

裁判手続中は、時効のカウントが止まります。

もし途中で取り下げたり、裁判所から申し立てを却下されたりした場合でも、事件が終了してから6カ月間は時効の完成が猶予されます。

また、判決等で権利が確定した場合は、その確定した権利として原則10年の消滅時効にかかります。

そのため、時効が迫っていても慰謝料請求できる証拠があるなら、訴訟を提起するのも方法のひとつだといえるでしょう。

差押え・仮差押え・仮処分の手続きをする

離婚慰謝料請求の時効が迫っているなら、差押えや仮差押え、仮処分の手続きをしましょう

慰謝料の支払いについて強制執行認諾文言付公正証書で合意を得ている、もしくは裁判手続きで慰謝料の支払い義務が確定しているにも関わらず慰謝料が支払われない状況であれば、差押えや仮差押え、仮処分などの手続きができます。

差押えとは、相手の財産を強制的に回収する法的手続きのことです。

差押えの手続き中は時効が猶予され、手続きが終了したら新たに時効のカウントが始まります。

もし取り下げなどで途中で手続きが終了した場合でも、手続き終了時から6カ月間は時効が猶予されます。

また、仮差押えや仮処分とは、相手が預金などの財産を処分するのを防ぐ民事保全手続きのことです。

手続きが終了してから6カ月間は時効が猶予されます。

時効の期間が経過しても離婚慰謝料を獲得できる場合とは?

時効の期間が経過してしまうと、基本的に離婚慰謝料は請求できません。

ただし、状況によっては請求できる可能性もあります。

ここからは、時効が過ぎても慰謝料を請求できる2つのケースについて解説します。

相手が「時効の援用」をしていない場合

1つ目は、相手が時効の援用をしていない場合です。

時効の援用とは、「時効が経過しているため、支払いません」と意思表示することです。

時効は、債務者が支払わない旨の意思表示をして初めて効力が発生するとされています。

そのため、時効の援用がおこなわれていなければ、時効は成立せず、慰謝料の請求が可能です。

相手が任意で慰謝料の支払いに応じてくれる場合

2つ目は、相手が任意で慰謝料の支払いに応じてくれる場合です。

時効が過ぎていても相手が自発的に支払う姿勢を見せているなら、離婚慰謝料を請求できます。

ただし、相手が任意の支払いに応じるかどうかは交渉次第です。

不安があるなら弁護士に相談して、対応を依頼するのもよいでしょう。

離婚慰謝料を請求するための行動をなるべく早く開始すべき理由

離婚慰謝料の請求は、「まだ時間があるから」と後回しにしてしまいがちですが、できるだけ早く行動を始めることが重要です。

なぜなら、離婚慰謝料には時効があり、一定期間を過ぎると請求権そのものが消滅してしまうためです。

また、時間が経つほど証拠の確保が難しくなる点にも注意が必要です。

不貞のやり取りや写真などのデータが削除されたり、記憶が曖昧になったりすると、請求の根拠が弱くなってしまう可能性があります。

さらに、早い段階で動くことで相手に対してプレッシャーを与えやすくなり、交渉を有利に進められるケースもあります。

反対に、対応が遅れると相手に主導権を握られたり、「時効ではないか」と争われたりするリスクも高まります。

加えて、内容証明郵便の送付や調停・訴訟の提起など、時効の進行を止めるための手続きにも一定の準備期間が必要です。

時効間近では十分な対応ができない可能性もあるため、余裕をもって進めることが大切です。

このように、離婚慰謝料の請求は「早く動くほど有利になる」といえます。

後悔しないためにも、できるだけ早い段階で状況を整理し、具体的な行動に移していきましょう。

離婚慰謝料や時効についてよくある質問

最後に、離婚慰謝料や時効についてよくある質問について回答します。

離婚慰謝料の時効は2020年4月の民法改正で何が変わった?

2020年4月の民法改正により、離婚慰謝料などの損害賠償請求に関する時効のルールは大きく見直されました。

これまで存在していた「除斥期間」が廃止され、「消滅時効」に一本化された点が大きな変更です。

まず、除斥期間とは「一定期間が経過すると、権利そのものが自動的に消滅する制度」のことを指します。

改正前は、不法行為があった時点から20年が経過すると、たとえ途中で請求しようとしても慰謝料を請求することはできませんでした。

しかし、民法改正後はこの除斥期間が廃止され、全て消滅時効として扱われるようになっています。

現在の離婚慰謝料の時効は、以下のとおりです。

  • 不法行為(不貞など)があったときから20年
  • 不法行為や相手の素性を知ったときから3年

そして消滅時効の場合は、内容証明郵便の送付や裁判手続きなどをおこなうことで、時効の完成を猶予・更新できるという特徴があります。

つまり、改正前のように「20年経ったら絶対に請求できない」という硬いルールではなくなり、適切な手続きをおこなえば請求のチャンスを維持できる、より柔軟な制度に変わったといえるでしょう。

離婚後の慰謝料請求は証拠なしでは難しい?

証拠がなければ、離婚後の慰謝料請求は難しいでしょう。

もし裁判手続きになった場合、裁判官は証拠の有無で慰謝料請求の可否を判断します。

誰が見ても不法行為があったとわかる証拠がなければ、裁判手続きでの慰謝料請求は困難です。

ただし、元配偶者が不法行為を認めているのであれば、証拠がなくても慰謝料請求できる可能性があります。

この場合は裁判外で交渉することになるので、任意で支払ってもらえるよう慎重に話し合いを進めましょう。

合意した離婚慰謝料が支払われないとどうなる?時効を過ぎたら?

合意した離婚慰謝料が支払われないまま放置してしまえば、時効が成立してしまいます

せっかく取り決めをしたのに、慰謝料を受け取れない可能性があるのです。

そして、離婚慰謝料を支払わなくても、相手に罰則はありません。

そのため、慰謝料が未払いとなっているなら、支払いを求める裁判手続きを検討しましょう。

たとえば、慰謝料の支払いについて裁判の判決や強制執行認諾文言付の公正証書で合意しているなら、強制執行により相手の銀行口座などを差押えることが可能です。

裁判手続きをすれば時効が更新され、更には遅延損害金も相手に請求できます。

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さいごに|離婚慰謝料の時効について不安なら弁護士に相談を!

離婚慰謝料には時効があり、一定の期間を過ぎると請求できなくなる可能性があります。

離婚成立日や不貞行為を知った日など、ケースによって起算点が異なるため、「まだ大丈夫だと思っていたのに、実は時効が迫っていた」というケースも少なくありません。

また、時効が迫っている場合でも、内容証明郵便の送付や訴訟の提起などによって、時効の完成を猶予・更新できる可能性があります。

適切な対応を取れば、請求のチャンスを残すことも可能です。

一方で、時間が経つほど証拠が失われたり、交渉が不利になったりするリスクも高まるため、できるだけ早めに行動を起こすことが大切です。

「自分はまだ請求できるのか」「どう対応すればよいのか」と迷っている場合は、一人で抱え込まず、早い段階で弁護士に相談してみるのも一つの方法といえるでしょう

後悔しないためにも、まずは現在の状況を整理し、できることから一歩ずつ進めてみてはいかがでしょうか。

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株式会社アシロ編集部
編集者
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本記事は法ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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