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二度目の不倫に対する慰謝料請求は可能?増額されやすいケースや実際の判例もあわせて解説

監修者
川越 悠平
弁護士
二度目の不倫に対する慰謝料請求は可能?増額されやすいケースや実際の判例もあわせて解説

一度信じた相手に再び不倫された場合は、精神的な苦痛も大きくなるものです。

そのため、少しでも多くの慰謝料を請求したいと考えている方もいるのではないでしょうか。

基本的に、二度目の不倫は悪質性が高いと評価されやすく、慰謝料の金額も一度目より高額になる傾向があります。

ただし、最終的には個別の事情を踏まえた判断が必要になるため、まずは弁護士に相談してみるのがおすすめです。

本記事では、二度目の不倫に対する慰謝料の請求可否や高額になりやすいケース、実際に慰謝料請求が認められた判例などを解説します。

誓約書で定めていた違約金と慰謝料の同時請求についても詳しくまとめているので、ぜひ参考にしてください。

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二度目の不倫に対する慰謝料請求は可能?

二度目の不倫に対する慰謝料請求の可否は、相手が同一人物か、そして、継続性があるかによって異なります。

それぞれパターンごとに、慰謝料請求の可否をみていきましょう。

同一人物との不倫で継続性がある場合|一度目の示談内容による

別れたと嘘をつき、同じ相手と関係が途切れず続いていた場合、一連の不貞行為はまとめてひとつとして扱われます。

そして、慰謝料請求できるかどうかは、一度目の示談内容次第で変わってきます。

まず考えられるのは、一度目に慰謝料を受け取っていないケースです。

精神的苦痛に対する補償が一切おこなわれていない状態なので、今回改めて慰謝料請求ができます。

一方、一度目に慰謝料を受け取っていた場合は、示談書の中身次第で今後の対応が変わってきます。

「不倫の問題は今回の慰謝料で解決済み」などの清算条項があれば、追加の請求は基本的にできません。

反対に「再び不貞行為があった場合は改めて慰謝料を請求する」旨の文言があれば、慰謝料請求できる可能性があります。

同一人物との不倫で継続性がない場合|慰謝料請求可能

一度きっぱり関係を解消したあと、同じ相手とまた不倫を始めた場合は、新たな不法行為として慰謝料を請求できます。

決め手になるのは、一度別れたという客観的な事実です。

別れた事実を示す証拠があれば、過去に示談していたかどうかに関係なく、新規の慰謝料請求として扱われます。

もちろん、慰謝料請求にあたっては、不倫の再開を裏づける証拠が欠かせません。

LINEやメールでのやり取り、ホテルの領収書やクレジットカードの明細などを可能な範囲で集めておきましょう。

異なる人物と不倫した場合|慰謝料請求可能

一度目とは違う新しい相手との不倫なら、まったく別の不法行為として、問題なく慰謝料を請求できます。

不倫相手に対しては、不貞行為という不法行為を根拠に請求が可能です。

同時に、裏切った配偶者に対しても慰謝料を請求できます。

ただし、「既婚者だと知らなかった」と主張されると、不倫相手への請求が認められにくくなります。

慰謝料請求を認めてもらうには、家族の話題に触れたLINEのやり取りなど、既婚だと気付いていたことがわかる証拠の確保が必要です。

二度目の不倫に対する慰謝料請求が認められにくいケース

婚姻関係が破綻していた場合と時効が成立している場合は、二度目の不倫に対する慰謝料請求が認められにくい傾向にあります。

それぞれのパターンを詳しく確認していきましょう。

夫婦関係が破綻していた場合

二度目の不倫が始まる前から婚姻関係がすでに破綻していた場合、慰謝料請求は認められにくくなります。

原則として不倫の慰謝料は、平穏な婚姻生活を壊された精神的苦痛に対して支払われるものです。

守るべき婚姻生活がすでに存在していなかったのであれば、不法行為そのものが成立しないと考えられます。

夫婦関係が破綻していたといえるのは、一度目の不倫後から長期間の別居が続いていたようなケースです。

離婚調停が進んでいる場合も、夫婦としての実体が失われていると判断されやすくなります。

一方で、夫婦喧嘩や短期間の家庭内別居を理由に、夫婦関係の破綻を主張するのは難しいといえるでしょう。

相手が「1ヵ月も別居して夫婦関係は終わっていた」と主張してきても、鵜呑みにする必要はありません。

【関連記事】婚姻関係が破綻していても慰謝料は請求できる?破綻の判断基準と請求できる例外を解説

時効が成立している場合

時効が成立している場合も慰謝料は請求できません。

不貞行為を理由とする慰謝料請求の時効は、法律で次のように定められています。

  • 不貞行為の事実と不倫相手を知ったときから3年
  • 不貞行為があったときから20年

「不倫相手を知ったとき」とは、氏名や住所などを特定し、慰謝料請求できる状態のことを指します。

例えば、不倫相手の顔を知っているだけでは、時効のカウントは始まりません。

なお、慰謝料請求権の時効は、内容証明郵便の送付や訴訟提起などによって完成を阻止できる場合があります。

期限が迫っている場合は一刻も早く弁護士に相談し、アドバイスを受けるようにしてください。

【関連記事】不倫慰謝料の時効は3年か20年!時効を止める方法や時効直前にやるべきことを解説

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二度目の不倫に関する慰謝料相場は高額になる?

一般的に、不倫の慰謝料相場は50万円~300万円程度とされています。

しかし、二度目の不倫に関しては慰謝料額が変動するケースがあるので、以下で詳しくみていきましょう。

同一人物と再度不倫した場合|高額になりやすい

一度目と同じ相手との不倫は、慰謝料が高額になる傾向があります。

関係解消の約束を破ったことは、悪質性が高いと評価されるためです。

裁判に発展した場合も、「反省の色がない」として裁判官の心証は悪くなるものと予想されます。

実際、同一人物との不倫は関係性の深さを物語るものであり、配偶者が受ける精神的苦痛は大きくなりがちです。

そのため、慰謝料として相応の補償を受け取るのは、正当な権利といえるでしょう。

異なる人物と不倫した場合|請求相手による

一度目と異なる相手との不倫では、請求相手によって慰謝料額が変わります。

まず、配偶者から受け取る慰謝料は、高額になりやすい傾向にあります。

繰り返し裏切ったという事実が、慰謝料の増額事由と評価されるためです。

一方、新しい不倫相手からの慰謝料は、一般的な相場に収まることが多いといえます。

新しい相手は過去の不倫に関与しておらず、慰謝料を増額される理由はないからです。

離婚するかどうかにもよりますが、配偶者と不倫相手への慰謝料請求は切り分けて考えるようにしましょう。

二度目の不倫に対する慰謝料請求が認められた判例

次に、二度目の不倫に対する慰謝料請求が認められた判例を2つ紹介します。

自身が置かれている状況と類似する部分がある場合は、ぜひ参考にしてください。

示談後も不倫関係が継続していた|慰謝料150万円

一度示談で解決した後も同じ相手との不倫が続いていたケースで、裁判所が慰謝料150万円を認めた事例です。

項目 内容
事案 夫が示談で不倫問題を解決したあとも、同じ相手との不貞関係が継続。
不倫相手は「夫婦関係は破綻していた」「関係を続けさせたのは夫の側だ」と主張。
妻は不倫相手に慰謝料330万円を請求した。
結果 慰謝料150万円+弁護士費用15万円の合計165万円の支払いを命令

(参照:東京地裁 平成27年2月2日 文献番号Westlaw JAPAN 2015WLJPCA02068020)

裁判所は、不倫前に夫婦関係が破綻していた証拠はないと判断しました。

また、不倫関係に関しても、夫と女性が互いに納得したうえで続けていたと結論づけています。

裁判上の和解後も不倫関係が継続していた|慰謝料250万円

裁判上の和解で「今後一切接触しない」と約束したあとも不倫を続けたケースで、裁判所が慰謝料250万円を認めた事例です。

項目 内容
事案 妻が過去の訴訟で和解し、不倫相手の女性は「原告や家族に一切接触しない」と約束。
しかし、和解後も夫との不貞行為を継続したため、妻が改めて慰謝料500万円を請求した。
結果 慰謝料250万円の支払いを命令

(参照:東京地裁 平成22年12月22日 文献番号Westlaw JAPAN 2010WLJPCA12228013)

裁判所が重視したのは、過去に和解した際の約束を破った点です。

一度は謝罪し、接触しないと誓いながら不貞を続けた行為は、違法性が大きいと評価されました。

誓約書違反の不倫は違約金と慰謝料の両方を請求できる場合がある

一度目の不倫が発覚した際、違約金について定めた誓約書を作成していた場合は、慰謝料と合わせて請求できる可能性があります。

そもそも、違約金と慰謝料は別々の根拠に基づくものです。

違約金は誓約書違反に対するペナルティ、慰謝料は新たな不貞行為によって生じた精神的苦痛への賠償にあたります。

例えば、「再度不貞行為をしたら200万円を支払う」という条項があり、実際に不倫が再発したとしましょう。

この場合、誓約書に基づく違約金200万円に加えて、再発分の慰謝料を上乗せして請求できる余地があります。

ただし、違約金は慰謝料を含んでいるとされるケースもあり、両方が満額認められるとは限りません。

また、違約金が高額すぎる場合などは、公序良俗違反として無効・減額になるリスクもあります。

不倫の慰謝料請求は弁護士に依頼するべき理由

二度目の不倫は感情的な対立が激しく、法的論点も複雑になるため、弁護士への依頼がおすすめです。

弁護士に依頼すると、次のようなサポートを受けられます。

  • 相手方との交渉・連絡の代行
  • 示談書や誓約書の内容チェック
  • 有効な証拠の見極めと収集方法のアドバイス
  • 適正な慰謝料額の算定
  • 時効の管理と更新への対応
  • 訴訟に発展した場合の手続き代行

最大のメリットは、相手とのやり取りを全て任せられることです。

交渉を有利に進められるうえ、相手と直接顔を合わせる必要がなくなるため、精神的な負担を大きく減らせます。

初回相談は無料で受け付けている法律事務所も多いので、まずは気軽に相談してみてください。

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まとめ

二度目の不倫が発覚した場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。

状況次第では、一度目より高額な慰謝料を受け取ることも十分可能です。

一方で、婚姻関係が破綻していたり、時効が成立していたりすると慰謝料請求は認められにくくなります。

個々の事情に合わせた戦略が必要になるので、まずは弁護士に相談してみましょう。

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株式会社アシロ編集部
編集者
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本記事は法ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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