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配偶者なし・子なし・親なしで兄弟ありの相続とは?相続割合・遺留分・相続税を解説

監修者
吉田 朋師
弁護士
配偶者なし・子なし・親なしで兄弟ありの相続とは?相続割合・遺留分・相続税を解説
目次
  1. 法定相続人の優先順位|兄弟姉妹が相続人になる仕組み
  2. 配偶者なし・子なし・親なし・兄弟ありの相続割合
    1. 兄弟3人が相続人の場合の割合
    2. 異母・異父兄弟が含まれる場合の割合
  3. 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合の代襲相続
  4. 兄弟姉妹が行方不明の場合の対処法
  5. 相続人がいない場合の遺産の行方
  6. 兄弟姉妹には遺留分がない|遺言書で相続先を自由に決められる
  7. 兄弟姉妹以外に財産を渡す3つの方法
    1. 遺言書の作成|自分の意思で相続先を指定できる
    2. 生前贈与|元気なうちに財産を分ける方法
    3. 家族信託・死因贈与|遺言書以外の財産承継の選択肢
  8. 兄弟姉妹が相続する場合の相続税と注意点
  9. 遺産分割協議の流れ|兄弟姉妹が相続人の場合
    1. 相続人の確定に必要な戸籍収集の手順
  10. 自分が「配偶者なし・子なし」の場合の生前準備4つ
  11. 相続問題にお困りの方は弁護士に相談すべき理由
  12. 相続問題に強い弁護士探しはベンナビ相続がおすすめ
  13. 兄弟姉妹が相続人になる場合のよくある質問
    1. Q1.子なし夫婦で夫が亡くなった場合、妻と義兄弟はどう相続する?
    2. Q2.独身の兄弟が亡くなった場合、甥・姪まで相続権は及ぶ?
    3. Q3.疎遠な兄弟に連絡せず相続手続きを進められる?
    4. Q4.兄弟姉妹に遺留分はない?遺言書で全財産を他人に渡せる?
    5. Q5.相続人が兄弟姉妹の場合、相続税はどう変わる?
  14. まとめ|兄弟姉妹への相続は遺言書と早めの準備が鍵となる

配偶者も子も親もいない場合、遺産を相続するのは第3順位の兄弟姉妹です。

ふだん意識する機会が少なく、「割合はどうなるのか」「税金は高くなるのか」と戸惑う方も多いはずです。

兄弟姉妹の相続には、取り分が半分になる半血兄弟や、甥・姪への代襲、相続税の2割加算など、独自のルールがあります。

兄弟姉妹に遺留分がない点も、ほかの相続人との大きな違いです。

本記事では、兄弟姉妹が相続人になる仕組みと相続割合、相続税の注意点、自分の意思で財産を遺す方法までをわかりやすく解説します。

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法定相続人の優先順位|兄弟姉妹が相続人になる仕組み

配偶者・子・親のいずれもいない場合、遺産を相続するのは第3順位の兄弟姉妹です。

法定相続人には、民法で決められた優先順位があります。

具体的な優先順位は、次のとおりです。

順位 相続人 相続人になる条件
常に相続人 配偶者 順位とは別枠で常に相続人になる
第1順位 子がいれば最優先
第2順位 父母(直系尊属) 子がいない場合に相続人
第3順位 兄弟姉妹 子も親もいない場合に相続人

配偶者は順位に関係なく、常に相続人になります。

ただし今回のケースでは配偶者もいないため、兄弟姉妹だけが単独で相続します。

兄弟姉妹が相続人になるのは、第1順位・第2順位の相続人が全員いないときだけです。

子や親がひとりでも存命であれば、兄弟姉妹に相続権は回ってきません。

【関連記事】法定相続人とは?相続順位や範囲、相続割合についてわかりやすく解説|ベンナビ

配偶者なし・子なし・親なし・兄弟ありの相続割合

兄弟姉妹が複数いる場合は、原則として遺産を均等に分け合います。

ただし、父母の一方だけが同じ半血兄弟(異母・異父兄弟)の場合は、全血兄弟の2分の1の割合になります。

正確な計算方法は、次のケース別で詳しくみていきましょう。

兄弟3人が相続人の場合の割合

全員が全血兄弟であれば、相続割合は各自3分の1ずつです。

均等分割が原則のため、人数で等しく分け合います。

たとえば遺産総額が3,000万円の場合、計算は次のとおりです。

相続人 相続割合 取得額
1/3 1,000万円
1/3 1,000万円
1/3 1,000万円

ただし、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で分けることも可能です。

自宅は兄が、預貯金は弟と妹がといった柔軟な分け方もできます。

なお、口頭の約束だけでは後のトラブルや手続きで証明できなくなるため注意が必要です。

将来的な紛争を防ぐためにも、合意した内容は、必ず遺産分割協議書に明記しておきましょう。

異母・異父兄弟が含まれる場合の割合

半血兄弟(異母・異父兄弟)の相続分は、全血兄弟の2分の1です。

半血兄弟とは、父か母のどちらか一方だけが同じ兄弟姉妹のことです。

たとえば全血兄弟1人と半血兄弟1人が相続人の場合、割合は次のようになります。

相続人 区分 相続割合
全血兄弟 2/3
半血兄弟 1/3

具体的には、全血を「2」、半血を「1」として合計3に対し2対1で分ける形です。

一方、相続人が全員半血兄弟のみの場合は均等分割になります。

半血同士で差はつかないため、人数で等しく分けます。

計算を誤ると協議が紛糾しやすいため、不安な場合は弁護士に確認するのがおすすめです。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合の代襲相続

相続が始まる前に兄弟姉妹が亡くなっていた場合、その子である甥・姪が代わりに相続します(代襲相続)。

注意したいのは、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の1代限りという点です。

子の代襲相続とは異なり、甥・姪の子には相続権が及びません

つまり甥・姪も亡くなっている場合、その下の世代への再代襲は認められず、相続権は移らないことになります。

甥・姪が複数いる場合は、代襲する人どうしで均等に分け合います。

たとえば亡くなった兄に子が2人いれば、兄が受け取るはずだった分を2人で等分する形です。

【関連記事】兄弟姉妹の代襲相続の注意点!代襲相続できるのは甥姪の代まで|ベンナビ

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兄弟姉妹が行方不明の場合の対処法

行方不明の相続人がいる場合、不在者財産管理人の選任か失踪宣告のいずれかの手続きが必要となります。

不在者財産管理人とは、従来の住所や居所を離れ、戻る見込みのない行方不明者に代わってその財産を管理・保存する人のことです。

続いて失踪宣告とは、長期間生死が不明な人に対して家庭裁判所が利害関係人の申立てによって、法律上死亡したものとみなす制度です。

行方不明の相続人と連絡が取れなくても、相手を除いて遺産分割協議は進められません

不在者財産管理人は、家庭裁判所へ申立てをして手続きを進める必要があります。

申立てには収入印紙や予納金などの費用がかかり、選任後はその管理人が協議に参加します。

失踪宣告は、7年以上生死がわからない場合に申立てが可能です。

法律上、行方不明者が死亡したとみなされれば、相続を進められるようになります。

【関連記事】不在者財産管理人とは?選任が必要なケース・選任手続きの流れ・費用を解説

相続人がいない場合の遺産の行方

相続人が誰もいない場合、最終的に遺産は国庫(国のもの)に帰属します。

ただし、その前に特別縁故者へ分与される手続きがあります。

特別縁故者とは、内縁の配偶者や献身的に介護をした第三者などのことです。

相続人がいない場合、遺産は次の流れで動きます。

  1. 相続人の不存在が確定:相続人を探しても見つからない
  2. 特別縁故者への分与:申立てがあれば財産を分与する
  3. 国庫へ帰属:特別縁故者がいない場合、財産は国のものになる

家庭裁判所へ申し立て、認められれば遺産の全部または一部を受け取れます

ただし、特別縁故者がいない、または申立てがない場合は遺産が国庫に入ります。

「お世話になった人に遺産を遺したい」と考えるなら、遺言書を作成するのがおすすめです。

兄弟姉妹には遺留分がない|遺言書で相続先を自由に決められる

兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書さえあれば血縁のない第三者へ財産を遺すことも自由にできます。

遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分のことです。

民法上、遺留分を持つのは配偶者・子・親(直系尊属)に限られ、兄弟姉妹は対象外です。

遺言書があれば、法定相続分にしばられず財産を分配できます。

「全財産を友人に渡したい」「お世話になった団体へ寄付したい」といった指定も可能です。

もし遺言書がない場合は、兄弟姉妹全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。

【関連記事】遺留分とは?割合と受け取れる人・遺留分侵害額請求の手順を解説|ベンナビ相続

兄弟姉妹以外に財産を渡す3つの方法

兄弟姉妹以外の人に財産を渡したいなら、遺言書・生前贈与・家族信託の3つが有効です。

いずれかの方法なら、法定相続人ではない内縁のパートナーや友人にも財産を遺せます

具体的にみていきましょう。

遺言書の作成|自分の意思で相続先を指定できる

公正証書遺言を作成すれば、法定相続人以外への遺贈も法的に有効になります。

遺言書は、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類に分けられます。

自筆証書遺言は手軽で費用がかからない一方、形式の不備で無効になりやすいのがデメリットです。

公正証書遺言は公証人が作成するため無効リスクは低いものの、作成費用がかかります。

兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で第三者へ全財産を遺贈することも可能です。

遺留分を請求されて取り分が減る心配がいらない点が特徴です。

費用はかかりますが、専門家に依頼すれば内容の不備を防ぎ、確実に意思を残せます

【関連記事】自筆証書遺言の要件とは?無効にならないための書き方と注意点|ベンナビ相続

生前贈与|元気なうちに財産を分ける方法

生前贈与は、非課税枠を活用すれば節税しながら財産を移せる方法です。

暦年贈与なら、1人につき年間110万円までは贈与税がかかりません。

毎年コツコツ渡せるのがメリットです。

相続時精算課税は、年間110万円の基礎控除に加えて累計2,500万円まで贈与税をかけずに渡せる(ただし相続時に相続財産へ加算して精算)ため、まとまった額を早めに移したい場合に向いています。

なお、2024年の改正で相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が新設され、110万円以下なら相続財産に加算されず申告も不要です。

注意したいのは、暦年贈与のうち相続開始前7年以内のものが相続財産に加算される点です。

加算を避けるためにも、生前贈与は早めに始めるのをおすすめします。

なお、3年前よりも前の期間(4~7年前)の4年分については、合計100万円を差し引いた額が加算対象です。

家族信託・死因贈与|遺言書以外の財産承継の選択肢

家族信託は、認知症対策と財産承継を同時にかなえられる柔軟な方法です。

信頼できる家族に財産の管理を託し、決めた人へ承継できます。

具体的には、財産を託す委託者・管理運用する受託者・利益を受け取る受益者の3者で成り立つ仕組みです。

判断能力が落ちても受託者が財産を管理できるため、認知症への備えになります。

一方、死因贈与とは贈与する人の死亡を条件にした贈与契約のことです。

受け取る側との合意で成立する点が、一方的に作れる遺言書との違いです。

家族信託の設定は仕組みが複雑なため、弁護士や司法書士への依頼が実務上ほぼ欠かせません。

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兄弟姉妹が相続する場合の相続税と注意点

兄弟姉妹が相続人になると、相続税が2割加算される点に注意が必要です。

配偶者と一親等の血族(子・親)以外が相続すると、税額が1.2倍になる仕組みです。

2割加算の対象は、兄弟姉妹・甥姪・第三者などが該当します。

ただし、遺産が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はそもそもかかりません。

基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」で計算します。

たとえば兄弟2人が相続人なら、基礎控除は4,200万円が目安であり、この範囲に収まれば課税は生じません。

節税策としては、生命保険の非課税枠の活用が代表的です。

「500万円×法定相続人数」までは非課税で受け取れるため、早めに準備しておくと負担を抑えられます。

遺産分割協議の流れ|兄弟姉妹が相続人の場合

遺言書がない場合は、相続人全員の合意による遺産分割協議が必要です。

手順を正しく把握しておくと、手続きをスムーズに進められます。

具体的なステップは、次のとおりです。

  1. 相続人の確定:戸籍を集めて相続人を確認する
  2. 財産調査:預貯金・不動産・借金を把握する
  3. 遺産分割協議:相続人全員で分け方を話し合う
  4. 協議書の作成:合意内容を正式に書面化する
  5. 各種手続き:名義変更および登記をおこなう

相続人がひとりでも欠けた協議は、無効になります。

疎遠な兄弟がいても、まずは手紙や電話で連絡を取る必要があります。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所への遺産分割調停が次のステップです。

遺産分割調停とは、第三者である調停委員を交えて解決を目指す手続きです。

相続人の確定に必要な戸籍収集の手順

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。

転籍や結婚のたびに戸籍は作り直されるため、一つずつさかのぼって集めます。

戸籍の種類は、次のように分けられます。

  • 戸籍謄本:現在の戸籍
  • 除籍謄本:全員が抜けた古い戸籍
  • 改製原戸籍:法改正前の様式の戸籍

集めた戸籍は、市区町村の窓口で取得します。

法定相続情報証明制度を使えば、戸籍の束を1枚の一覧図にまとめられます。

兄弟姉妹の相続では親の戸籍までさかのぼるため、収集に時間がかかりがちなので、死亡後はなるべく早く着手するのをおすすめします。

【関連記事】遺産相続の手続きに必要な戸籍謄本とは?種類や取り方を詳しく解説|ベンナビ相続

自分が「配偶者なし・子なし」の場合の生前準備4つ

配偶者も子もいない方は、早めの生前準備で財産の行方を自分で決めておけます

準備をしておかないと、疎遠な親族へ財産が渡ったり、国庫に入ったりするおそれがあります。

生前にすべき具体的な準備は、次のとおりです。

  1. 財産目録の作成
  2. 遺言書の作成
  3. 葬儀・お墓の希望
  4. 成年後見・家族信託

まずは財産目録で、預貯金・不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産の全体像を把握します。

次に遺言書で、誰に何を渡すかを具体的に決めておきましょう。

公的な遺言書を作成するには、公証人が法的な要件を満たして作成する公正証書遺言を利用するのが安心です。

形式不備による無効や紛失・改ざんの心配がなく、相続時の家庭裁判所による検認も不要となります。

また、葬儀やお墓の希望もエンディングノートや遺言書に残すと安心です。

もし判断能力の低下が心配な方は、成年後見や家族信託の検討もおすすめします。

相続問題にお困りの方は弁護士に相談すべき理由

相続問題にお困りの方は、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。

相続は感情と法律が複雑に絡むため、専門家の介入が公平な解決につながります。

まず、弁護士が代理人として窓口に立てば親族同士の直接交渉によるストレスを減らせます

過去のわだかまりから感情がぶつかりやすい親族間でも、法的根拠に基づいて冷静に仲介してくれるのが大きなメリットです。

次に、弁護士が介入すれば財産調査や生前贈与の調整といった複雑な計算を法的に正しくおこなうことが可能です。

弁護士会照会で見つけにくい預金を調べたり住宅資金の援助を計算に反映したりして、公平な分配を目指せます。

さらに、弁護士は話し合いがまとまらず調停へ移っても、協議書の作成から調停・審判まで一括で対応可能です。

加えて、遺言の有効性を争うケースや遺留分の請求など、高度な法的知識が必要な争いを有利に進められるのも心強い点です。

相続問題に強い弁護士探しはベンナビ相続がおすすめ

相続に強い弁護士を探すなら、相続専門のポータルサイト「ベンナビ相続」がおすすめです。

ベンナビ相続とは、相続問題に強い全国の法律事務所を効率的に探せるポータルサイトです。

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地域や相談したい分野から、自分に合った事務所を絞り込めるのが特徴です。

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誰に相談すればいいかわからないという段階でも、まずは気軽に問い合わせてみましょう。

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兄弟姉妹が相続人になる場合のよくある質問

兄弟姉妹の相続でよく寄せられる質問を、Q&A形式でまとめました。

結論からお答えするので、気になる項目から確認してみてください。

複雑なケースは個別の事情で結論が変わるため、最終的な判断は弁護士に相談するのがおすすめです。

Q1.子なし夫婦で夫が亡くなった場合、妻と義兄弟はどう相続する?

配偶者である妻が4分の3、夫の兄弟姉妹(義兄弟)が4分の1を相続します。

配偶者がいる場合、兄弟姉妹の取り分は4分の1まで下がります。

注意したいのは、義兄弟との関係が悪くても協議への参加は避けられない点です。

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、義兄弟がいなければ進められません。

義兄弟を関わらせたくない場合の対策は、生前に遺言書を作っておくことだけです。

「全財産を妻に相続させる」と遺言で残せば、兄弟姉妹には遺留分がないため確実に妻へ渡せます。

Q2.独身の兄弟が亡くなった場合、甥・姪まで相続権は及ぶ?

兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子である甥・姪が代襲相続します。

亡くなった兄弟の相続分を、甥・姪が引き継ぐ形です。

注意したいのは、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の1代限りという点です。

子の相続とは違い、甥・姪の子(再代襲)には相続権が認められないため注意が必要です。

甥・姪が複数いる場合は、代襲する人どうしで均等に分け合います。

たとえば亡くなった兄に子が3人いれば、兄の取り分を3人で等分する形になります。

Q3.疎遠な兄弟に連絡せず相続手続きを進められる?

疎遠であっても、相続人全員が参加しなければ遺産分割協議は成立しません

ひとりでも欠けた協議は法的に無効となり、やり直しが必要になります。

関わりたくないから連絡しないという対応は、あとで手続きが無効になるリスクを生むので注意が必要です。

まずは内容証明郵便などで、正式に連絡を取ることが第一歩です。

連絡先がわからない場合は、戸籍の附票で住所をたどる方法もありますが、連絡や交渉が難しいと感じたら、弁護士に代行を依頼するのがおすすめです。

Q4.兄弟姉妹に遺留分はない?遺言書で全財産を他人に渡せる?

兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書があれば第三者へ全財産を渡せます。

遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分のことです。

遺留分を持つのは配偶者・子・親(直系尊属)に限られ、兄弟姉妹は対象外です。

内縁のパートナーや友人への遺贈も、遺言書があれば有効に成立します。

兄弟から遺留分を請求される心配がないため、意思どおりに財産を遺せるのが特徴です。

ただし遺言書がない場合は、兄弟姉妹全員との遺産分割協議が必要になります。

Q5.相続人が兄弟姉妹の場合、相続税はどう変わる?

兄弟姉妹が相続すると相続税が2割加算されるため、早めの節税対策が有効です。

配偶者と一親等の血族(子・親)以外が相続する場合に、税額が1.2倍になります。

たとえば本来の税額が100万円なら、2割加算で120万円になる計算です。

生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人数)を使えば、課税対象を減らせます。

生前贈与とあわせて、元気なうちから準備しておくのがおすすめです。

相続税の申告期限は10ヵ月と短いため、早めに専門家へ相談しておくと安心です。

まとめ|兄弟姉妹への相続は遺言書と早めの準備が鍵となる

配偶者・子・親がいない場合、相続人になるのは兄弟姉妹、またはその子である甥・姪です。

兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書を活用すれば財産の行き先を自由に決められます。

相続順位では兄弟姉妹が第3順位にあたり、子・親がいないときに相続人になります。

相続割合は均等が原則で、父母の一方だけを同じくする半血兄弟は、全血兄弟の2分の1です。

兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪が代襲しますが、再代襲はなく1代限り。

さらに、兄弟姉妹に遺留分はなく、相続税は2割加算される点にも注意が必要です。

自分の意思どおりに財産を渡すには、遺言書・生前贈与・家族信託の早めの準備が欠かせません。

誰に何を遺すべきかを迷ったら、相続に強い弁護士へ相談してみましょう。

ベンナビ相続なら、無料相談に対応する事務所を地域から探せます。

初回無料相談を活用して、どのように相続すべきか整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。

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